愛知県一宮市:空き店舗利活用支援補助金
2023年5月31日
市内における商店街の空き店舗等の遊休ストックの利活用の促進と地域経済の活性化を目的として、一宮市では商店街の空き店舗を利活用して集客や賑わいの創出のための事業を行う方に、開業にかかる賃借料の他、改装費や広告宣伝費等の初期費用の一部を補助します。
■初期費用等補助
【店舗改装費】
店舗等の内外装工事費、設備(水道、電気、ガス、空調、通信)工事費等
【広告宣伝費】
新聞折込広告、雑誌等広告掲載費、のぼり旗製作費、ウェブサイト構築費等
【印刷製本費】
ポスター、チラシ、クーポン券等の印刷費
【開店イベント費】
開店イベント委託料、粗品代等の消耗品費等
■賃借料補助
賃借料(敷金・礼金、不動産仲介料、共益費及び消費税額を除く)
・昼間(午前 9 時から午後 5 時)において少なくとも連続した 3 時間以上の営業、かつ、月の日数の半分以上は、客との対面における営業を行うもの
・空き店舗等の賃借については、借上げに係る契約期間が 1 年以上あるもの
・開業する空き店舗等が市内の商店街振興組合(共同組合)の区域にあり、事業開始までに、その商店街振興組合(共同組合)に加盟すること
2025/04/01
2026/03/31
商店街の空き店舗(空き家)を利活用し開業する事業者が対象。
ただし、以下の場合のいずれかに該当する場合は対象外となります。
【対象外となるもの】
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条に規定する 暴力団又は暴力団員と関係があるもの
・市税に未納がある場合
・補助対象者と空き店舗等の所有者との関係が同一世帯又は生計を一にするもの若しくは 3 親等以内の親族であるもの、また、補助対象者が法人の場合にあっては、その法人の役員と空き店舗等の所有者との関係が同一世帯又は生計を一にするもの若しくは 3 親等の以内の親族であるもの
・上記以外で、公の秩序に反するおそれがあるもの
・提出する誓約書に記載のある事項について誓約できない場合
この補助金は、補助金交付申請前に事業着手すると、補助金を交付できません。
検討されている事業者の方は、事前に下記問合せ先までご相談ください。
〒491-8501 一宮市本町2丁目5番6号 一宮市活力創造部産業振興課 商工グループ TEL 0586-28-9130 MAIL sangyo@city.ich
市内における商店街の空き店舗等の遊休ストックの利活用の促進と地域経済の活性化を目的として、一宮市では商店街の空き店舗を利活用して集客や賑わいの創出のための事業を行う方に、開業にかかる賃借料の他、改装費や広告宣伝費等の初期費用の一部を補助します。
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