全国:キャリアアップ助成金 <選択的適用拡大導入時処遇改善コース>

上限金額・助成額24万円
経費補助率 100%

選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、時限到来に伴い令和4年9月30日に廃止されました。
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※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、6つのコースに分類されます。

1. 正社員化コース 
2. 障害者正社員化コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 諸手当制度等共通化コース → 賞与・退職金制度導入コースへ変更
5. 短時間労働者労働時間延長コース
6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース→ 令和4年9月30日に廃止

<選択的適用拡大導入時処遇改善コース>

労使合意に基づき、社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期雇用労働者等に対して、社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行うなど、有期雇用労働者等の意向を適切に把握し、労使合意に反映させるための取組を行い、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

■支給額 ※1事業所当たり1回のみ

大企業 大企業以外
生産性向上が認められる場合 18万円 24万円
生産性向上が認められなかった場合 14万2,500円 19万円

その他、措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、又は措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合、助成額を加算

労使合意に基づき、社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期雇用労働者等に対して、社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行うなど、有期雇用労働者等の意向を適切に把握し、労使合意に反映させるための取組を行い、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の①から⑦までのすべてに該当する事業主であること。
① 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した事業主であること。
② 措置該当日の前日までに、別途規定された取組を実施した事業主であること。
③ 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した旨を事業所内の全ての有期雇用労働者等(社会保険の被保険者ではない者を含む)に対して周知した事業主であること。
④ ①の措置の適用により、新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等※5を措置適用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して措置該当日後6か月分(勤務をした日数が11日未満の月は除く。)の賃金を支給し、基本給及び定額で支給されている諸手当を新たに社会保険の被保険者となる前と比べて減額していない事業主であること。
⑤ 措置該当日以降の全ての期間について、①により新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等を雇用保険及び社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。
⑥ ①の実施後に、社会保険加入状況及び基本給を明確にした雇用契約書等を作成及び交付している事業主であること。
⑦ 措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、別途規定された要件に該当する事業主であること。
⑧有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)に係る加算の適用を受ける場合にあっては、別途規定された要件に該当する事業主であること。
⑨ 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。.

2022/04/01
2022/09/30
<対象労働者>
次の①から⑤までのすべてに該当する労働者が対象です。
① 支給対象事業主に雇用される有期雇用労働者等であること。
② 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した日(以下「措置該当日」という。)の前日から起算して過去3か月以上の期間継続して有期雇用労働者等として雇用されていた者であること。
③ 措置該当日の前日から起算して過去3か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者であること。
④労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※1以外の者であること。
※1 民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者及び同条第3号に規定する姻族をいう。
⑤ 支給申請日において離職※2していない者であること。
※2 本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。

1. キャリアアップ計画の作成・提出
2. 3の措置を実施する前日までに未加入有期雇用労働者等に対する説明会およびアンケート調査等の実施
3. 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施
4. 措置該当日後の基本給に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請
5. 審査、支給決定

詳しくは、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。

選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、時限到来に伴い令和4年9月30日に廃止されました。
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※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、6つのコースに分類されます。

1. 正社員化コース 
2. 障害者正社員化コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 諸手当制度等共通化コース → 賞与・退職金制度導入コースへ変更
5. 短時間労働者労働時間延長コース
6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース→ 令和4年9月30日に廃止

<選択的適用拡大導入時処遇改善コース>

労使合意に基づき、社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期雇用労働者等に対して、社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行うなど、有期雇用労働者等の意向を適切に把握し、労使合意に反映させるための取組を行い、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

■支給額 ※1事業所当たり1回のみ

大企業 大企業以外
生産性向上が認められる場合 18万円 24万円
生産性向上が認められなかった場合 14万2,500円 19万円

その他、措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、又は措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合、助成額を加算

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