岡山県:事業者向け自家消費型太陽光発電設備導入支援事業補助金
2023年7月24日
岡山県は、再生可能エネルギーの普及による温室効果ガスの排出削減等を図るため、県内の事業者が行う一定規模以上の自家消費型太陽光発電設備等の導入に要する経費について、当該事業者に対し、予算の範囲内において事業者向け自家消費型太陽光発電設備導入支援事業補助金を交付する。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 太陽光発電設備の設置
(施設の屋根への設置、事業所内の未利用地への設置、駐車場へのソーラーカーポートの設置も対象です。)
(2) (1)と併せて設置する蓄電池
2025/05/29
2025/06/13
■対象者
1 県内に事業所を有する法人(国、国の所管する独立行政法人及び地方公共団体を除く。)、青色申告を行っている個人事業主
2 PPA(※1)・リースを行う民間事業者
※1 エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再エネ発電設備で発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐付いた状態で調達し消費する契約形態
■対象となる者の要件
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するものでないこと。
(2)この要綱の施行時から第4条に係る交付申請書提出までの間に、物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加除外等要領に基づく入札参加除外措置を受けている者でないこと又は物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領に基づく入札参加の停止の措置若しくは入札参加資格の取消しの措置を受けている者でないこと。
(3)全ての県税に未納がないこと。
(4)役員又は経営に実質的に関与する者が次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者
イ 暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者
ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
■要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■補助金応募申請書の提出
○申請期限
令和7年6月13日(金曜日)17時必着
○申請方法
必要書類を電子メールにて、datsutanso■pref.okayama.lg.jpまで送付してください。(送付時は■を@に変換)
必ず、到達確認を電話(Tel:086-226-7298)で確認してください。
内容について、審査し、評価の高い事業から採択します。
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県環境文化部 脱炭素社会推進課 企画班(県庁舎8階) 電話番号:086-226-7298 Fax番号:086-231-8094
岡山県は、再生可能エネルギーの普及による温室効果ガスの排出削減等を図るため、県内の事業者が行う一定規模以上の自家消費型太陽光発電設備等の導入に要する経費について、当該事業者に対し、予算の範囲内において事業者向け自家消費型太陽光発電設備導入支援事業補助金を交付する。
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