岩手県盛岡市:運送事業者燃料価格高騰対策支援金/第4弾
2023年6月15日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
長期化するエネルギー価格の高騰により、経営に大きな影響を受けている貨物自動車運送事業者等に対して緊急的支援が必要であることから、当該影響を緩和し、貨物輸送の安定した運行を支援することを目的とし、「盛岡市運送事業者燃料価格高騰対策支援金」を支給するものです。
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なお、岩手県が実施している「運輸事業者運行支援緊急対策支援金(第6弾)」の申請がまだお済みでない方は、岩手県トラック協会での申請手続【令和8年4月24日(金曜)〆切】をお早めにお願いします。
(県支援金(第6弾)の支給決定を受けていることが、本支援金(市支援金[第4弾])の支給対象要件となっています。)
岩手県支援金(第6弾)の申請方法など詳しくは、下記「関連情報」のリンク先を御確認ください。
支給対象車両の台数に16,000円を乗じた額を支給します。
(例: 支給対象車両数 10台 × 16,000円 = 160,000円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
長期化するエネルギー価格の高騰により、経営に大きな影響を受けながらも貨物自動車運送事業を継続していること
2026/03/09
2026/07/31
■支給対象事業者
次のいずれにも該当する事業者が対象です。
岩手県が実施した運輸事業者運行支援緊急対策支援金(第6弾:申請受付期間が令和8年1月29日からのもの。以下「県支援金(第6弾)」という。)の支給決定を受けた者
貨物自動車運送事業者のうち次のア~エのいずれかに該当するもの
ア 市内に本社を有するもの
イ 岩手県内に本社を有するもので市内に営業所を有するもの
ウ 市内に営業所を有する中小企業者
エ 市内に住所又は事業所を有する個人事業主
支援金の受領後も市内で貨物自動車運送事業を継続する意思がある者
盛岡市暴力団排除条例(平成27年条例第9号)第9条第1項各号に掲げる者でないこと。
■支給対象車両
次のいずれにも該当する車両が対象です。
申請書提出時点において、現に事業用(営業用)として保有する車両(貨物軽自動車を含み、被けん引車を除く。)。
市内を使用の本拠として、東北運輸局岩手運輸支局又は軽自動車検査協会岩手事務所に登録されている車両。
県支援金(第6弾)と同時期に県が実施する、県支援金(第6弾)以外の燃料費価格高騰に係る支援金又は交付金の支給対象車両でないこと。
■申請方法
今回からオンライン申請が可能になりました。
支援金の支給を受けようとする場合は、「オンライン申請」または「紙書類による申請」のうち、いずれか1つの方法で申請してください。
なお、申請書類の作成に当たっては、申請様式の記載例や様式中に記載の留意事項をよくご確認の上、作成をお願いします。
【1】紙書類による申請
ホームページからダウンロードして印刷、または市役所各庁舎に備え付けの申請様式に必要事項を記載の上、添付書類を添えて下記申請先へ申請書類一式を郵送してください。(御持参いただくことも可能ですが、その場で書類の審査等は行えませんので御了承ください。)
■申請先
〒020-8531
盛岡市若園町2番18号 盛岡市役所若園町分庁舎2階
盛岡市商工労働部経済企画課 宛て
【2】オンライン申請(電子申請)
パソコンやスマホから公募ページの申請用Webサイトにアクセスし、申請情報の入力や申請書類データのアップロードをしてください。
オンライン申請には2種類があります。
作業機器環境や申請内容に応じてA・Bどちらか1つお選びください。
盛岡市商工労働部経済企画課 〒020-8531 盛岡市若園町2番18号 市役所若園町分庁舎2階 電話:019-613-8298(直通)
長期化するエネルギー価格の高騰により、経営に大きな影響を受けている貨物自動車運送事業者等に対して緊急的支援が必要であることから、当該影響を緩和し、貨物輸送の安定した運行を支援することを目的とし、「盛岡市運送事業者燃料価格高騰対策支援金」を支給するものです。
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なお、岩手県が実施している「運輸事業者運行支援緊急対策支援金(第6弾)」の申請がまだお済みでない方は、岩手県トラック協会での申請手続【令和8年4月24日(金曜)〆切】をお早めにお願いします。
(県支援金(第6弾)の支給決定を受けていることが、本支援金(市支援金[第4弾])の支給対象要件となっています。)
岩手県支援金(第6弾)の申請方法など詳しくは、下記「関連情報」のリンク先を御確認ください。
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