全国:令和7年度 産業廃棄物処理助成事業
2023年7月21日
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団では、平成4年の創設以来、産業廃棄物問題の解決に向けて、優良な処理施設の整備を支援する「債務保証事業」、都道府県等が不法投棄された廃棄物の撤去(原状回復)を資金面で支援する「適正処理推進事業」、技術開発や起業化のための助成を行う「助成事業」、PCB等処理事業への支援、優良な処理業者の育成、排出事業者への処理業者情報の提供等を行う「振興事業」の4つの事業に取り組んでいます。
そしてこれらの活動を行うことで、産業廃棄物の適正処理・減量化、さらには再資源化等の促進によって、持続可能な循環型社会の構築に資するクリーンな生活環境の保全と、産業の健全な発展に貢献しています。
助成事業については、資源循環型社会システムの効率的な構築のために必要な高度な技術力の育成支援及び健全な処理業者の育成支援のための方策として実施することとしています。具体的には、産業廃棄物に関する3Rの技術開発(いわゆる廃棄物の発生抑制・減量化技術の開発、循環資源の再利用技術の開発、再生利用技術の開発)、脱炭素化技術を含む環境負荷低減技術の開発及び既存の高度技術を利用した施設整備やその起業化、農林漁業バイオ燃料法第7条第2項に規定する認定研究開発事業計画に従って行う研究開発事業(以下「バイオ燃料認定研究開発事業」という)及び小型家電リサイクル法第10条第1項に規定する認定計画に従って行う研究開発(以下「小型家電リサイクル認定研究開発事業」という)に対して助成するものです。
さらに、今回から、プラスチック資源循環促進法第10条第1項に規定する認定プラスチック使用製品に関する研究開発、同法40条第4項に規定する認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う研究開発及び同法49条第4項に規定する認定再資源化事業計画に従って行う研究開発(以下「プラスチック資源循環認定研究開発事業」という)についても助成対象事業に加わりました。
これらが産業廃棄物処理業界へ普及し、環境への負荷を低減した資源循環型社会システムの重要な機能を担うことを期待しています。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
産業廃棄物に関する次の1)~6)を対象事業とします。
1)3Rに関する技術開発事業、又は脱炭素化技術を含む環境負荷低減に関する技術開発事業(以下「技術開発」という)
2)高度技術を利用した3R、又は高度技術を利用した脱炭素化を含む環境負荷低減施設の整備事業(以下「高度技術施設」という)
3)上記1)、2)に関する起業化のための調査事業(以下「起業化調査」という)
4)バイオ燃料認定研究開発事業
5)小型家電リサイクル認定研究開発事業
6)プラスチック資源循環認定研究事業
※産業活動やリサイクル事業から発生する熱・電気等のエネルギー源等を活用し、農林水産業等、地域の振興に資するような地域循環共生事業も含む。
※4)~6)の事業については、認定を受ける見込みである事業も対象としますが、その場合は事前に事務局までご相談ください。
2024/07/01
2024/09/30
次の全ての条件を満たしている者とします。ただし、バイオ燃料認定研究開発事業、小型家電リサイクル認定研究開発事業及びプラスチック資源循環認定研究開発事業を行う者は3)のみとします。
1)産業廃棄物の処分を業として行う者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の産業廃棄物処分業許可の取得者)
又は行う予定の者(少なくとも事前協議に入っているものとし、原則として助成事業の交付証が授与される前に許可を
取得していること)。 ただし、次のア~ウに該当する者についても申請可能とします。
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の2(産業廃棄物の再生利用に係る特例)の規定に基づき環境大臣の認定を受けた者。
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の3(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)の規定に基づき環境大臣の認定を受けた者。
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項に規定する専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者。
2)従業員数300人以下又は資本金10億円以下のどちらかに該当すること。
3)過去5年間、廃棄物及び公害防止に関する法律等の規定による不利益処分を受けていないこと。
4)原則として、応募事業が同一期間内に他の公的助成を受けていないこと。
なお、一社のみによる申請だけでなく、様々な専門的技術を有した外部組織との連携による事業の申請も可能です。ただし、外部組織との連携による申請の場合は、1)、2)については代表者がこの条件を満たしていること、3)については関係者全員がこの条件を満たしていることが必須となります。外部組織との連携や委託を行う場合は、申請者が主体となって助成事業を進めていくことを示してください。
また、助成事業として決定された場合は、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団の産廃情報ネットにおいて情報公表を行っていただきます。
(1) 申請に必要な書類(各1部)
助成事業申請書類(様式及び申請書)
会社説明書(定款の記載されたもの)
産業廃棄物処分業許可証若しくは特別管理産業廃棄物処分業許可証の写し(複数の都道府県・政令市で許可を受けている場合は、応募事業に関連するものの中で代表となり、かつ申請書に記載した内容と同一のもの)又は、事前協議に入っていることが証明できる書類の写しバイオ燃料認定研究開発事業、小型家電リサイクル認定研究開発事業及びプラスチック資源循環研究開発事業については認定証の写し
もし、一般廃棄物処分業許可若しくは特別管理一般廃棄物処分業許可を持っている場合は、その許可証の写し(複数の市町村で許可を受けている場合は、応募事業に関連するものの中で代表となるもの)
(2) 助成事業申請書類の入手方法
募集内容の詳細及び助成事業申請書類の様式は、本財団のホームページからダウンロードしてご利用下さい。また、申請書類等の郵送を希望される場合は、FAXまたは郵送で下記事項をお知らせ下さい。
送付先の郵便番号、住所、電話・FAX番号
担当者の役職及び氏名
必要部数
※「助成事業申請書類を送付希望」と明記して下さい。
(3) 応募方法
記入要領を参考に申請書類を作成し、上記の申請に必要な書類とともに本財団(下記の応募先)に郵送して下さい。
■お問い合わせ先・応募先
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番18号ヒューリック虎ノ門ビル10階
公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 資源循環企画推進部(担当:齋喜、遠藤)
TEL:03-4355-0155 FAX:03-4355-0156
URL:http://www.sanpainet.or.jp
E-mail:info@sanpainet.or.jp
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番18号ヒューリック虎ノ門ビル10階 公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 資源循環企画推進部(担当:齋喜、遠藤) TEL:03-4355-0155 FAX:03-4355-0156 URL:http://www.sanpainet.or.jp E-mail:info@sanpainet.or.jp
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団では、平成4年の創設以来、産業廃棄物問題の解決に向けて、優良な処理施設の整備を支援する「債務保証事業」、都道府県等が不法投棄された廃棄物の撤去(原状回復)を資金面で支援する「適正処理推進事業」、技術開発や起業化のための助成を行う「助成事業」、PCB等処理事業への支援、優良な処理業者の育成、排出事業者への処理業者情報の提供等を行う「振興事業」の4つの事業に取り組んでいます。
そしてこれらの活動を行うことで、産業廃棄物の適正処理・減量化、さらには再資源化等の促進によって、持続可能な循環型社会の構築に資するクリーンな生活環境の保全と、産業の健全な発展に貢献しています。
助成事業については、資源循環型社会システムの効率的な構築のために必要な高度な技術力の育成支援及び健全な処理業者の育成支援のための方策として実施することとしています。具体的には、産業廃棄物に関する3Rの技術開発(いわゆる廃棄物の発生抑制・減量化技術の開発、循環資源の再利用技術の開発、再生利用技術の開発)、脱炭素化技術を含む環境負荷低減技術の開発及び既存の高度技術を利用した施設整備やその起業化、農林漁業バイオ燃料法第7条第2項に規定する認定研究開発事業計画に従って行う研究開発事業(以下「バイオ燃料認定研究開発事業」という)及び小型家電リサイクル法第10条第1項に規定する認定計画に従って行う研究開発(以下「小型家電リサイクル認定研究開発事業」という)に対して助成するものです。
さらに、今回から、プラスチック資源循環促進法第10条第1項に規定する認定プラスチック使用製品に関する研究開発、同法40条第4項に規定する認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う研究開発及び同法49条第4項に規定する認定再資源化事業計画に従って行う研究開発(以下「プラスチック資源循環認定研究開発事業」という)についても助成対象事業に加わりました。
これらが産業廃棄物処理業界へ普及し、環境への負荷を低減した資源循環型社会システムの重要な機能を担うことを期待しています。
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