全国:令和5年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備推進事業 (HACCP認定加速化支援事業)
上限金額・助成額9169.6万円
経費補助率
50%
輸出先国が求める輸入条件に適合する施設としての認定等の加速化を図るために、全国を対象に以下の事業を実施する民間団体等に対して支援します。
・補助金の額 80,000 千円以内・ 91,696 千円以内
・補助率2分の1
旅費、謝金、賃金、使用料及び 賃借料、役務費、委託費、印刷製本費
1 HACCP研修等の開催
HACCP認定取得等の加速化を図るため、全国の食品製造・流通業者等を対象に、 HACCP の導入に必要な一般衛生管理の徹底や HACCP 認定の取得に向けた研修等を開催(研修等の内容に応じた資料の作成も含む。)。
また、受講者を対象としたアンケート調査等を行い、受講後の活動についてフォローアップします。
2 品質・衛生管理専門家現地指導
食品の生産、製造、加工又は流通を行う施設に品質・衛生管理の専門家を派遣し、輸出先国が求める輸入条件に適合する施設としての認定や輸出に対応するために必要な認証取得等を受けるために必要な一般衛生管理の徹底やHACCPによる衛生管理の導入等に係る課題について、改善のための助言や技術的指導を行います。
3 品質・衛生管理の指導を行う専門家の育成
食品の生産、製造、加工又は流通を行う施設における一般衛生管理の徹底、HACCPによる衛生管理の導入や認定取得等に関する指導を行う専門家を育成するための講習会等を実施します。
4 施設認定支援
輸出先国が求める輸入条件に適合する施設の認定のための審査及び施設認定後に当該施設が輸出先国の求める輸入条件に適合しているかどうかの確認等
2023/02/02
2023/02/22
本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、独立行政法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合若しくは輸出組合又は法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に認める団体(以下「特認団体」という。)のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。 1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。 6 GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)のコミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp)に登録していること(農林水産物・食品を輸出又は製造・加工する補助事業者に限ります。)。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
課題提案書等の提出は、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)により申請することとし、そのほか、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)による提出も可能とし、やむを得ない場合には、持参も可能ですがファクシミリ又は電子メールによる提出は、受け付けません。
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局輸出支援課(本館4階ドアNo.本450)電話:03-3502-8111(内線4310)
輸出先国が求める輸入条件に適合する施設としての認定等の加速化を図るために、全国を対象に以下の事業を実施する民間団体等に対して支援します。
・補助金の額 80,000 千円以内・ 91,696 千円以内
・補助率2分の1
関連する補助金