北海道帯広市:子育て応援事業所促進奨励金

上限金額・助成額75万円
経費補助率 100%

帯広市では育児休業取得者1人につき、15万円(定額)を事業主に支給します。
・奨励金の交付及び額
奨励金は、対象事業所に対して交付します。(同一法人に複数の対象事業所がある場合には当該法人とする。)
奨励金の額は、要件を満たした育児休業取得者一人につき、150,000円の定額とします。ただし、一年度内において、一交付対象事業所当たり対象者5人分まで(うち女性は3人まで)とし、かつ予算の範囲内とします。
同一の交付対象事業所において同一の子に対し複数回、育児休業が取得された場合は、いずれか1回のみの交付とします。

育児休業取得者1人につき定額を事業主に支給する奨励金


帯広市
中小企業者,小規模企業者
子育て応援事業所であること
本市内の事業所であって雇用保険適用事業所であること
労働関係帳簿を整理しており、かつ市税の滞納がないもの

2023/05/24
2024/03/31
子の出生後、勤務を要しない日を除いて連続10日以上(母親にあっては労働基準法に定める産後休暇期間を除く)育児休業を取得し、育児休業期間の終了後職場復帰し、以降1か月以上継続して雇用されている人で、次のいずれにも該当する人

雇用保険の被保険者(ただし、市長が認める場合は、この限りではありません)
育児休業取得前及び取得後において、市内に所在する事業所に勤務する者、又は市内の事業所に雇用されている帯広市民
帯広市暴力団排除条例第2条2号に規定する暴力団員ではないこと

・要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
対象者が育児休暇を取得し、連続10日(勤務を要しない日を除く)を経過した日の翌日から「育児休業取得計画書」を提出することができます。
提出期限は、提出可能日から3ヶ月以内、または育児休業取得後、職場復帰して1か月を経過する前までの、いずれか早い日までです。

経済部商業労働室商業労働課労働消費係 〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地 電話:0155-65-4132、0155-65-4168 ファクス:0155-23-0172

帯広市では育児休業取得者1人につき、15万円(定額)を事業主に支給します。
・奨励金の交付及び額
奨励金は、対象事業所に対して交付します。(同一法人に複数の対象事業所がある場合には当該法人とする。)
奨励金の額は、要件を満たした育児休業取得者一人につき、150,000円の定額とします。ただし、一年度内において、一交付対象事業所当たり対象者5人分まで(うち女性は3人まで)とし、かつ予算の範囲内とします。
同一の交付対象事業所において同一の子に対し複数回、育児休業が取得された場合は、いずれか1回のみの交付とします。

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