外食・中食産業において地場産食材(ブランド野菜・畜産物等)の活用を促進し、付加価値向上による外食・中食産業の活性化を図るための取組を行うものとします。
・補助率:定額
・補助金額:13,815千円以内
(1)会場借料、会場設営費、サンプル費、現地移動費、事務局旅費・人件費、資料作成費、アンケート調査費、通信運搬費等 (2)会場借料、会場設営費、サンプル費、出展者旅費、事務局旅費・人件費、資料作成費、アンケート調査費、通信運搬費等 (3)外食・中食事業者の試用に供する食材費、食材輸送費、事務局旅費・人件費、資料作成費、通信運搬費等 (4)外食・中食事業者のニーズ把握、食材生産情報や流通課題等の調査を実施する調査員等の手当、調査集計費、情報受発信体制整備のためのウェブサイト改修等費等
・外食・中食事業者の地場産食材マッチング・活用促進実証事業
外食・中食産業において地場産食材(ブランド野菜・畜産物等)の活用を促進し、付加価値向上による外食・中食産業の活性化を図るため、地場産食材等の活用に向けた取組を行う
2023/04/13
2023/04/26
本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、事業化共同体(コンソーシアム)及び特認団体 。
次に掲げる要件を全て満たすものとします。
1 本事業を行う意思、具体的計画及び明確かつ検証可能な成果目標並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
3 本事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
原則として電子メールにより、提出しやむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)、持参も可です。
申請書類をメールで送付する場合は、件名を「外食・中食事業者の地場産食材マッチング・活用促進実証事業課題提案書等(○○○○)」としてください(※○○○○は申請者名)。
※なお、メール受信トラブル防止のため、メール送付後、問合せ先に必ず電話連絡をしてください。
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省新事業・食品産業部外食・食文化課外食産業チーム (別館4階ドアNo.別405) メールアドレス:gaishoku★maff.go.jp
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