熊本県:熊本県事業継続・再開支援一時金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

(1) 国の「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛(以下「要請等」という。)の影響により2021年(令和3年)5月、6月の月間売上が対前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少した、県内に店舗や事業所等を有する中小事業者等に対し、一時金を交付します。

(売上が50%以上減少した中小事業者等は、国の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」の対象となります。)

​(2)加えて、終日酒類提供停止要請に応じた熊本市内の飲食店と直接・間接の取引があり、2021年(令和3年)5月、6月の月間売上が対前年又は前々年同月比で30%以上減少した酒類販売事業者には、国の「月次支援金」又は(1)の一時金に上乗せして一時金を交付します。

※ この一時金は、「熊本県時短等要請協力金」及び「熊本県大規模集客施設等時短要請協力金」における要請の対象とならない事業者が対象です。また、国の「月次支援金」及び他都道府県における同様の一時金と重複受給できません(ただし、酒類販売事業者は、国の「月次支援金」に上乗せして(2)の一時金を申請することができます。)。

支給額:

2021年(令和3年)5月、6月が対象

 1.一時金について
  法人は10万円/月、個人事業者は5万円/月を上限に支援

  算出方法:対象となる月ごとに次の式により算出
  (2019年又は2020年5月、6月の月間売上)-(2021年の5月、6月の月間売上)

   ※その額に千円未満の端数があるときは、端数切り捨て
   ※算出方法により得られた額がそれぞれの上限額を下回った場合は、当該得られた額

 2.酒類販売事業者への上乗せについて

 (1) 売上が70%以上減少
     法人は40万円/月、個人事業者は20万円/月を上限に支援
 (2) 売上が50%以上70%未満減少
     法人は20万円/月、個人事業者は10万円/月を上限に支援
 (3) 売上が30%以上50%未満減少
     法人は10万円/月、個人事業者は5万円/月を上限に支援

  算出方法:対象となる月ごとに次の式により算出
  (2019年又は2020年の5月、6月の月間売上)-(2021年の5月、6月の月間売上)-(国の「月次支援金」又は上記の県の一時金の支給額)

  ※その額に千円未満の端数があるときは、端数切り捨て
  ※算出方法により得られた額がそれぞれの上限額を下回った場合は、当該得られた額

出典:熊本県ホームページ 【中小事業者等の皆様へ】熊本県事業継続・再開支援一時金の申請受付を開始します。

・2021年(令和3年)5月、6月の月間売上が対前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少した、県内に店舗や事業所等を有する中小事業者等に対し、一時金を交付


熊本県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・2021年(令和3年)5月、6月の月間売上が前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少している中小事業者等
・「熊本県時短等要請協力金」及び「熊本県大規模集客施設等時短要請協力金」における要請の対象とならない事業者

2021/07/06
2021/09/30
1.一時金交付要件
 下記(1)又は(2)により、2021年(令和3年)5月、6月の月間売上が前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少している中小事業者等
 (1)時短要請に応じた飲食店と直接・間接の取引があること
    例:農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者
 (2)不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
    例:旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者

2.酒類販売事業者への上乗せ交付要件
 国の「月次支援金」又は上記の一時金の交付対象者で、以下の要件を満たせば、2021年(令和3年)5月、6月の月間売上が前年又は前々年同月比で30%以上減少している酒類販売事業者(※)。
(※)酒類販売事業者は、酒税法第7条に規定する酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売業免許を受けている方に限ります。
  ○終日酒類提供停止要請に応じた熊本市内の飲食店と直接・間接の取引があること

・オンライン申請または郵送申請
※持参による申請は、感染症防止の観点から原則として受け付けていません。

熊本県一時金コールセンター 電話番号:096-387-1515 受付時間:平日9時00分から17時00分まで​

(1) 国の「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛(以下「要請等」という。)の影響により2021年(令和3年)5月、6月の月間売上が対前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少した、県内に店舗や事業所等を有する中小事業者等に対し、一時金を交付します。

(売上が50%以上減少した中小事業者等は、国の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」の対象となります。)

​(2)加えて、終日酒類提供停止要請に応じた熊本市内の飲食店と直接・間接の取引があり、2021年(令和3年)5月、6月の月間売上が対前年又は前々年同月比で30%以上減少した酒類販売事業者には、国の「月次支援金」又は(1)の一時金に上乗せして一時金を交付します。

※ この一時金は、「熊本県時短等要請協力金」及び「熊本県大規模集客施設等時短要請協力金」における要請の対象とならない事業者が対象です。また、国の「月次支援金」及び他都道府県における同様の一時金と重複受給できません(ただし、酒類販売事業者は、国の「月次支援金」に上乗せして(2)の一時金を申請することができます。)。

支給額:

2021年(令和3年)5月、6月が対象

 1.一時金について
  法人は10万円/月、個人事業者は5万円/月を上限に支援

  算出方法:対象となる月ごとに次の式により算出
  (2019年又は2020年5月、6月の月間売上)-(2021年の5月、6月の月間売上)

   ※その額に千円未満の端数があるときは、端数切り捨て
   ※算出方法により得られた額がそれぞれの上限額を下回った場合は、当該得られた額

 2.酒類販売事業者への上乗せについて

 (1) 売上が70%以上減少
     法人は40万円/月、個人事業者は20万円/月を上限に支援
 (2) 売上が50%以上70%未満減少
     法人は20万円/月、個人事業者は10万円/月を上限に支援
 (3) 売上が30%以上50%未満減少
     法人は10万円/月、個人事業者は5万円/月を上限に支援

  算出方法:対象となる月ごとに次の式により算出
  (2019年又は2020年の5月、6月の月間売上)-(2021年の5月、6月の月間売上)-(国の「月次支援金」又は上記の県の一時金の支給額)

  ※その額に千円未満の端数があるときは、端数切り捨て
  ※算出方法により得られた額がそれぞれの上限額を下回った場合は、当該得られた額

出典:熊本県ホームページ 【中小事業者等の皆様へ】熊本県事業継続・再開支援一時金の申請受付を開始します。

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