岡山県:電気自動車(EV・PHEV)の充電設備の設置補助金(急速充電設備)
岡山県では、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を安心、快適に利用できる環境を整備することにより、電気自動車等の普及を促進し、県内の温室効果ガス排出量の削減につなげるため、県内に充電設備を設置する事業者等を対象に、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
公共施設、商業施設、宿泊施設、マンション等集合住宅などへの普通充電設備や急速充電設備の設置
2026/04/01
2027/02/10
【普通充電設備】
(1)経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)において、その事業を実施する団体が交付対象となる設備として承認した普通充電設備等であること。
(2)県の他の補助金と重複して申請していないこと。
(3)新品であること。
(4)既存の充電設備の更新ではないこと。
(5)公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置すること。(マンション等、事務所・工場又は月極駐車場の場合を除く)
(6)利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金の徴収は可とする。(マンション等、事務所・工場又は月極駐車場の場合を除く)
(7)設置場所である施設等の入口に、充電場所を示す案内板を設置すること。(マンション等、事務所・工場又は月極駐車場の場合を除く)
(8)充電設備の利用者から充電料金を徴収すること。(マンション等、事務所・工場又は月極駐車場の場合を除く)
(9)設置及びその経費の支払いが実績報告書提出期限日までに完了すること。
(10)リースの場合は、リース事業者が申請者となり、補助対象設備のリース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。
(11)事務所・工場等に勤務する従業員や事業者が利用する駐車場に普通充電設備等を設置する場合、充電設備の利用は申請者が所有する社有車(自動車検査証(車検証)に法人で使用者登録されている車両)又は従業員の通勤車であること。
【急速充電設備】
(1)CEV補助金事業を実施する団体が交付対象となる設備として承認した急速充電設備であること。
(2)県の他の補助金と重複して申請していないこと。
(3)新品であること。
(4)公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置すること。
(5)利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金の徴収は可とする。
(6)設置場所である施設等の入口に、充電場所を示す案内板を設置すること。
(7)充電設備の利用者から充電料金を徴収すること。
(8)設置及びその経費の支払いが実績報告書提出期限日までに完了すること。
(9)リースの場合は、リース事業者が申請者となり、補助対象設備のリース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。
交付申請書類(交付申請書と添付書類)を提出してください。
【申請方法】
郵送(封筒の表に「充電環境整備事業補助金申請書在中」と朱書きしてください。)又は持参
【申請期限】
令和9年2月10日(必着)
※予算の都合で、期限前に申請受付を終了する場合があります。その場合は、本ホームページでお知らせします。
岡山県では、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を安心、快適に利用できる環境を整備することにより、電気自動車等の普及を促進し、県内の温室効果ガス排出量の削減につなげるため、県内に充電設備を設置する事業者等を対象に、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。
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