全国:令和6年度 働き方改革推進支援助成金<労働時間短縮・年休促進支援コース>

上限金額・助成額480万円
経費補助率 80%

生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に対し、必要となる費用の一部を補助する制度です。

36協定を締結し、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している事業主が
①全ての対象事業場において、月60時間超えの36協定の時間外・休日労働時間を縮減させること。
②年次有給休暇の計画的付与制度を、全ての対象事業場に新たに導入させること。
③時間単位の年次有給休暇制度を、全ての対象事業場に新たに導入させること。
④交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つ以上を全ての対象事業場に新たに導入させること。
上記①から④の成果目標を1つ以上選択し、目標達成に向けた事業を実施し、達成状況に応じてそれぞれ25万円から150万円を上限として助成します。

当該取組に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または5%以上引き上げることを成果目標に加えることができ、引上げ人数に応じて助成額を最大240万円まで加算します。

1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)


厚生労働省
中小企業者
いずれか1つ以上実施してください。

1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

2024/04/01
2024/11/29
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

・「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出
・交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
・労働局に支給申請

各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)

生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に対し、必要となる費用の一部を補助する制度です。

36協定を締結し、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している事業主が
①全ての対象事業場において、月60時間超えの36協定の時間外・休日労働時間を縮減させること。
②年次有給休暇の計画的付与制度を、全ての対象事業場に新たに導入させること。
③時間単位の年次有給休暇制度を、全ての対象事業場に新たに導入させること。
④交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つ以上を全ての対象事業場に新たに導入させること。
上記①から④の成果目標を1つ以上選択し、目標達成に向けた事業を実施し、達成状況に応じてそれぞれ25万円から150万円を上限として助成します。

当該取組に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または5%以上引き上げることを成果目標に加えることができ、引上げ人数に応じて助成額を最大240万円まで加算します。

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