東京都:令和6年度 充電設備普及促進事業
2023年4月04日
都内施設において、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用充電設備を設置する方に対して、経費の一部を助成します。
(1)充電設備
・設備購入費
購入価格または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注1)を差し引いた額 (機種に応じた上限あり)
※超急速・急速充電設備で蓄電池付き充電設備の場合は、上記金額+335万円
・設置工事費
工事費または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注1)を差し引いた額
ただし、過剰とみなされる経費は対象になりません。
【上限額】
・超急速充電設備・・・1600万円/基(※1)
※1 公道へ設置する場合・・・2500万円/基
大規模事務所へ設置する場合・・・1750万円/基
・急速充電設備・・・上限309万円or定格出力×6万円/基(※2)
※2 公道へ設置する場合・・・1200万円/基or定格出力×24万円/基
大規模事務所へ設置する場合・・・460万円/基or定格出力×10万円/基
・普通充電設備等・・・1基目:135万円、2基目以降:68万円(※3)
・充電用コンセント・・・1基目:95万円、2基目以降:48万円(※3)
※3 機械式駐車場の場合:1基目:171万円、2基目以降:86万円
(2)受変電設備(※注2)
・設備購入費・設置工事費(上限435万円)
※設置費用または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注1)を差し引いた額が上限となります。
(3)遠隔制御用エネルギーマネジメント設備
・設備購入費・設置工事費(上限30万円)
(4)通信機能付き充電設備
・超急速・急速充電設備・・・10万円/基
・上記以外の機種・・・3万円/基
※通信機能付き充電設備を導入する場合、設置工事費の上限額に上乗せとなります。
(5)先行配管工事
・機械式駐車場・・・30万円/区画
・上記以外の設置場所・・・7万円/区画
※注1・・・クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金等
※注2・・・充電設備の合計出力が50kW以上の場合に限ります。
(1)V2B充放電設備
設置するV2Bの基数により上限金額が変わります。ただし、過剰とみなされる経費は対象になりません。
・設備購入費 1基あたり上限額(いずれか低い金額)
【1基の場合】購入費の1/2 or 125万円 or 購入費ー国補助金(※注1)
【2基の場合】購入費の3/4 or 187.5万円 or 購入費ー国補助金(※注1)
【3基以上の場合】購入費 or 250万円 or 購入費ー国補助金(※注1)
・設置工事費 1基あたり上限額(いずれか低い金額)
【1基の場合】工事費の1/2 or 62.5万円 or 工事費ー国補助金(※注1)
【2基の場合】工事費の3/4 or 93.7万円 or 工事費ー国補助金(※注1)
【3基以上の場合】工事費 or 125万円 or 工事費ー国補助金(※注1)
(2)エネルギーマネジメント設備
・設備購入費 1基あたり上限額(いずれか低い金額)
【1基の場合】購入費の1/2 or 15万円 or 購入費ー国補助金(※注1)
【2基の場合】購入費の3/4 or 22.5万円 or 購入費ー国補助金(※注1)
【3基以上の場合】購入費 or 30万円 or 購入費ー国補助金(※注1)
(3)受変電設備(※注2)
設備購入費・設置工事費(上限435万円)
※設置費用または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注1)を差し引いた額が上限となります。
※注1・・・クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金等
※注2・・・V2Bの合計出力が50kW以上の場合に限ります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)充電設備導入費
対象施設:事務所・工場等、商業施設・宿泊施設等、時間貸及び月極駐車場 他
(2)充電設備維持管理費
対象施設:商業施設・宿泊施設等
2024/04/26
2025/03/31
■助成対象者
助成対象設備の所有者
■助成対象設備・要件
(1)充電設備
・電気自動車、 プラグインハイブリッド自動車に充電するための充電設備であること。
・国補助(※注)で補助金交付対象として承認された設備であること。
・新品であること。
・設置場所の建物に居住する者のために設置した設備でないこと。
(2)受変電設備
(1) 充電設備に使用すること。
(2) 新品であること。
※注 国補助・・・クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金
(1)V2B充放電設備
・電気自動車等に搭載された電池から、事業系建物等に三相交流等により電力を給電するための直流/交流変換回路をもつ充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものであること。
・国補助(※注)で補助金交付対象として承認された設備であること。
・新品であること。
・申請者が所有する建物に設置するものであること。
・設置するV2Bの基数以上の電気自動車等を保有等していること。
※注 国補助・・・クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金
※V2Bを導入する際は、充電器メーカーや販売店等に確認し、既に保有する(または保有予定の)電気自動車等との適合性や、充電や放電の機能全てが使用できることを、必ずご確認ください。
(2)エネルギーマネジメント設備
・V2B充放電設備を制御するためのものであること。
・V2B充放電設備と同時に設置するものであること。
・新品であること。
(3)受変電設備
・V2Bに使用すること。
・新品であること。
(1)国補助を併用する場合
国補助の額の確定通知書を受領後、交付申請【電子申請】
(申請期限 : 工事・支払完了日から1年以内)
(2)国補助を併用しない場合
発注・工事開始前に、交付申請【電子申請】
※交付決定前の発注・工事開始はできません。
※国補助金(充電インフラ補助金等)と同時に申請することはできません。
国補助金に申請している場合は、当該補助金の交付額が確定し、その旨の通知を受けた後に申請してください。
産業労働局産業・エネルギー政策部新エネルギー推進課 電話 03-5320-7885
都内施設において、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用充電設備を設置する方に対して、経費の一部を助成します。
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