香川県高松市:高松中央商店街新規出店補助制度
高松市では高松中央商店街(兵庫町商店街・片原町西部商店街・片原町東部商店街・ライオン通商店街・丸亀町商店街・南新町商店街・常磐町商店街・田町商店街)の空き店舗率の改善、にぎわい創出を目的とした空き店舗に出店する際の改装費などに係る経費を予算の範囲内で補助します。
○補助率及び限度額
1.空き店舗率20パーセント以上の商店街に出店する場合
<補助率> 補助対象経費の2分の1
<補助限度額> 100万円
2.空き店舗率20パーセント未満の商店街に出店する場合
<補助率> 補助対象経費の4分の1
<補助限度額> 50万円
・補助制度の特例
○適用要件: 補助金の申請時点において、年齢が40歳未満である申請者(個人及び法人の代表者)
<補助率> 補助対象経費の2分の1
<補助限度額> 100万円
●宣伝広告費 <補助限度額> 20万円
新規に出店を予定している空き店舗の改装のための内装工事、外装工事及び設備設置工事を実施する際の経費
1.空き店舗率20パーセント以上の商店街に出店する
2.空き店舗率20パーセント未満の商店街に出店する
2022/04/01
2023/02/28
(1)本補助金に係る実績報告書の提出時点において、新規に出店を予定する店舗が所在する地区(それぞれの商店街振興組合の定款に定められた区域になりますので、出店予定店舗が区域に含まれるかどうか、事前に御確認ください。)に係る商店街振興組合の組合員等であって、かつ、市や商店街振興組合等が実施する商店街活動その他の中心市街地活性化のための活動に積極的に参加する意思を有する者であること
(2)高松中央商店街内において営業をしている店舗(その閉店後6か月を経過しないものを含む。)を移転する者でないこと
(3)次に掲げる機関のいずれかにおいて経営相談を受けた者であること
ア 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条に規定する認定経営革新等支援機関
イ 香川県よろず支援拠点
ウ 株式会社日本政策金融公庫
(4)高松市発注建設工事等の契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成19年6月1日施行)第2条第3号に規定する暴力団等に該当する者ではないこと
(5)市町村税に滞納がないこと
(6)当該店舗において、原則として週5日以上の営業を行う意思を有すること
(7)当該店舗において、開業後2年以上継続して営業を行う意思を有すること
(8)当該店舗において、風俗営業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項及び第11項に規定する営業をいう。)を行う者ではないこと
要綱・様式は公募ページからダウンロード出来ます。
※補助制度の利用を希望される方は、事前に産業振興課までお問い合わせください。
産業振興課 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階 電話:087-839-2411 ファクス:087-839-2440 Eメール:shoukou@city.takamatsu.lg.jp
高松市では高松中央商店街(兵庫町商店街・片原町西部商店街・片原町東部商店街・ライオン通商店街・丸亀町商店街・南新町商店街・常磐町商店街・田町商店街)の空き店舗率の改善、にぎわい創出を目的とした空き店舗に出店する際の改装費などに係る経費を予算の範囲内で補助します。
○補助率及び限度額
1.空き店舗率20パーセント以上の商店街に出店する場合
<補助率> 補助対象経費の2分の1
<補助限度額> 100万円
2.空き店舗率20パーセント未満の商店街に出店する場合
<補助率> 補助対象経費の4分の1
<補助限度額> 50万円
・補助制度の特例
○適用要件: 補助金の申請時点において、年齢が40歳未満である申請者(個人及び法人の代表者)
<補助率> 補助対象経費の2分の1
<補助限度額> 100万円
●宣伝広告費 <補助限度額> 20万円
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