次の①から⑦までのすべてに該当する事業主であること。
① 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した事業主であること。
② 措置該当日の前日までに、別途規定された取組を実施した事業主であること。
③ 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した旨を事業所内の全ての有期雇用労働者等(社会保険の被保険者ではない者を含む)に対して周知した事業主であること。
④ ①の措置の適用により、新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等※5を措置適用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して措置該当日後6か月分(勤務をした日数が11日未満の月は除く。)の賃金を支給し、基本給及び定額で支給されている諸手当を新たに社会保険の被保険者となる前と比べて減額していない事業主であること。
⑤ 措置該当日以降の全ての期間について、①により新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等を雇用保険及び社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。
⑥ ①の実施後に、社会保険加入状況及び基本給を明確にした雇用契約書等を作成及び交付している事業主であること。
⑦ 措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、別途規定された要件に該当する事業主であること。
⑧有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)に係る加算の適用を受ける場合にあっては、別途規定された要件に該当する事業主であること。
⑨ 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。.
2022/04/01
2022/09/30
<対象労働者>
次の①から⑤までのすべてに該当する労働者が対象です。
① 支給対象事業主に雇用される有期雇用労働者等であること。
② 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した日(以下「措置該当日」という。)の前日から起算して過去3か月以上の期間継続して有期雇用労働者等として雇用されていた者であること。
③ 措置該当日の前日から起算して過去3か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者であること。
④労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※1以外の者であること。
※1 民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者及び同条第3号に規定する姻族をいう。
⑤ 支給申請日において離職※2していない者であること。
※2 本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。
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