サービス業全般の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2021/04/01~2024/03/31
兵庫県宝塚市:企業活動支援事業補助金
上限金額・助成額
5000万円

既存企業の事業拡張や事業改善及び新たな企業の立地を促進し、市民の雇用創出と産業基盤の強化・発展を図るための支援を行います。
・企業活動促進奨励金
土地、家屋及び償却資産に課税される固定資産税並びに土地、家屋に課税される都市計画税の2分の1相当額(上限毎年1,000万円)を5年間補助
・事業所等賃料補助金
月額賃料の2分の1相当額(上限毎月10万円)を36ヶ月補助
・雇用促進奨励金
新規雇用常勤市民従業員1人につき20万円(但し、週20時間以上勤務する新規雇用非常勤市民従業員10万円(雇用期間:6ヶ月を超えるもの))を1社あたり1回限り補助(上限1,000万円)

製造業
情報通信業
運送業
ほか
公募期間:2021/04/01~2022/07/31
山形県酒田市:設備投資促進助成金
上限金額・助成額
0万円

酒田市内に工場等を新設、拡充、移設した企業に対して、投下した固定資産税相当額の範囲で最長5年間相当分を助成します。
※ 課税免除が適用される場合は、そちらが優先されます。

<一般>
新設・移設:助成率3%(固定資産税3年相当分)
拡充:1.8%(固定資産税3年相当分の60%)
<特例>
助 成 率: 4.2%(固定資産税5年相当分)
助成期間 5年間
申請期限 取得した固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年7月末

製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
ほか
公募期間:2022/04/01~2024/04/30
山形県酒田市:用地取得助成金
上限金額・助成額
30000万円

市内の工業団地や民有地を取得し操業を開始した場合、用地取得費の50%(限度額3億円)までを助成します。

※ 取得した用地が、過去に本助成の適用を受けている場合は対象となりません。

製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
ほか
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
山形県山形市:オフィス立地促進事業助成金
上限金額・助成額
10000万円

企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。

オフィス立地促進事業助成金は山形市内に新たにオフィス(事務所等)を開設する企業に交付する助成金です。

・1年分の通信回線使用料の3分の1(コールセンターのみ)
・1年分の事務所賃借料の3分の1(3年間、中心市街地エリアは5年間)
・地元新規雇用者1名増加につき20万円(3年間)
限度額3,000万円(コールセンターの場合は1億円)
・事務所の新設に必要な工事等の経費(初期費用)の2分の1(限度額100万円)
※必ず事前にご相談ください。

情報通信業
サービス業全般
ほか
公募期間:2022/04/01~2024/03/31
宮城県名取市:情報通信関連企業立地促進奨励金
上限金額・助成額
5000万円

名取市内に情報通信関連施設の新設・増設・移設をおこなう企業を支援します。
・雇用奨励金
新規雇用者21人目から1人目として(1) 新規常時雇用者1人当たり30万円(2)新規短時間労働者及び新規派遣労働者1人当たり24万円 限度額:5,000万円
・追加雇用奨励金
雇用奨励金の規定に準じて算出した額限度額:5,000万円
・加算奨励金
(1)投下固定資産額(2)年間の通信回線使用料(3)年間の建物賃 借料(賃借に付随する諸経費を除く)及び設備機器賃借料(4)雇用替え(常時雇用への登用についての社内制度をあらかじめ整備している情報通信関 連事業所で、新設又は移設を行った日から1年以内に、短時間労働者及び派遣労働者が常時雇用者に雇用替えとなった場合)
(1) 10分の1 限度額5,000万円(2) 6分の1 限度額 (単年度)1,000万円(2年間交付)(3) 6分の1 限度額(単年度)1,000万円(2年間交付)(4) 当該常時雇用者の数に6万円を乗じて得た額限度額:1,000万円

情報通信業
サービス業全般
ほか
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
宮城県気仙沼市:企業立地奨励制度に関わる奨励金・補助金
上限金額・助成額
10000万円

制度の対象となる業種の事業所を気仙沼市内に新設・増設した場合、各種の奨励金や補助金の交付を受けることができます。

<助成内容>
・立地奨励金
事業の用に直接供される家屋、償却資産及び土地に課する5年度分の固定資産税相当額(土地については、取得の日の翌日から3年以内に当該事業所の建設に着手したものに限る)

・雇用奨励金
営業開始日後1年を経過した日から起算して3年間において引き続き1年以上雇用している地元従業員1人につき20万円(既に交付した地元従業員分を除く)

・用地取得補助金
事業所用地のうち事業所の敷地である土地(生産ライン部分)の取得価格に100分の25を乗じて得た額(限度額1億円)

・緑化推進補助金
緑化に要した経費に100分の30を乗じて得た額(限度額200万円)

製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
ほか
公募期間:2022/04/01~2023/03/31
宮城県名取市:企業立地促進奨励金
上限金額・助成額
20000万円

名取市内に工場、事業所などの新設・増設・移設をおこなう企業を支援します。

・企業立地奨励金
<①と②の合計額>
①立地にかかる家屋・償却資産に対し課する固定資産税額(都市計画税含む。)
②家屋・償却資産の賃借料の年額の3倍の額を基準額として固定資産税率〈都市計画税を含む。)
・雇用奨励金
相当分を乗じた額市内に住所を有する新規従業員の数に10万円を乗じた額 
・用地取得助成金
土地の取得価額の5%(ただし、集積業種および特定集積業種は8.5%)<限度額2億円>
・水道開発負担金助成金
水道開発負担金納入額の50%(ただし、集積業種および特定集積業種は75%)
・緑地保全助成金(工業専用地域内)
既存の緑地面積に35円/㎡を乗じた額

製造業
情報通信業
運送業
ほか
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
宮城県石巻市:企業立地関連補助金
上限金額・助成額
10000万円

石巻市では、産業の振興と雇用の拡大を図るため、事業所等を新設・増設・移設した場合、その内容により助成をおこなっています。
・情報関連・バックオフィス等指定企業者以外
「企業立地助成金」新設等に要した投下固定資産に対して課せられた固定資産税額と同額を5年間交付
助成率:100%・限度額:なし
「上水道料金所助成金」上水道料金または淡水化、地下水利用の維持・運用に係る経費の一部を5年間交付
対象経費 の50%相当額・限度額:1,000万円/年→5,000万円/5年が限度
「雇用奨励助成金」新規雇用者を1人当たり1年以上継続雇用した場合
(1)新設:100万円/1人(限度額なし)
(2)増設・移設:20万円/1人(限度額なし)
(3)増設・移設:40万円/1人(二線堤海側・災害危険区域(半島沿岸部)に立地の場合)・限度額なし
「環境対策助成金」太陽光発電等の再生可能エネルギー設備、公害防止及びそれに附属する設備並びに空気調和設備の設置及び緑化に要する経費の一部を交付。 対象経費の50%を交付
限度額:1,000万円 、1回限り
「事業継続対策助成金」災害発生時における事業継続対策に係る設備等を導入した経費の一部を交付
平常時使用できるものは対象外。 対象経費の50%を交付、限度額:1,000万円、1回限り
「用地取得費助成金」指定企業者が対象地域において事業所の新設等をするために土地を操業開始日までに取得した場合
(1)新設:「用地取得費/平方メートル- 12,000円/平方メートル)」×用地取得面積×助成率:50%
(2)増設・移設:「用地取得費/平方メートル - 12,000円/平方メートル)」×用地取得面積×助成率:25% 
(1)・(2)ともに限度額:1億円

・情報関連・バックオフィス等指定企業者
企業立地助成金」投下固定資産額×10%、限度額:1,000万円、1回限り
「事業所の賃貸借への助成金」 事業所の新設等のために建物を賃借した場合
賃借料 の10%相当額、限度額:100万円/年→500万円/5年が限度
「雇用奨励への助成金」
(1)新設:100万円/1人(限度額なし)
(2)増設・移設:20万円/1人(限度額なし)
(3)増設・移設:40万円/1人(二線堤海側・災害危険区域(半島沿岸部)に立地の場合)

農業,林業
漁業
製造業
ほか
公募期間:2021/04/01~2027/03/31
宮城県仙台市:特定コールセンター立地促進助成金
上限金額・助成額
0万円

仙台市内に特定コールセンターの新設・増設等をおこなう企業を支援します。

【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(重点加算地域+2年)

【雇用加算】
新規雇用の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
その他の新規雇用者1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用者が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。

サービス業全般
ほか
公募期間:2021/04/01~2027/03/31
宮城県栗原市:誘致企業社員定住促進奨励金
上限金額・助成額
0万円

栗原市内に事業所を新設・移設または増設した企業者で、常雇従業員が市内に住居を移転した費用に対し、奨励金を交付します。(操業日が2009年4月1日以後に新設、移設または増設した事業所に適用)

次のAまたはBの、いずれか低い方の額を交付します。
A.新規転入者である常雇従業員数 × 10万円
B.業者が負担した新規転入者である常雇従業員の住居移転に要した費用のうち、次の1から3に掲げる額の合計額
1住居の移転に伴う事前の視察に直接要した費用の額
2住居の移転に直接要した費用の額
3移転した住居の契約に直接要した費用の額

製造業
サービス業全般
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