新型コロナウイルス感染症拡大を契機に本社機能について宮城県内への移転等を検討する県外事業者等に対し,県内への移転等にかかる短期的な事前調査及び県内における短期ビジネス・プロジェクト経費を支援します。
1. 本社機能移転等検討型
2. 共同開発プロジェクト型
で、構成されます。
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新型コロナウイルス感染症拡大を契機に本社機能について宮城県内への移転等を検討する県外事業者等に対し,県内への移転等にかかる短期的な事前調査及び県内における短期ビジネス・プロジェクト経費を支援します。
1. 本社機能移転等検討型
2. 共同開発プロジェクト型
で、構成されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇や雇い止めなど,非自発的な理由により離職を余儀なくされた方を正社員として雇い入れた事業主に対して、正社員雇用奨励金を支給するものです。
奨励金支給額:雇用1人につき 50万円
少子高齢化の進展に伴い、年金の受給年齢は65歳に引き上げられ、今後更なる引き上げが予想されています。
こうした状況下、60歳以降も継続して仕事をしたい人は多数いますが、財政難を抱える企業ではその際に賃金引き下げを伴う実体があります。
そのような環境で活用できる雇用保険が、厚生労働省が主管する高年齢雇用継続給付金です。
高年齢雇用継続給付金とは、60歳時点での賃金と比べて60歳以降の給与・賃金が以前の75%未満まで低下した場合に給付される給付金で、この制度を活用すれば最大で賃金の15%分が支給されます。
例えば、それまで30万円だった月給が60歳以降に20万円になるケース(賃金は以前と比較すると66.67%に下がっています)などが該当します。
この給付金は、こうした収入補填を通じて、働く意欲のある高齢者に対する雇用の継続を支援するために設けられている制度で、60歳に到達した後以前と違う職場に転職した際にも活用できます。
深刻な少子高齢化に伴い労働人口の減少が続く日本では、育児や介護、また年齢などの事情を抱えてもそれまでの仕事が継続できるよう、政府は「雇用継続給付」として、この高年齢雇用継続給付以外にも、育児休業給付、介護休業給付の支援を行っています。
こうした施策を通じ、職業生活の円滑な継続を援助、促進することを大きな目的としています。
参照:厚生労働省(雇用継続給付)
参照:厚生労働省(高年齢雇用継続給付詳細パンフレット)
高年齢雇用継続給付には二つの種類があります。
一つが今回取り上げて詳しく解説する「高年齢雇用継続基本給付金」で、もう一つは「高年齢再就職給付金」と呼ばれる制度です。両者の違いは、基本手当(再就職手当など、基本手当を支給したとみなされる給付を含む)を受給しているかどうかです。
高年齢雇用継続基本給付金は基本手当を申請していないことが受給の条件となりますが、失業保険を申請していた場合には、高年齢再就職給付金の受給資格者に該当します。
どちらも60歳以上が対象となり、再就職や雇用継続の際に賃金が以前の75%未満まで減少した人に対し、最大15%までの給付(補填)を受けられるため、月額に違いはありません。ただし、再就職の際には支給期間が最大で2年間となり、状況によっては1年未満となる場合もあるので、確認が必要です。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1802/
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1803/
高年齢雇用継続給付金の受給要件、金額と計算方法、受給期間、手続き、また留意点について詳しく解説します。
高年齢再就職給付金の主な受給要件は下記のとおりです。
注意点としては、失業保険の「支給残日数」が100日以上あるかどうかと、再就職後に「1年以上の雇用」が確実であることが挙げられます。
支給残日数が100日未満の場合には受給できないため、再就職したときの賃金よりも失業保険を受給した方が金額が多い場合も多々あります。
また、再就職後に今後1年以上の雇用が確実でないと受給できないので、再就職する際には会社にその旨をしっかりと伝え、受給できるよう準備しておかないと、再就職後に支払われなかったという問題も起こるため、就労者者と会社側で再就職時にしっかり確認することがポイントです。
高年齢雇用継続給付金は、雇用保険に加入していることが基本的な条件ですが、過去に通算で5年以上の加入期間が必要です。
基本手当を受給している場合には高年齢再就職給付金を受けることができますが、上述のとおり再就職日の前日時点で残日数が100日以上残っていることが条件となり、100日以上残っていれば1年、200日以上の場合には2年にわたって高年齢再就職給付金を受け取る資格が発生します。
高年齢雇用継続給付金の具体的な受給金額を算出するに当たっては、給料・賃金がどの程度下がったのかという「低下率」がポイントです。例えば前述のとおり、30万円から20万円に下がった場合であれば、低下率は66.67%となります。
低下率が61%未満の場合には、60歳以降の賃金の15%が支給されます。一方、低下率が61%~75%未満の場合は、15%よりも低い支給率(74.5%が最少で0.44%の支給、この範囲内での最大は61.5%の場合で14.35%の支給)となります。
計算式は下記のとおりです。
賃金月額については、60歳到達までの6ヶ月の給与総額を180で割り(日額算出)、さらに30をかけて算出します。この際の給与はいわゆる手取りではなく額面で、賞与は除外されます。
先の例では低下率が66.67%で、その場合の賃金月額は16,340円となります。同じ例で、新しい賃金が18万円であった場合には低下率が61%を下回るため、15%を乗じた27,000円が支給額となります。
なお、支給には上限があり、新しい賃金が360,584円(2021年8月1日現在)を超える場合には、低下率にかかわらず給付対象になりません。
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳になった月から65歳になる月までが支給対象となります。
これも上述のとおり、失業保険の支給残日数が100日以上200日未満の場合は最長1年間受給でき、支給残日数が200日以上の場合には最長2年間受給できますが、いずれも65歳までが支給上限で、支給期間が残っていても、65歳になると受給対象外となり、受給できません。
労働者が高年齢雇用継続給付の申請を行う際には、基本的に企業側が手続きを行うことが求めてられています。
給手続きの流れは下記のとおりです。
*2回目以降の申請には受給資格確認手続きの必要はありません。
高年齢雇用継続基本給付金を受給する上での主な留意点は次のとおりです。
見落としがちなポイントとして、60歳時点での賃金比較になる点が挙げられます。
例えば、58歳で退職して59歳時点で再就職した際に賃金が75%以下に下がっても、高年齢雇用継続給付の対象とはなりません。
給付金は資格要件に合致する月であれば毎月受給できますが、賞与(ボーナス)が支給される月は合計賃金が上がるため、要件の合う月とならず、高年齢雇用継続給付金を受給できない場合もあります。
高年齢雇用継続給付金を受給することで、年金(老齢厚生年金)の一部が停止される場合があります。
具体的には、61%以下の低下率の場合、最大6%の年金が支給停止となります。
61%を超える低下率については、高年齢雇用継続給付金の支給と同じく段階的に変化していきます(例えば低下率が62%であれば5.48%の支給停止率となり、最少は74%で0.35%)。
厚生年金は60歳から受給開始が可能ですが、高年齢雇用継続給付金と併用する場合には総合的にデメリットとなってしまうこともあるので、申請前に詳しく確認しておくことがポイントです。
育児休業給付や介護休業給付が同時に受給可能な場合、休業によって高年齢雇用継続給付金は支給対象月から外れます。
ただし、月の一部のみを育児・介護のために休業した場合には、高年齢雇用継続給付金も受け取れる可能性があります。
高年齢雇用継続給付金は課税対象になりません。
2019年に実施された(第137回)労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において、高年齢雇用継続給付金は段階的に縮小する見解が示されました。
その理由としては、同時期において約8割の企業で希望者が65歳以上まで働けるようになっていること、今後は高齢の労働者を含めて同一労働・同一賃金の適用が見込まれることなどが挙げられています。
この指針を受け、2025年度に60歳に達する人から給付率を半減させ、いずれは廃止される見込みとなっているため、高齢者を抱える企業には早目の対応が求めらます。
高年齢雇用継続給付金は、その他の主な給付金と同様、雇用継続のために設けられている支援制度です。
少子高齢化が進み、労働人口が減少していくなか、定年後の雇用についても企業はしっかりと準備しておく必要があります。
こうした状況に備え、この制度を有効活用することが期待されます。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、疲弊した地域の経済力の回復を図るため、地域の商業団体等のまちづくりに参画する団体(以下「街づくり参画団体」という。)が行う新しい生活様式に対応したまちのにぎわいづくり事業の実施に対し、市町村と協調して補助するものです。
国の中小企業等事業再構築促進事業を活用して、新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、
事業・業種転換等の取組や、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等に取り組む中小企業者
の自己負担の一部を補助します。
新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等の就労を支援するため、県内企業等が離職者等を雇用するために広告媒体を利用する事業に要する経費の一部を補助する制度です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う観光客の減少により、秋田県の観光関連産業が大きな影響を受けていることから、冬季における県内旅行商品の造成・販売を行う県内の旅行会社を支援する制度です。
補助金額:
補助区分 | 内容 | 補助金額 |
送客補助 | ① 宿泊を伴う旅行商品 | 送客人数1人につき 5,000 円 |
② 日帰りの旅行商品 | 送客人数1人につき 2,500 円 | |
③ ①又は②に体験が加わる場合 | ①又は②の補助金額に、送客人数1人につき 1,000 円追加 | |
広告補助 | 広告掲出に係る経費 | 10/10 ※1 社あたり上限 300,000 円 |
令和6年4月1日より中途採用等支援助成金(UIJターンコース)から改称しました。
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東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成するものです。
助成額:
助成率 | 上限 | |
中小企業 | 1/2 | 100万円 |
中小企業以外 | 1/3 | 100万円 |
神奈川県は、2月14日から3月6日までの間、時短営業等にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第17弾)を交付します。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
工場、研究所、事務所などの事業所に対して、賃料月額の3分の1を上限額の範囲内で補助する制度です。
補助金額: 賃料(消費税、敷金、礼金は除く)月額の3分の1、上限600万円