農林水産物・食品の更なる輸出拡大に向けては、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第 57 号。以下「輸出促進法」という。)第 43条第6項の規定に基づき認定された認定農林水産物・食品輸出促進団体が戦略的に取り組む、オールジャパンでの業界共通課題の解決や販路拡大等を支援していく必要があります。
このため、本事業により、業界全体の輸出力を強化することで、日本産農林水産物・食品の輸出拡大を目指します。
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農林水産省では日本産の農林水産物・食品の輸出を促進するため、輸出先国の規制など輸出阻害要因の解消に向けた民間団体等の取組に対し、支援を行うものとします。
・上限額41,137千円・31,000千円・27,000千円
・事業の実施に必要となる経費について、2分の1以内の額を助成します。
本事業は、令和8年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得る。
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農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に基づき、輸出の障害の克服に向けた体制整備の効果的な推進を図るため、輸出先国の規制に対応する体制整備の効果的な推進を目的として、事業者が農畜水産物の輸出先国の求めに対応して行う、農薬、動物用医薬品、汚染物質等の残留物質モニタリング等に係る検査に必要な取組を支援します。
予算額は250,840千円。
我が国の農林水産物・食品の輸出については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第 57 号。以下「輸出促進法」という。)に基づき、令和2年4月より政府全体の司令塔組織として農林水産省に設置する「農林水産物・食品輸出本部」の下、政府が一体となって戦略的に取り組むための体制を整備するとともに、輸出証明書の発行などの手続の整備や、輸出のための取組を行う事業者の支援を行っていくこととしています。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域(以下「輸出先国」という。)の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対して支援を行います。
我が国の農林水産物・食品の輸出について、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2020」・「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)において、2025年までに2兆円、2030年までに5兆円という輸出目標を設定し、令和2年12月に農林水産業・地域の活力創造本部において、輸出目標を実現するための「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」を決定しており、輸出の拡大に向けた取組を強化する必要があります。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域の規制等に係る課題の解決に向けた民間団体等の取組に対し支援を行います。
・補助率:定額・50%
・上限額:7677千円
「マーケットイン輸出ビジネス拡大支援事業」は令和6年度も実施予定ですが、具体的な実施事業・詳細は未定です。
以下は過去の公募内容です。(参考)
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①JETROによる、海外見本市への出展、サンプル展示ショールームの設置等、輸出事業者のサポートを強化
②新たな需要創出が期待できる取組も含めて、分野・テーマ別に集中実施する民間事業者等による海外販路の開拓・拡大の取組を支援
③現地小売・飲食店や輸入商社等と連携した日本産食材等の販路拡大等の取組を支援
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/support_yushutsu.pdf
輸出拡大実行戦略に定める重点品目等について、事業実施主体が輸出先国が求める検疫等の条件への新たな対応(食肉処理施設査察、ハラール認証等)への取組、国際的に通用する認証の新規取得(ISO22000等)への取組、輸出先国において他国産との差別化が図られる規格認証の新規取得(有機JAS認証等)への取組等(継続・更新を除く)を行うために必要な経費(青果物について、輸出解禁後に必要となる輸出先国検査官の招へいに係るものを除く。)を補助します。
補助対象となる事業費は、27,200千円とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費の1/2以内の額を助成します。
消費者からの苦情・相談の迅速な解決を図り、当該内容に基づき、LPガス販売事業者に対して消費者とのトラブル防止等に関し、指導・支援を行うことにより、LPガスの取引の適正化を図るために補助金を交付します。
・補助率:3/4
特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)第51条第1項第20号ヘに掲げる深地層研究施設を使用して行う試験研究又は当該試験研究の推進のための措置を実施することにより、深地層研究施設の設置及び運転の円滑化に資することを目的とします。
・定額補助10分の10
※本事業は、令和8年度予算に係る事業であることから、予算の成立以前においては、採択予定者の決定となり、予算の成立等をもって採択者とすることとします。
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本事業については、産炭国等における技術移転等に関するニーズ等を踏まえた民間団体等が行う石炭の採掘技術等に係る新たな取組等による事業に要する経費を補助することにより、もって我が国への石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることを目的としております。
産炭国においては、国内石炭需要の増大等に伴い地下の坑内掘による石炭の採掘を強化しています。今後、ベトナム、インドネシア、コロンビア、中国においては、さらに炭鉱の深部化・奥部化が進行する傾向があり、軟弱天盤、ガス湧出、高地圧等の厳しい自然条件に耐え得る生産・保安技術へのニーズが高まると見込まれており、当該産炭国に対して我が国の民間団体等により生産・保安技術を移転していくことは、当該産炭国における石炭の採掘の円滑化及び石炭需給の緩和、ひいては我が国への石炭輸出等による我が国自体の石炭需給の緩和に寄与するため非常に重要です。
このため、産炭国に対し国内受入研修事業及び海外派遣研修事業が行われているところであり、産炭国における技術移転等に関するニーズ等について、これらの研修事業に反映させるため、石炭の採掘技術等に係る新たな取組(石炭採掘後の坑内埋め戻し技術等)に対し補助を行い、もって我が国への石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ります。
採択予定件数:1件





