北海道帯広市:令和8年度 宿泊施設受入環境整備支援補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

帯広市内に宿泊施設を有する宿泊事業者の皆様に対し、国内外からの宿泊客の快適性や利便性の向上を図る目的で整備する外国人観光客受入対応力強化、災害対応力強化、デジタル化、バリアフリー化に要する費用の一部を補助します。
受付は先着順です。交付決定額が本事業の予算額に達した場合は、それ以降の申請受付及び補助金交付決定は行いません。

(1)外国人宿泊客対応力強化:和式トイレの洋式化、翻訳機購入費用、多言語化(HP、広報物、旅館案内ほか)など
(2)災害対応力強化:被災者に必要なもの(ポータブル電源、懐中電灯、ヘルメット等)、防災対応力強化に必要なもの(非常電源、止水版等)、帰宅困難者の受入に必要なもの、外国人宿泊客向け災害対応リーフレット作成、室内設備等の転倒、落下、移動防止対策など
(3)デジタル化:デジタルチェックイン機の導入、混雑状況把握システムの導入、ルームキー、施設管理システムの導入、レジシステムの改修・構築、案内用ディスプレイの設置、利用者向けWI-FI設備の新設・増強、問い合わせ、受付対応用チャットボットの導入、受付、案内、清掃等を行うロボットの導入など
(4)バリアフリー化:客室、共用部のユニバーサル対応、スロープ設置等段差解消工事、車いすの購入、おむつ用処理ポットの設置、ベッドガードの設置など


帯広市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
外国人観光客受入対応力強化、災害対応力強化、デジタル化、バリアフリー化に関する事業

2026/04/30
2026/12/25
次の要件を満たす宿泊事業者
(1)帯広市内の宿泊施設において旅館業又は住宅宿泊事業を営んでいること。
(2)帯広市宿泊税条例第8条の規定に基づき宿泊税に係る納入申告書を市長に提出していること。
(3)市税を滞納している者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生又は更生手続きを行っている者でないこと。
(5)帯広市暴力団排除条例(平成25年条例第29号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者でないこと。

宿泊事業者とは以下のいずれかに該当する事業者
(1)旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同法第3項に規定する簡易宿所営業を営む者
(2)住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして同条第3項に規定する住宅宿泊事業を営む者

留意点
・交付決定前の購入などにより要した経費は補助対象外です。
・補助金については、1宿泊施設あたり一度のみ申請可能です。
・受付は先着順です。交付決定額が本事業の予算額に達した場合は、それ以降の申請受付及び補助金交付決定は行いません。

申請受付期間:令和8年4月30日(木曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで(当日消印有効)
申請方法:郵送又は窓口にて申請
事業実施期間:交付決定の通知後~令和9年2月1日(月曜日)
補助事業の完了の日もしくは廃止の承認を受けた日から30日以内または令和9年2月1日(月曜日)までのうちいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

経済部観光交流室観光交流課観光係 〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地 電話:0155-65-4169 ファクス:0155-23-0172

帯広市内に宿泊施設を有する宿泊事業者の皆様に対し、国内外からの宿泊客の快適性や利便性の向上を図る目的で整備する外国人観光客受入対応力強化、災害対応力強化、デジタル化、バリアフリー化に要する費用の一部を補助します。
受付は先着順です。交付決定額が本事業の予算額に達した場合は、それ以降の申請受付及び補助金交付決定は行いません。

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