活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営業を開始した事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
申請する前に、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会、市浦商工会において、事業計画の内容等について個別相談を受けてください。
<中心市街地等の対象地区>
五所川原地区:大町、寺町、本町、布屋町、旭町、東町、弥生町、錦町、幾島町、柏原町、上平井町、岩木町、川端
金木地区:金木町朝日山
市浦地区:相内
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活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営業を開始した事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
申請する前に、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会、市浦商工会において、事業計画の内容等について個別相談を受けてください。
<中心市街地等の対象地区>
五所川原地区:大町、寺町、本町、布屋町、旭町、東町、弥生町、錦町、幾島町、柏原町、上平井町、岩木町、川端
金木地区:金木町朝日山
市浦地区:相内
弘前市では、地域のにぎわいの回復を図るため、商店街組合等の団体が実施するイベントにおける新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に係る経費を補助します。
イベントは市内で実施され、市民が広く参加できる取組であることなど要件があります。
・補助対象経費の実支出額の合計額又は1,000,000円のいずれか少ない額
・補助率:100%
岩見沢市中心市街地活性化協議会では、みなさんと一緒にまちなかを元気にするため、みなさんが自ら実施する事業を募集し、審査を経て事業費補助の応援をしております。事業をご検討の方は、所定の様式により申請書を事務局までご提出ください。
・施設整備事業のうち、1年以上空地となっている敷地で実施するもの
補助対象経費の5.6%以内 ※建設業者は市内業者とする
・施設整備事業のうち、上記以外の敷地で実施するもの
補助対象経費の4.2%以内
・施設整備事業のうち、共同住宅において、障がい者・高齢者に配慮した設備を備えるもの
1年以上空地となっている敷地で実施するものにあっては、補助対象経費の7.0%以内、それ以外の敷地で実施するものにあっては、補助対象経費の5.6%以内
・活性化事業
補助対象経費の1/2以内
エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制及び温室効果ガスであるフロン類の排出抑制の為、冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器を導入する事業に要する経費の一部を補助します。
◆補助上限額:
1事業者当たりの補助金:5億円(フランチャイズ形態のコンビニエンスストアにあっては、1億7千万円)
千歳市商業振興プランに基づき、中心市街地をはじめとした市内の商業等を活性化する取組に対して、経費の一部を予算の範囲内で補助します。
商店街振興組合連合会に加入している商店街振興組合及び振興会等が実施する、中心商店街の集客力を高める事業や魅力的な商店街づくりを推進する事業に要する経費を補助します。
商店街振興組合等、市内全域の事業者による団体または、市内で事業を営む個人・法人が実施する商店街の次世代を担うリーダーや後継者の人材育成などの事業に要する経費を補助します。
市内で事業を営む10者以上の事業者で構成された任意の団体等(ただし中心商店街に属しない者が半数を占めること)が実施する、地域活性化を目指し、にぎわい創出を推進する事業に要する経費を補助します。
中心市街地区内の商店街等における空き店舗を活用して開業する事業者に対し、店舗賃借料、広告宣伝に係る費用、改装費等の経費を補助します。
緊急事態措置等に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が大きく減少した中小法人・個人事業者等に対し、事業者特別支援金を支給します。
事業者特別支援金とは、国の月次支援金、北海道の道特別支援金Bまたは道特別支援金Cを受給した市内事業者に対し「事業継続支援金」を、北海道の緊急事態措置協力支援金を受給した市内事業者に対し「時短営業等協力支援金」を支給するものです。
「事業継続支援金」
法人:1事業者当たり20万円・個人事業者等:1事業者当たり10万円
「時短営業等協力支援金」
法人:1事業者当たり10万円・個人事業者等:1事業者当たり5万円
市内の経済活性化を図るために中小企業や商店街などが行う事業に対して補助する制度です。商店街の景観整備や、地域経済の活性化を目的としたイベントの実施、地域資源を生かした製品開発、物産展や見本市への出展など、補助対象事業にはさまざまなものがありますので、お気軽にお問い合わせください。なお、予算には限りがありますので、ご利用をお考えの場合は事前に商工労働課へご確認ください。
江別市の野幌駅周辺地区におけるにぎわいや回遊性の向上による商店街の活性化を図ることを目的として、予算の範囲内で補助を行います。
(1)店舗改装費
補助率:2分の1・上限額:300万円(1件につき)
(2)店舗賃借料
補助率:2分の1 ・上限額:月額5万円(営業開始日の属する月の翌月から12月)
※店舗賃借料のうち会計年度を超える月分の補助については、翌会計年度の予算状況に基づき決定するものとする。
釧路市では、商店街・中小企業者等が実施する事業等に対し、助成や補助を行っております。
助成や補助を受けるには、事業内容や条件等、一定の要件が必要となりますので、あらかじめご相談ください。
商工会・商店街等活性化支援事業補助金は商工会・商店街等のイメージアップや競争力強化、商業地域の賑わいを創出する者に対し、当該事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。
※予算額に達するまで二次募集を行います。
補助金額:補助対象経費の1/2・限度額:20万円
1 同一年度内に補助金の交付を受けることができる回数は、第3条各号につき1回とする。
2 商店街振興組合連合会が同一年度内に補助金の交付を受けることができる金額の合計は、50万円を限度とする。
申請期間:予算額に達するまで
※申請書の受理順です。
中心市街地に位置する大型空き店舗等を購入または賃貸し、中心市街地における賑わいを創出し、活性化に資する事業に取り組む中小企業者等の店舗購入費または賃貸料の一部に補助します。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施