短時間労働者が新たに社会保険の被保険者となる際に、労働時間の延長によって労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に助成するものです。
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2981〜2990 件を表示/全3032件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
2022/12/27追記:特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)は令和4年度末で廃止を予定しています。
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平成23年5月2日以降、東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。
また、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には、助成金の上乗せが行われます。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第2回 → 第3回変更点】
1. 補助額上限・・・下記の通り、従業員数に応じて補助金上限が変わります。
| 従業員数 | 補助金額 | 補助金率 |
| 20人以下 |
100 ~ 4,000万円 |
中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) 中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) |
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21~50人 |
100 ~ 6,000万円 |
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| 51人以上 | 100 ~ 8,000万円 |
2. 要件・・・要件の一部が変更となりました。変更内容は、以下、太字部分です。
① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。
※売上高に代えて付加価値額を用いることも可能となりました。
参考:第2回時点要件(該当箇所のみ記載)
①2020 年 10 月以降の連続する 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年 1 月~3 月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること
<事業再構築補助金>
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する制度です。
<最低賃金枠>
事業再構築補助金 第3回公募より新設されました。
最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等が取り組む事業再構築に対する支援する制度です。
| 従業員数 | 補助金額 | 補助金率 |
| 5人以下 |
100 ~ 500万円 |
中小企業者等 3/4 中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) |
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6~20人 |
100 ~ 1,000万円 |
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| 21人以上 | 100 ~ 1,500万円 |
<事業再構築補助金>
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
<大規模賃金引上枠>
事業再構築補助金 第3回公募より新設されました。
多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援。(すべての公募回の合計で、150 社限定)
| 従業員数 | 補助金額 | 補助金率 |
| 101人以上 |
8,000万円超 ~ 1億円 |
中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) 中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) |
売上が減少した事業者に対し、通常の融資とは別枠、かつ低利で融資を行う制度です。
売上が減少した小規模事業者の方々の経営をバックアップするために、商工会議所の推薦にもとづき無担保・無保証人で、通常の融資とは別枠、かつ低利で融資を行う制度です。
<融資限度額>
通常の融資額 + 別枠1,000万円
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る措置です。
災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額(=一般枠)とは別枠で、借入債務の100%を保証する制度です。保証限度額は、一般枠とは別に2億8,000万円となります。また、セーフティネット5号との併用は可能ですが、同枠となります。
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額(=一般枠)とは別枠で、80%保証を行う制度です。「一般枠」とは別枠で、保証限度額2億8,000万円となります。
なお、セーフティネット4号との併用は可能ですが、同枠となります。
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。





