京都府:令和5年度 京都府経営改善おうえん支援金
京都府では、コロナ禍の長期化や物価高騰などの影響を受け、厳しい経営状況の中で「伴走支援型経営改善おうえん資金」の融資を受けて自社の経営改善に取り組む中小企業・小規模事業者を応援するため、支援金を支給します。
支援額:10万円
(ただし、該当融資を受ける際に支払った信用保証料の額を上限とする。)
コロナ禍の長期化や物価高騰などの影響を受け、「伴走支援型経営改善おうえん資金」の融資を受けて自社の経営改善に取り組む中小企業・小規模事業者への支援金
令和5年4月1日から令和6年1月31日までの間に該当融資の実行を受け、以下のすべてに同意して、自発的に経営改善に取り組む事業者
・自らローカルベンチマーク(ロカベン)を作成し自社の経営状況を分析すること。
・ロカベン及び財務諸表(※)を提出し、金融機関、商工会・商工会議所、信用保証協会等で共有することに同意すること。
※直近決算期の貸借対照表、損益計算書(以上必須)、キャッシュフロー計算書
・上記資料等の分析の結果、金融機関と商工会・商工会議所等が一体となり経営支援を行う「金融・経営一体型支援事業」により経営改善に取り組むこと。
2023/04/12
2024/01/31
次の全ての要件を満たす者に支給します。
1 令和5年4月1日から令和6年1月31日までの間に「伴走支援型経営改善おうえん資金」の融資実行を受けた者であること
2 ローカルベンチマークを作成し、金融機関や経営支援団体等が一体的に支援を行う「金融・経営一体型支援事業」により、自発的に経営改善に取り組む者であること
3 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請方法
WEB 又は 郵送
〒600-8413 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町 680-1第八長谷ビル 京都府緊急金融支援金センター 支援金コールセンター(京都府経営改善支援金センター) 電話番号:075-585-5427
京都府では、コロナ禍の長期化や物価高騰などの影響を受け、厳しい経営状況の中で「伴走支援型経営改善おうえん資金」の融資を受けて自社の経営改善に取り組む中小企業・小規模事業者を応援するため、支援金を支給します。
支援額:10万円
(ただし、該当融資を受ける際に支払った信用保証料の額を上限とする。)
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