本助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定、年次有給休暇や特別休暇の取得促進のため研修、周知・啓発、労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に助成金を支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的とする。予算の範囲内で交付する。
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本助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定に向けた勤務間インターバルの導入を促進させるため、研修、周知・啓発、労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に助成金を支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的とする。
本助成金は、事業主団体又はその連合団体が、その傘下の事業主のうち労働者を雇用する事業主(構成事業主)の労働者の時間外労働の削減等労働条件の改善のため、時間外労働の削減や賃金引上げに資する取組として、構成事業主の労働時間等の設定の改善の推進に向けた環境を整備した事業主団体等に重点的に助成金を支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進に向けた環境を整備することを目的とする。
交付額は1事業主団体等当たり500万円を上限とし、改善事業の実施に要した費用の合計額、総事業費から収入額(寄付金を除く。)を控除した額及び500万円のうち、いずれか最も低い額とする。
明確な事業戦略を持つ中小企業者の方が、開発戦略策定等を目的に他社特許調査を依頼した場合、その要する費用の一部を助成する制度です。
※申請前相談は必須条件のためご注意ください
【助成金申請に係る無料の知財相談のご案内】
本助成事業では、申請日以前に申請内容に関する知財相談を受けていることを申請要件としております。
優れた商品やサービスにおける著作物を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国著作権登録に要する費用の一部を助成する制度です。
東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、製品・技術開発を行う都内中小企業者等に対して、開発実施にあたって考えなくてはならない素材や機能、手法の選定等の技術検討に要する経費の一部を助成します。この度、令和6年度の募集を開始いたしますので、お知らせします。
優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国特許出願から中間手続に要する費用の一部を助成する制度です。
助成限度額:400万円(ただし、出願に要する経費のみの場合は、300万円)
海外での知的財産侵害訴訟リスクの対策として、早期に権利化できる実用新案を活用しようとする中小企業の方に対し、外国実用新案出願に要する費用の一部を助成する制度です。
■申請書類提出予約
令和5年10月10日(火)~10月24日(火)17:00までに、必ず事前に電子メールにてエントリーをしてください。
■申請書類提出期間
令和5年10月10日(火)~10月26日(木)17時必着
優れた商品に創造性または審美性のある意匠を有し、かつそれを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国意匠出願に要する費用の一部を助成します。
(1) 国の「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛(以下「要請等」という。)の影響により2021年(令和3年)5月、6月の月間売上が対前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少した、県内に店舗や事業所等を有する中小事業者等に対し、一時金を交付します。
(売上が50%以上減少した中小事業者等は、国の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」の対象となります。)
(2)加えて、終日酒類提供停止要請に応じた熊本市内の飲食店と直接・間接の取引があり、2021年(令和3年)5月、6月の月間売上が対前年又は前々年同月比で30%以上減少した酒類販売事業者には、国の「月次支援金」又は(1)の一時金に上乗せして一時金を交付します。
※ この一時金は、「熊本県時短等要請協力金」及び「熊本県大規模集客施設等時短要請協力金」における要請の対象とならない事業者が対象です。また、国の「月次支援金」及び他都道府県における同様の一時金と重複受給できません(ただし、酒類販売事業者は、国の「月次支援金」に上乗せして(2)の一時金を申請することができます。)。
支給額:
2021年(令和3年)5月、6月が対象
1.一時金について
法人は10万円/月、個人事業者は5万円/月を上限に支援
算出方法:対象となる月ごとに次の式により算出
(2019年又は2020年5月、6月の月間売上)-(2021年の5月、6月の月間売上)
※その額に千円未満の端数があるときは、端数切り捨て
※算出方法により得られた額がそれぞれの上限額を下回った場合は、当該得られた額
2.酒類販売事業者への上乗せについて
(1) 売上が70%以上減少
法人は40万円/月、個人事業者は20万円/月を上限に支援
(2) 売上が50%以上70%未満減少
法人は20万円/月、個人事業者は10万円/月を上限に支援
(3) 売上が30%以上50%未満減少
法人は10万円/月、個人事業者は5万円/月を上限に支援
算出方法:対象となる月ごとに次の式により算出
(2019年又は2020年の5月、6月の月間売上)-(2021年の5月、6月の月間売上)-(国の「月次支援金」又は上記の県の一時金の支給額)
※その額に千円未満の端数があるときは、端数切り捨て
※算出方法により得られた額がそれぞれの上限額を下回った場合は、当該得られた額

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