岐阜県岐阜市:外国人観光客受入環境整備支援事業補助金

上限金額・助成額60万円
経費補助率 50%

岐阜市では、外国人観光客の誘致を促進するため、市内の宿泊施設または観光集客施設等において外国人観光客の受入環境を整備する事業者を対象に、その経費の一部を補助します。

補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。ただし、月額で負担する維持費等の費用は対象としない。

1、多言語化対応
・事業の企画及びデザインに要する費用
・案内看板、プレートその他の案内表示の作製及び設置に要する費用(既設の案内看板、プレート等の撤去費用を除く。)
・案内パンフレットその他外国語で表記した冊子等の作製及び印刷に要する費用
・商品メニューの作製に要する費用
・ホームページの作製に要する費用
・前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用

2、無料公衆無線LAN設置
・無線LANルーターその他必要な機器の購入及び設定に要する費用
・無料公衆無線LANの設置に伴うケーブル配線工事、電気工事等に要する費用
・前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用

3、施設内トイレ整備
・和式トイレを洋式トイレに改造するために要する費用
・温水洗浄便座、手すり、オストメイト用設備、ベビーシート、ベビーホルダーその他市長がトイレの利便性が向上すると認める設備の設置及び改修に要する費用
・前2号に付随して行われる給排水管、配管、間仕切り等の改修に要する費用
・前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用

4、クレジットカード、電子マネー決済対応
・電子決済端末機器の購入及び設定に要する費用
・電子決済端末機器の設置に伴うケーブル配線工事、電気工事等に要する費用
・電子決済機能の初期登録手数料
・前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める費用


岐阜市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
外国人観光客の誘致を目的として実施する、次に掲げる事業(施設の事務所その他外国人観光客が利用しない場所を除く)

1、多言語化対応 次の1.から4.のいずれかに該当する事業
・外国語で表記した案内看板、プレートその他の案内表示を当該施設に整備する事業
・外国語で表記した案内パンフレットその他外国語で表記した冊子等(電子媒体によるものを除く。)を作製する事業
・外国語で表記した商品メニューを作製する事業(電子媒体によるものを除く。ただし、商品・メニューの表示から注文までを行えるシステムを用いてタブレット型情報通信端末に表示するものは補助対象とする。)
・外国語で表記したホームページを作製する事業

2、無料公衆無線LAN設置
・外国人観光客向けに無料公衆無線LANを新設し、又は増設する事業

3、施設内トイレ整備 次のいずれかに該当する事業
・和式トイレを洋式トイレに改造する事業
・温水洗浄便座その他のトイレの利便性の向上を図るための設備の整備を行う事業

4、クレジットカード、電子マネー決済対応
・クレジットカード又は電子マネーによる決済に対応した電子決済用端末機器を導入するための事業

2023/05/22
2025/01/31
次の各号のいずれにも該当する者とする。

次に掲げるいずれかの施設を所有し、又は運営する者(個人事業主を含む。)
ア 観光施設
イ 宿泊施設
ウ 飲食施設
エ 小売業
オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が認める施設
この要綱に定める補助金以外の補助金等(この要綱と同一の目的で、本市以外の地方公共団体から交付されるものに限る。)の交付を申請し、又は交付を受けた者でないこと。
市税を完納していること。
2.前項第1号に規定する施設は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

本市に所在する施設であること。
本市を訪れる外国人観光客が利用することができるものであること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5号に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設又はこれに類するものでないこと。

※申請の際は、担当課に事前にご相談ください。

補助金の交付を受けようとする者は、岐阜市外国人観光客受入環境整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業を行う日の属する年度の1月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 岐阜市外国人観光客受入環境整備支援事業計画書(様式第2号)
(2) 岐阜市外国人観光客受入環境整備支援事業収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象経費に係る見積書
(4) 第2条第1項第1号に規定する施設の概要が確認できる書類
(5) 営業許可証の写し(第2条第1項第1号イ又はウに規定する許可を受けている施設に限る。)
(6) 誓約書(様式第4号)
(7) 同意書(様式第5号)
(8) 第3条第1項第2号又は第3号に規定する補助事業にあっては、無料公衆無線LANの設置又はトイレの改造若しくは設備の整備の予定箇所を示した平面図
(9) 第3条第1項第2号から第4号までに掲げる補助対象事業にあっては、多言語化の対応状況が確認できる書類(同条第1号に掲げる補助対象事業を実施する場合を除く。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

■提出先
岐阜市役所ぎふ魅力づくり推進部観光コンベンション課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1
電話:058-265-3984
ファクス:058-214-2440

岐阜市役所ぎふ魅力づくり推進部観光コンベンション課 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 電話:058-265-3984 ファクス:058-214-2440

岐阜市では、外国人観光客の誘致を促進するため、市内の宿泊施設または観光集客施設等において外国人観光客の受入環境を整備する事業者を対象に、その経費の一部を補助します。

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