全国:令和6年度 持続可能な食品産業への転換促進事業のうち食品産業サステナビリティ推進事業/2次募集

上限金額・助成額2500万円
経費補助率 50%

食品産業のサプライチェーン全体での持続可能性を高めるため、産地との連携による国産原材料の利用拡大等、原材料の安定確保のための取組を行います。
上限額25,000千円以内・補助率2分の1

・国産農林水産物を原材料として継続して使用する取組(使用量を増やす取組、国産原材料を安定的に確保する取組を含む。)のために必要となる機械・設備・資材・システムの導入及び改良費
・産地連携の取組を開始する際に必要となる技術実証経費、調査費及び労働人員募集に係る経費
・包装資材の更新費
・原材料費
・謝金
・旅費
・需用費
・役務費
・賃借料及び使用料
・委託費
・認証取得費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者
・農林水産業との連携強化事業
国内農林水産業との連携強化に向け、農林漁業者及び農林漁業者の組織する団体と連携し、国産農林水産物を原材料として継続して使用する(使用量を増やす場合も含む)モデル的な取組を行う。
・持続可能な発展促進事業
食品産業のサプライチェーン全体の持続可能性向上のモデル的な取組として、サプライチェーンにおける環境負荷の低減又は人権に配慮した原材料の調達を行うモデル的な取組を行う。

2024/03/14
2024/05/07
本事業に応募することができる事業者は、次に掲げる1から3までのいずれかの事業者であり、4から9までの全ての要件を満たすものとします。
1 農林漁業者、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、第3セクター、株式会社、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、消費者生活協同組合、技術研究組合、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、特殊法人、認可法人、医療法人、社会福祉法人又は独立行政法人(以下「民間団体等」という。)。 2 法人格を有しない団体であって総括審議官が特に必要と認めるもの(以下「特認団体」という。)。特認団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1)主たる事務所の定めがあること。 (2)代表者の定めがあること。 (3)定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約(又はこれに準ずるもの。)があること。 (4)年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されていること。 3 民間団体等又は特認団体を構成員とする事業化共同体(以下「コンソーシアム」という。なお、コンソーシアムが事業実施主体となる場合、地方公共団体がその構成員となることを妨げない。)。コンソーシアムは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1)構成する全ての団体の同意を得た規約書、構成する全ての団体が交わした協定書又は構成する全ての団体間での契約締結書等をあらかじめ作成していること。 (2)代表団体の定めがあること。 (3)定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約(又はこれに準ずる - 2 - もの。)を作成していること。 (4)事業計画、収支予算書等が総会等において承認されていること。 (5)代表団体が、補助金交付に係る全ての手続を担うこと。 4 本事業を行う者は、次に掲げる(1)及び(2)のいずれかの条件に該当する者とします。 (1)食品の加工・製造を行っている事業者又はこれらが組織する団体。 (2)(1)に該当する事業者とともに事業を実施しようとする者。 5 本事業を行う意思、具体的計画及び明確かつ検証可能な成果目標並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 6 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えていること。 7 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 8 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 9 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

原則として電子メール
(やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む)、持参も可。ファックスによる提出は受け付けません。電子メールによらない提出の場合は担当部署まで提出してください。)

■提出先:メールアドレス:kigyokoudou@maff.go.jp
■提出部数:課題提案書等1部、提出者の概要(会社概要等)1部 (電子メールによらない提出の場合は各1部)

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課食品企業行動室食品信頼対策班(南別館4階ドアNo.407) 電話:03-6738-6166(直) メールアドレス:kigyokoudou@maff.go.jp

食品産業のサプライチェーン全体での持続可能性を高めるため、産地との連携による国産原材料の利用拡大等、原材料の安定確保のための取組を行います。
上限額25,000千円以内・補助率2分の1

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