市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
また、本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度としております。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
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市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
また、本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度としております。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
市内に工場又は事務所を新設する企業に対し、対象施設の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税に相当する額を5年間交付します。
本市に本社を新たに設置する企業に対し、市民常用雇用者の数に応じた額を5年間交付(正規雇用者1人につき10万円、非正規雇用者1人につき5万円)します。
工場又は事務所を増設する企業に対し、増設にかかる対象施設の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税に相当する額を3年間交付します。
市原市では、企業立地を促進するため、対象施設を設置した事業者へ投資内容に応じて奨励金を交付しています。
※交付限度額(交付期間内の総額):3億円
日本産酒類の輸出促進や酒類事業者が直面する国内需要の減少への対応等を目的として、国税庁が実施する酒類事業者向け補助事業。酒類事業者による日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的とする。酒類事業者向け補助金は、令和7年1月以降の公募開始分から申請書等の提出方法をJグランツによる電子申請に変更している。本件は令和8年度補助金の第6期公募。
京都府では、府内農林水産業及び食品産業の持続的な発展に寄与することを目的として、食品製造事業者及びサプライチェーンを構築する事業者等が輸出先国の規制に対応するために必要な施設や機器の整備等を支援します。
本事業は、本県の地理的・歴史的経緯から育まれてきた地域の魅力的な文化資源等を活用し、魅力的なものづくり及び販路拡大を促進することにより、県内工芸産業の活性化を図ることを目的に、補助金の補助事業者の募集を行っています。
募集要項をよくご確認いただき、応募様式をご提出ください。
採用情報のウェブ発信を支援し、人材確保の促進に取り組む事業者に対し補助金を交付します。
申込順での受付となります。予算に達し次第受付終了となり、申請いただいた時点で予算に達していた場合、申請を受け付けることができないことをあらかじめご了承ください。
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。





