新型コロナウイルス感染症に関する対策のため、在宅勤務・サテライトオフィス勤務のテレワークの導入に取り組む県内の中小企業者に対し、その取組に係る経費を補助する制度です。
この制度により、テレワークの導入を促進するとともに、テレワークの継続・定着を図ることを目的としています。そのため、補助金を受給した後も、テレワークを継続して実施する事業者を対象に、補助がおこなわれます。また、補助金受給後も、テレワークの継続の確認のための実施状況調査への協力が必須となります。
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新型コロナウイルス感染症に関する対策のため、在宅勤務・サテライトオフィス勤務のテレワークの導入に取り組む県内の中小企業者に対し、その取組に係る経費を補助する制度です。
この制度により、テレワークの導入を促進するとともに、テレワークの継続・定着を図ることを目的としています。そのため、補助金を受給した後も、テレワークを継続して実施する事業者を対象に、補助がおこなわれます。また、補助金受給後も、テレワークの継続の確認のための実施状況調査への協力が必須となります。
■令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。
詳細は、以下ページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
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<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
<障害者雇用調整>
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率以上の障がい者を雇用している場合に支払われる助成金です。法定雇用率を超えて雇用している障がい者数に応じて、1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
■令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。
詳しくは、以下のページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
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<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
<在宅就業障害者特例調整金>
障害者雇用調整金申請事業主であり、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に対応した助成金です。金額の算定方法は、調整額(2万1,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た金額を乗じて得た金額となります。
<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
<報奨金>
常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障がい者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人、のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合に支給されます。この一定数を超えて雇用している障がい者の人数に2万1,000円を乗じて得た金額が報奨金となります。
<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
<在宅就業障害者特例報奨金>
報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合、報奨額(1万7,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。
令和3年4月以降に発出された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請、又は外出自粛要請等の影響により、売上が50%以上減少し、国の月次支援金を受給した県内中小企業等の皆様に、県独自に、支援金を上乗せして給付します。
※記事内容は、記事更新日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。
新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに、テレワークをはじめ、新しい働き方が私たちの生活に定着しました。そのため各事業者における、ITツール導入やIT環境の整備の必要性がますます高まっています。
こうした背景から、事業者のITツール導入・IT環境整備を支援するため、国や自治体が補助金や助成金を設けています。そこでこの記事では、事業者がパソコンを購入する際につかえる補助金や助成金を紹介します。
2023年現在、IT導入補助金は「通常枠」「セキュリティ対策推進枠」「デジタル化基盤導入枠」の3つの枠に分類されます。このうち、パソコン購入費が補助対象となるのは「デジタル化基盤導入枠」です。
「デジタル化基盤導入枠」は、中小企業・小規模事業者等が導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを事業の目的としています。
対象者・対象経費は、以下のとおりです。
パソコン購入に関する補助上限額と補助率は、以下のとおりです。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9089/
都内の中堅・中小企業等が、在宅勤務やモバイル勤務などを可能とするため、情報通信機器等の導入によるテレワーク環境整備を行う際に活用できる助成金です。
テレワーク機器・ソフト等の環境整備に係る経費が対象となり、パソコンやタブレット等の購入費、レンタル料なども対象に含まれます。
本助成金の対象者・対象経費は、次のとおりです。
助成限度額と助成率は、申請者の事業規模により異なります。
事業者の規模(常時雇用する労働者数)30人以上999人以下 |
助成限度額250万円、助成率1/2 |
事業者の規模(常時雇用する労働者数) 2人以上 30人未満 |
助成限度額150万円、助成率2/3 |
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/998/
都内における開業率の向上を目標に掲げ、創業のモデルケースになりうる、創業予定の個人または創業から間もない中小企業者等に対し、賃借料、広告費、従業員人件費等、創業初期に必要な経費の一部を助成するものです。
本制度の主な助成内容は次のとおりです。パソコン購入は、器具備品購入費として助成対象となります。
助成対象者 | 都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方 |
助成限度額 |
上限額300万円、下限額100万円 |
助成率 | 助成対象と認められる経費の2/3以内 |
助成対象経費 |
賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費 |
パソコンのほか、コピー機や机など、創業初期に必要となり、単体で機能を果たす器具備品が器具備品購入費の対象となります。ただし、対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1202/
人材確保・定着の促進を目的として、仕事と生活の両立に向け、テレワークの導入及び利用促進に取り組む中小企業等に対し、その経費の一部を助成するものです。
本助成金の対象者・対象経費は次のとおりです。
補助上限額と補助率は、申請者の事業規模により異なります。
中⼩企業者等 |
補助上限額:50万円、補助率:1/2以内 |
⼩規模企業者 |
補助上限額:50万円、補助率:2/3以内 |
出典:京都府 多様な働き方推進事業費補助金(テレワークコース)
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/5866/
電力・ガス・食料品等の価格高騰によって実質的な賃金が減少している中、給与等の増額を行う県内中小企業者等のデジタル技術への投資を通じた生産性を向上させる取り組みを支援するものです。
一般枠・デジタル化加速枠で構成されています。各枠の対象事業は以下のとおりです。
一般枠 |
生産性の向上に資するITツールの導入や、活用のために必要となるインフラの整備等 |
デジタル化加速枠 |
製品やサービスの開発、ビジネスモデルの変革などの新たな付加価値を生み出すデジタル化事業 |
本助成金の対象者・対象経費は次のとおりです。
一般枠・デジタル化加速枠の補助上限額・補助率は、以下のとおりです。
一般枠 |
補助上限額:450万円、補助率:1/2以内 |
デジタル化加速枠 |
補助上限額:1,000万円、補助率:2/3以内 |
枠ごとに給与支給総額や付加価値額の要件が定められています。申請時には、ご注意ください。
参照:公益財団法人 高知県産業振興センター デジタル技術活用促進事業費補助金
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/10048/
長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加え、エネルギー価格や物価の高騰など厳しい経営環境の中、IT導入による業務効率化に取り組む中小企業者の経営基盤の強化を図るとともに、インボイス制度への対応を加速させるものです。
国のIT導入補助金デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)を活用していることが申請要件とされていて、国・県の補助金を併用することで、ITツール導入にかかる自己負担額は1割程度まで抑えることができます。
本助成金の対象者・対象経費は次のとおりです。
対象経費:
・ソフトウェア購入費、クラウド利用費、導入関連費
・ハードウェア購入費(パソコン、タブレット、レジ、券売機、等)
なお、申請には、以下の要件を満たすことが必要です。
・令和4年11月30日以降に申請の締切を迎える、国のIT導入補助金デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)を活用していること
・令和4年11月30日以降に適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請を行い、県補助金の実績報告までに適格請求書発行事業者登録が完了していること
本補助金の補助上限額・補助率は以下のとおりです。
補助上限額 |
1事業者あたり25万円 |
補助率 |
国補助金の自己負担相当分の2/3以内 |
参照:高知県インボイス対応IT導入補助金(令和4年度12月補正予算)
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9925/
今回はパソコン購入につかえる補助金・助成金にスポットを当てて紹介しました。紹介したほかにも、各市区町村が実施している補助金・助成金もあります。
これからパソコン購入の予定がある方は、ご自身の事業所があるエリアの補助金・助成金を調べてみて、ぜひご活用ください!
<キャリアアップ助成金>
「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コース
5. 短時間労働者労働時間延長コース
<賃金規定等改定コース>
有期雇用労働者等※の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた
場合に助成します。
1事業所当たりの助成額は以下のとおりです。
企業規模 | 支 給 額 |
中 小 企 業 | 6 0 万 円 |
大 企 業 | 4 5 万 円 |
宿泊事業者の経営改善や収益力向上を支援することを目的とし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて経営状況が悪化している宿泊事業者に対し、経営力強化サポートプログラム推進コー チによる財務情報の確認や課題解決のための実践的なアドバイス、各施設の状況に応じた研修や訓練、設備投資への補助を提供する制度です。
令和5年11月29日、産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)を創設しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinsangyourenkeijinzaikakuhotou_00001.html
景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。
中小企業 | 中小企業以外 | |
助成額 | 250万円/人※3 (125万円×2期※4) |
180万円/人※3 (90万円×2期※4) |
助成対象期間 | 1年 |
※3 一事業主あたり5人までの支給に限ります。
※4 雇入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、6か月ごとに2回に分けて支給します。
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令和5年10月31日で産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)は廃止する予定です。
2023/04/13追記:令和5年4月1日、産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)を創設しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinjigyou-saikouchiku.html
2022/12/22追記:令和4年度第2次補正予算から、「スキルアップ支援コース」が創設されます。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
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新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
○出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。
中小企業
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中小企業以外 | |
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 | 9/10 | 3/4 |
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 | 4/5 | 2/3 |
上限額(出向元・出向先の合計) | 12,000円/日 |
○出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。
出向元 | 出向先 | |
助成額 | 各10万円/1人当たり(定額) | |
加算額(※) | 各5万円/1人当たり(定額) |
○独立性が認められない事業主間で実施される出向への助成(令和3年8月1日開始)
出向運営経費 |
中小企業
|
中小企業以外 |
助成率 | 2/3 | 1/2 |
上限額(出向元・出向先の合計) | 12,000円/日 |