沖縄県:沖縄県酒類販売事業者支援金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年5月以降に実施された緊急事態措置やまん延防止等重点措置により、飲食店が休業要請又は酒類の提供停止を伴う時短要請等で影響を受ける県内酒類販売事業者の事業継続を支援するため、「酒類販売事業者支援金」を給付するものです。
給付額:
【算出方法】
2019年又は2020年の基準月(5月~10月)の売上-2021年対象月の売上-月次支援金上限額(個人10万円、法人20万円)
基準月:2019年または2020年の5月から10月の月。
対象月:2021年5月から10月の基準月と同月の月。
【一月あたりの上限額】
①売上減少90%以上 個人30万円/月、法人60万円/月 ※①は7月,8月,9月,10月分のみ
②売上減少70%以上 個人20万円/月、法人40万円/月
③売上減少50%以上 個人10万円/月、法人20万円/月
飲食店が休業要請又は酒類の提供停止を伴う時短要請等で影響を受ける県内酒類販売事業者に対し、「酒類販売事業者支援金」を給付
2021/08/12
2022/01/31
・国が給付する月次支援金(以下「月次支援金」という。)を受給していること(2021年5月から10月までのうち、対象となる月)。
・県内に本社若しくは主たる事業所を有する個人事業者等又は中小企業法人等の酒類販売事業者であること(酒税法第7条に規定する酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売免許を受けている者に限る)。
・2021年5月から10月にかけて飲食店への休業及び酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じた飲食店との直接・間接の取引による影響を受けており、各月の売上が前年又は前々年比で50%以上減少していること。
商工労働部ものづくり振興課製造産業班 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側) 電話番号:098-866-2337 FAX番号:098-866-2447
2021年5月以降に実施された緊急事態措置やまん延防止等重点措置により、飲食店が休業要請又は酒類の提供停止を伴う時短要請等で影響を受ける県内酒類販売事業者の事業継続を支援するため、「酒類販売事業者支援金」を給付するものです。
給付額:
【算出方法】
2019年又は2020年の基準月(5月~10月)の売上-2021年対象月の売上-月次支援金上限額(個人10万円、法人20万円)
基準月:2019年または2020年の5月から10月の月。
対象月:2021年5月から10月の基準月と同月の月。
【一月あたりの上限額】
①売上減少90%以上 個人30万円/月、法人60万円/月 ※①は7月,8月,9月,10月分のみ
②売上減少70%以上 個人20万円/月、法人40万円/月
③売上減少50%以上 個人10万円/月、法人20万円/月
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