採用・雇用関係の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2022/04/01~2023/03/31
全国:高年齢雇用継続給付金<高年齢雇用継続基本給付>
上限金額・助成額
0万円

高年齢雇用継続給付は、
高年齢雇用継続基本給付金
・高年齢再就職給付金(
基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる)
とに分かれます。

雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

支給額:

  • 賃金低下率が61%超75%未満の場合:60歳以降の毎月の賃金×一定の割合(15%~0%)
  • 賃金低下率が61%以下の場合:60歳以降の毎月の賃金×15%
全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2023/03/31
全国:高年齢雇用継続給付金<高年齢再就職給付>
上限金額・助成額
0万円

高年齢雇用継続給付は、
高年齢雇用継続基本給付金
・高年齢再就職給付金(
基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる)
とに分かれます。

雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2022/02/28
宮城県:(新型コロナウイルス対応)正社員雇用奨励金
上限金額・助成額
50万円

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇や雇い止めなど,非自発的な理由により離職を余儀なくされた方を正社員として雇い入れた事業主に対して、正社員雇用奨励金を支給するものです。

奨励金支給額:雇用1人につき 50万円

全業種
ほか
公募期間:~
高年齢雇用継続給付金とは?再就職給付金との違いや受給要件と留意点
上限金額・助成額
万円

少子高齢化の進展に伴い、年金の受給年齢は65歳に引き上げられ、今後更なる引き上げが予想されています。

こうした状況下、60歳以降も継続して仕事をしたい人は多数いますが、財政難を抱える企業ではその際に賃金引き下げを伴う実体があります。

そのような環境で活用できる雇用保険が、厚生労働省が主管する高年齢雇用継続給付金です。

高年齢雇用継続給付金とは

高年齢雇用継続給付金とは、60歳時点での賃金と比べて60歳以降の給与・賃金が以前の75%未満まで低下した場合に給付される給付金で、この制度を活用すれば最大で賃金の15%分が支給されます。

例えば、それまで30万円だった月給が60歳以降に20万円になるケース(賃金は以前と比較すると66.67%に下がっています)などが該当します。

この給付金は、こうした収入補填を通じて、働く意欲のある高齢者に対する雇用の継続を支援するために設けられている制度で、60歳に到達した後以前と違う職場に転職した際にも活用できます。

深刻な少子高齢化に伴い労働人口の減少が続く日本では、育児や介護、また年齢などの事情を抱えてもそれまでの仕事が継続できるよう、政府は「雇用継続給付」として、この高年齢雇用継続給付以外にも、育児休業給付、介護休業給付の支援を行っています。

こうした施策を通じ、職業生活の円滑な継続を援助、促進することを大きな目的としています。

参照:厚生労働省(雇用継続給付)
参照:厚生労働省(高年齢雇用継続給付詳細パンフレット)

高年齢再就職給付金との違い

高年齢雇用継続給付には二つの種類があります。

一つが今回取り上げて詳しく解説する「高年齢雇用継続基本給付金」で、もう一つは「高年齢再就職給付金」と呼ばれる制度です。両者の違いは、基本手当(再就職手当など、基本手当を支給したとみなされる給付を含む)を受給しているかどうかです。

高年齢雇用継続基本給付金は基本手当を申請していないことが受給の条件となりますが、失業保険を申請していた場合には、高年齢再就職給付金の受給資格者に該当します。

どちらも60歳以上が対象となり、再就職や雇用継続の際に賃金が以前の75%未満まで減少した人に対し、最大15%までの給付(補填)を受けられるため、月額に違いはありません。ただし、再就職の際には支給期間が最大で2年間となり、状況によっては1年未満となる場合もあるので、確認が必要です。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1802/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1803/

高年齢雇用継続給付金の受給要件など

高年齢雇用継続給付金の受給要件、金額と計算方法、受給期間、手続き、また留意点について詳しく解説します。

受給要件

高年齢再就職給付金の主な受給要件は下記のとおりです。

  • 60歳以上で、失業保険を一部受給中に再就職した人
  • 再就職した際の賃金が退職前の賃金と比較して75%未満になる人
  • 失業保険の支給残日数が100日以上の人
  • 再就職した際に今後1年以上雇用されることが確実な人
  • 雇用保険を5年以上支払っていた期間がある人

注意点としては、失業保険の「支給残日数」が100日以上あるかどうかと、再就職後に「1年以上の雇用」が確実であることが挙げられます。

支給残日数が100日未満の場合には受給できないため、再就職したときの賃金よりも失業保険を受給した方が金額が多い場合も多々あります。

また、再就職後に今後1年以上の雇用が確実でないと受給できないので、再就職する際には会社にその旨をしっかりと伝え、受給できるよう準備しておかないと、再就職後に支払われなかったという問題も起こるため、就労者者と会社側で再就職時にしっかり確認することがポイントです。

高年齢雇用継続給付金は、雇用保険に加入していることが基本的な条件ですが、過去に通算で5年以上の加入期間が必要です。

基本手当を受給している場合には高年齢再就職給付金を受けることができますが、上述のとおり再就職日の前日時点で残日数が100日以上残っていることが条件となり、100日以上残っていれば1年200日以上の場合には2年にわたって高年齢再就職給付金を受け取る資格が発生します。

受給金額と計算方法

高年齢雇用継続給付金の具体的な受給金額を算出するに当たっては、給料・賃金がどの程度下がったのかという「低下率」がポイントです。例えば前述のとおり、30万円から20万円に下がった場合であれば、低下率は66.67%となります。

低下率が61%未満の場合には、60歳以降の賃金の15%が支給されます。一方、低下率が61%~75%未満の場合は、15%よりも低い支給率(74.5%が最少で0.44%の支給、この範囲内での最大は61.5%の場合で14.35%の支給)となります。

計算式は下記のとおりです。

  • 賃金低下率が61%超75%未満の場合:60歳以降の毎月の賃金×一定の割合(15%~0%)
  • 賃金低下率が61%以下の場合:60歳以降の毎月の賃金×15%

賃金月額については、60歳到達までの6ヶ月の給与総額を180で割り(日額算出)、さらに30をかけて算出します。この際の給与はいわゆる手取りではなく額面で、賞与は除外されます。

先の例では低下率が66.67%で、その場合の賃金月額は16,340円となります。同じ例で、新しい賃金が18万円であった場合には低下率が61%を下回るため、15%を乗じた27,000円が支給額となります。

なお、支給には上限があり、新しい賃金が360,584円(2021年8月1日現在)を超える場合には、低下率にかかわらず給付対象になりません。

受給期間

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳になった月から65歳になる月までが支給対象となります。

これも上述のとおり、失業保険の支給残日数が100日以上200日未満の場合は最長1年間受給でき、支給残日数が200日以上の場合には最長2年間受給できますが、いずれも65歳までが支給上限で、支給期間が残っていても、65歳になると受給対象外となり、受給できません。

申請に必要な企業の手続き

労働者が高年齢雇用継続給付の申請を行う際には、基本的に企業側が手続きを行うことが求めてられています。
給手続きの流れは下記のとおりです。

  1. 被保険者が企業に受給資格確認票・(初回)支給申請書記入・提出
  2. 企業が受給資格確認票・(初回)支給申請書をハローワークに提出
  3. ハローワークから企業に受給資格確認通知書・支給(不支給)決定通知書、支給申請書2回目分の交付
  4. 企業が被保険者に受給資格確認通知書・支給(不支給)決定通知書、支給申請書2回目分交付
  5. 支給が受理された場合、ハローワークから被保険者に支給

*2回目以降の申請には受給資格確認手続きの必要はありません。

留意点

高年齢雇用継続基本給付金を受給する上での主な留意点は次のとおりです。

60歳未満は対象外

見落としがちなポイントとして、60歳時点での賃金比較になる点が挙げられます。
例えば、58歳で退職して59歳時点で再就職した際に賃金が75%以下に下がっても、高年齢雇用継続給付の対象とはなりません。

ボーナス支給月に申請できない場合も

給付金は資格要件に合致する月であれば毎月受給できますが、賞与(ボーナス)が支給される月は合計賃金が上がるため、要件の合う月とならず、高年齢雇用継続給付金を受給できない場合もあります。

年金が減額されることも

高年齢雇用継続給付金を受給することで、年金(老齢厚生年金)の一部が停止される場合があります。
具体的には、61%以下の低下率の場合、最大6%の年金が支給停止となります。

61%を超える低下率については、高年齢雇用継続給付金の支給と同じく段階的に変化していきます(例えば低下率が62%であれば5.48%の支給停止率となり、最少は74%で0.35%)。

厚生年金は60歳から受給開始が可能ですが、高年齢雇用継続給付金と併用する場合には総合的にデメリットとなってしまうこともあるので、申請前に詳しく確認しておくことがポイントです。

他の雇用継続給付との併用には注意が必要

育児休業給付や介護休業給付が同時に受給可能な場合、休業によって高年齢雇用継続給付金は支給対象月から外れます。

ただし、月の一部のみを育児・介護のために休業した場合には、高年齢雇用継続給付金も受け取れる可能性があります。

高年齢雇用継続給付金は非課税

高年齢雇用継続給付金は課税対象になりません。

2025年以降は制度自体が段階的に廃止へ

2019年に実施された(第137回)労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において、高年齢雇用継続給付金は段階的に縮小する見解が示されました。

その理由としては、同時期において約8割の企業で希望者が65歳以上まで働けるようになっていること、今後は高齢の労働者を含めて同一労働・同一賃金の適用が見込まれることなどが挙げられています。

この指針を受け、2025年度に60歳に達する人から給付率を半減させ、いずれは廃止される見込みとなっているため、高齢者を抱える企業には早目の対応が求めらます。

最後に

高年齢雇用継続給付金は、その他の主な給付金と同様、雇用継続のために設けられている支援制度です。

少子高齢化が進み、労働人口が減少していくなか、定年後の雇用についても企業はしっかりと準備しておく必要があります。

こうした状況に備え、この制度を有効活用することが期待されます。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2023/03/31
青森県:令和4年度 新型コロナウイルス感染症による離職者等就労支援事業費補助金
上限金額・助成額
50万円

新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等の就労を支援するため、県内企業等が離職者等を雇用するために広告媒体を利用する事業に要する経費の一部を補助する制度です。

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)
上限金額・助成額
100万円

令和6年4月1日より中途採用等支援助成金(UIJターンコース)から改称しました。
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東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成するものです。

助成額:

助成率 上限
中小企業 1/2 100万円
中小企業以外 1/3 100万円
全業種
ほか
公募期間:2021/10/01~2021/12/20
青森県:令和3年度あおもり人財育成事業/2次募集
上限金額・助成額
0万円

県内企業等がコロナ離職者、求職中の就職氷河期世代や既卒未就職者(概ね既卒3年以内)等を正規雇用した上で行う人財育成の経費を支援するものです。

県と企業等が委託契約を締結します。補助金額は、地方自治法や青森県財務規則をはじめとする諸規程に基づき、提出された経費積算書に基づく額を上限として、事業採択を受けた企業等と本委託事業に係る新規雇用者毎に契約を締結する。

全業種
ほか
公募期間:~
補助金・助成金受給対象の企業規模は?中小企業基本法上の中小企業は
上限金額・助成額
万円

自社の経営改善と売上げ拡大のため、国や自治体が支援する各種の補助金や助成金を活用する企業も多数あります。
ところで、こうした補助金・助成金を受給できる対象として、多くの場合は中小企業小規模企業が該当します。

受給対象の企業規模や企業の分類、またその理由などについて詳しく解説します。

補助金と助成金の違い

前提として、企業が受給できる補助金と助成金の主な違いについて解説します。

補助金

補助金は、その大半を経済産業省が管掌しています。補助金の総額(予算)が決まっているので、各種の補助金では申請要件以外にも厳しい審査を設け、給付対象者を絞りこんでいます。

申請から書類作成、審査から交付まで、手続きにはかなり長い期間が必要ですが、支給額は他の支援施策や分類と比較すると多く、内容も多岐にわたっています。

なお、本来の目的以外の補助金使用を防ぐため、補助金は原則として後払いとなっており、支給後の報告が義務付けられている場合もあります。

参照:経済産業省

助成金

助成金は、その大半を厚生労働省が管掌しています。補助金と比較した場合、申請要件を満たしていれば支給されるものが多い状況です。

ただし、厚生労働省管轄下であることから、申請・受給対象となる事業者の雇用保険加入・雇用関係・労働時間等については厳しくチェックされます。

こちらも後払いでの支給が基本で、雇用実績を申告した後に給付を受けるのが一般的です。

参照:厚生労働省

受給対象の企業規模は

国内での企業数全体の99.7%がいわゆる中小企業であり、また全従業員の3分の2以上は中小企業で働いています。

上述のとおり、多くの補助金や助成金が国や自治体・関連機関によって運営されていますが、対象となる事業者の規模はその多くが中小企業・小規模事業者となっています。

日本経済の主役である中小企業の更なる発展と社会・経済のコロナ禍からの回復・再生を目指し、国や自治体は、中小企業に対して様々な支援策を用意しています。

なお、補助金・助成金や、給付金には様々なラインアップがあり、詳細についてはそれぞれの施策における対象企業の規模を確認する必要があります。

企業規模の分類

補助金や助成金などを受給するにあたり、多くの対象は中小企業となっています。
企業規模の分類について解説します。

中小企業とは

中小企業基本法において、中小企業者について下記のように定めてられています。

中小企業者の定義

  • 製造業その他:資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人
  • 卸売業:同1億円以下、100人以下
  • 小売業:同5千万円以下、50人以下
  • サービス業:同5千万円以下、100人以下

なお 上記に挙げた中小企業の定義は国が中小企業政策での基本的な政策対象の範囲を定めた原則であり、その他様々な法律や制度によって中小企業として扱われている範囲は都度異なる場合があります。

また、多くの補助金・助成金の中で、後述する「みなし大企業」として、大企業と密接な関係を有する企業はこの対象から外れる場合があります。

注意事項

法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本1億円以下の企業が対象となります。
中小企業関連立法においては、政令によって下記の定義がありますので、詳細については法令所轄課に確認が必要です。

  • ゴム製品製造業(一部を除く):資本金3億円以下または従業員900人以下
  • 旅館業:同5千万円以下、200人以下
  • ソフトウエア業・情報処理サービス業:同3億円以下、従業員300人以下

参照:中小企業庁

小規模企業者とは

同様に、中小企業基本法で小規模企業者は次のように定義されています。

小規模企業者の定義

  • 製造業その他:従業員20人以下
  • 商業・サービス業:同 5人以下

資本金に関する定めはありません。

なお、上記の「商業」とは卸売業・小売業を指します。
その他、商工会および商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)、中小企業信用保険法、小規模企業共済法の3法にでは、政令により宿泊業および娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業としています。

みなし大企業とは

みなし大企業とは、自社が上記で定めるような「中小企業」の規模でありながらも、大手企業の傘下に属する企業のことで、実質のコントロールは親会社の大企業が行っている企業のことを指します。

なお、みなし大企業は中小企業基本法においては中小企業と認められていますが、国や自治体が実施する各種の中小企業支援関連補助金や法人税の軽減措置の範囲から外れる可能性があるので、注意が必要です。

2019年度税制改正について

2019年に実施された税制改正において、みなし大企業の定義は、資本金もしくは出資金が1億円以下であるほか、以下の2つの条件のいずれかを満たす法人となりました。

  • 発行済み株式または出資の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人
  • 発行済み株式または出資の3分の2以上を大規模法人に所有されている法人

大規模法人とは下記のいずれかに該当する法人のことを指します。

  • 資本金または出資金が1億円超の法人
  • 資本または出資を有しない法人で常時使用従業員数が1,000人超の法人
  • 大法人(資本金または出資金が5億円超の法人など)の100%子法人
  • グループ内の複数の大法人に発行済み株式または出資の全部を保有されている法人

企業を規模で分類する理由とは

補助金や助成金の申請・受給などに際して、なぜ中小企業・小規模事業者や大会社の違いをを明確に定義し、分類する必要があるのでしょうか。

その主な理由は、一般的に規模の小さい企業は大きな企業に比べて労働生産性が低いなどといった問題を有していることが多いためです。

こうした問題は、国を含めて政策的に解決する必要があるため、中小企業の範囲を明確にしておく必要があります。
一方、会社規模が大きい場合は社会的影響力が大きいため、ガバナンスの強化・バランスをとることが重要です。

そのため、大企業についても同様に定義を明確にし、会社での機関・設計などを義務づける必要があるのが大きな理由です。

最後に

中小企業、小規模事業者や大会社の定義などについて解説しました。

コロナ禍で経営に苦しんできた事業者が多い現実ですが、国は様々な支援策を用意しています。
自社の規模や立ち居地、状況や分類などをしっかりと確認し、有益な支援施策を活用することが大切です。

全業種
ほか
公募期間:~
経営革新計画のメリットは?仕組みと申請方法、承認率まで徹底解説!
上限金額・助成額
万円

収束の気配をみせつつある新型コロナウイルスの感染拡大ですが、社会・経済環境の変化や少子高齢化など、様々な課題を抱える中小・中堅企業の多くは厳しい経営環境を余儀なくされています。

こうした事業者を支援し、経済回復を主な目的として、政府は様々な制度を展開していますが、「経営力向上計画」と並んで実施される有力な施策に「経営革新計画」があります。

経営革新計画について詳しく解説します。

経営革新計画とは

経営革新計画は、政府・中小企業庁が主管する支援施策の一環で、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的として策定する、中期的な経営計画書のことを指します。

この経営計画策定を通じ、対象事業者における現状の課題や目標が明確になるといった効果が期待できるほか、国や都道府県に計画が承認されると、様々な支援策の対象となります。

参照:中小企業庁

経営革新計画によるメリット

経営革新計画は、申請する事業者自身の経営改善に資する計画であり、この計画策定によって政府や公的機関が行っている各種支援を得られるため、結果的に自社の経営改善が進められます。

経営革新計画の主なメリットについて細かく具体的に解説します。

メリット1:融資や保証における様々な支援

信用保証制度における特例措置が可能

経営革新計画の承認事業を行うために必要となる資金融資の信用保証に関し、通常の保証枠とは別枠で最大2.8億円の支援が受けられます。
内訳は、1社単独の場合普通保証2億円と無担保証0.8億円となります。

日本政策金融公庫の特別利率が可能

事業者が政府系金融機関である日本政策金融公庫からの融資を受ける際に、同公庫の「新事業活動資金・新事業活動促進資金」制度を利用することによって特別利率の適用が受けられます。

高度化融資制度の利用が可能

経営革新計画の承認を受けて事業者が「高度化事業」(*)に取り組む場合に、関連する融資を無利子で利用可能です。

(*)中小・中堅企業が共同で工業団地を建設したり、商店街にアーケードを設置するなど、同じ目的をもつ企業同士で組織する中小企業組合等のグループに対して、主管する都道府県と中小企業基盤整備機構(中小機構)が協力し、当該事業計画に対する助言や施設・設備資金に対する融資について支援する事業です。

詳細は下記をご参照ください。

参照:中小機構(高度化事業)

食品流通構造改善機構による債務保証が可能

事業者が食品製造業の場合、金融機関から融資を受ける際に食品流通構造改善機構からの債務保証が受けられます。

参照:食品流通構造改善機構

メリット2:海外展開に伴う支援

「スタンドバイクレジット(信用状)制度」による支援が可能

当該中小企業者における外国関係法人が、海外の金融機関から1年以上の長期借入を行う場合に、日本政策金融公庫によるスタンドバイクレジット(信用状)の発行を受け、債務保証が可能となります。

中小企業信用保険法の特例

事業者が国内の金融機関から融資を受ける際に、海外投資関連保証の限度額が通常よりも引き上げられます。

日本貿易保険(NEXI)による支援措置の適用

外国関係法人が、日本貿易保険が設定する「海外事業資金貸付保険を活用することが可能となります。

メリット3:投資、補助金などの支援

起業支援ファンドからの投資の可能性

民間ファンドに中小機構が出資し、株式や新株予約権付社債等による資金調達といった、ファンドからの投資可能性があります。

中小企業投資育成株式会社からの投資の可能性

中小企業投資育成株式会社から、原則として資本金の額が2億円以下のところ、3億円を超える場合でも投資対象になる場合があります。

経営革新に関係する補助金受給の可能性

主管する各都道府県の中には、経営革新計画を対象とする補助金を運用している場合があります。

メリット4:販路開拓の支援

販路開拓コーディネート事業による支援が可能

中小機構による商社・メーカーOBによる販路開拓支援が可能です。

新価値創造展への出展

中小機構が行うイベントへの出展審査時に、加点の対象となります。

メリット5:その他の支援

特許関係料金の減免が可能

経営革新計画に関して事業者が出願する特許申請について、審査請求料および1~10年の特許料への半額免除制度が利用可能となります。

ものづくり補助金における加点・優遇措置

ものづくり補助金の審査上、有効期間の経営革新計画承認による加点や、補助率アップなどの優遇措置があります。

経営革新計画の仕組みと取り組み

経営革新計画の承認を受けるための計画内容は、以下の5種類に該当する新たな取り組みが必要となります。

  • 新商品の開発又は生産
  • 新役務の開発又は提供
  • 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  • 役務の新たな提供の方式の導入
  • 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

詳細については下記をご参照ください。

参照:中小企業庁(経営革新計画進め方ガイドブック)

経営指標について

経営改革計画の承認にあたっては、下記に示す基準を満たす必要があります。

付加価値額または一人当たりの付加価値額

  • 事業期間が3年の場合:計画終了時に9%以上向上
  • 事業期間が4年:同12%以上
  • 事業期間が5年:同15%以上

付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費、1人あたりの付加価値額=付加価値額/従業員数

給与支給総額

  • 事業期間が3年の場合:計画終了時に4.5%以上向上
  • 事業期間が4年:同6%以上
  • 事業期間が5年:同7.5%以上 

給与支給総額に含まれる経費:従業員や役員に支払う給料、賃金、賞与、各種手当(残業手当、休日出勤手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)といった給与所得
給与支給総額=給与賃金+専従者給与+青色申告特別控除前の所得金額

申請方法

経営革新計画の申請から承認までの流れについて解説します。

経営革新計画策定の準備

経営革新計画を策定するには、その前に自社の事業内容をよく検討し、計画策定に向けた準備を整える必要があります。自社のおかれた現状を考慮し、経営内容を刷新するために適切と思われる新規事業を策定すべきです。

経営革新計画には、上述のとおり他社との共同・協働によって複数社で実現する場合でも対象となるため、構想した新規事業に対して自社単独のリソースで対応すべきか、他社との連携の中で対応すべきか含め、幅広い視点で検討することがポイントとなります。

なお、計画立案にあたっては、申請窓口である都道府県のほか、各地域で経営革新計画策定を行う中小企業診断士などが委託されて行っているケースもあるため、こうしたチャネルを効活用することも有効です。

経営革新計画の策定

準備が整ったら、次に経営革新計画を策定します。

経営革新計画に際しては所定のフォーマットが定められているので、当該書式(申請書本文および別表1~7)で構成される計画書を作成します。その際に検討すべき事項は以下のとおりです。

計画の概要と付加価値向上目標(別表1)

経営革新計画における事業の概要、および計画実施前後の付加価値額・経常利益額の向上額を記載します。

実施計画と実績(別表2)

経営革新計画として実行する実施内容と評価基準・周期および実施時期を整理して記入します。計画が採択された後は実績欄にも記入し、進捗管理が必要となります。

経営計画および資金計画(別表3)

経営革新計画の実施による業績の進展に関する計画値を算定します。
収支計画部分と資金調達計画部分があり、経営革新計画の実施による将来の収支計画と、付加価値額・一人当たり付加価値額・経常利益額の推移および、必要な資金の調達計画を記載します。
各指標の計算方法は以下の通りです。

  • 付加価値額 = 営業利益+人件費+減価償却費
  • 一人当たり付加価値額 = 付加価値額÷従業員数
  • 経常利益 = 営業利益-営業外費用(支払利息・新株発行費用)

設備投資計画および資金計画(別表4)

経営革新計画に基づき、必要となる設備投資額および運転資金必要額について記載します。
それらを数値計画として策定するほか、研究開発に関する負担金の設定や希望する支援策に対する要望事項などを取りまとめ、所定のフォーマットに記載して提出します。

経営革新計画の承認申請

経営革新計画の承認は、基本的には事業者の本店が所在する都道府県における担当部署への申請となります。ただし、複数社で共同・協同して申請する場合には、その関係性によって申請先が異なる事があります。

経営革新計画の承認は、形式審査・内部審査を経て毎月1回の審査会での決定に基づき、通常1カ月程度で認可されます。

経営革新計画の承認率

経営革新計画の承認率について、明確な数字は公表されていませんが、概ね10%程度とみられています。

これを東京都の申請事例に当てはめると、2017年における月々の承認件数は月間平均約30件であり、採択率から逆算すると、実際に申請を行った事業者は月々約300社以上となります。

経営革新計画との違い

経営革新計画について詳しく解説してきましたが、さまざまな補助金の募集要項には、これと並んで「経営力向上計画」が記載されています。

経営革新計画と経営力向上計画の違いについて解説します。

大きな違いは計画の目的

経営革新計画と経営力向上計画いずれも、中小企業等経営強化法に基づいて実施されるものですが、計画を作成する目的が異なっています。経営革新計画は、新しい事業分野への進出や、革新的な事業を実施するための計画です。

このため、中小・中堅企業などが新しい事業活動に取り組み、経営を相当程度向上させることを目的として策定されるものです。従って、経営革新計画を申請する際には、今後自社が取り組む予定の事業がどれだけ革新性があるのかについて詳しく説明する必要があります。

一方、経営力向上計画は、現在企業が取り組んでいる事業をより一層成長させるために策定する計画です。人材育成や財務内容の分析、マーケティングの実施やITの利活用、また生産性向上のための設備投資などを通して、事業者が自社の経営力を向上することを目的に策定されるものです。

前者は新規事業展開に、後者は既存の事業改善に、それぞれ取り組む違いがあります。

計画認定機関も異なる

経営革新計画は事業者が所在している都道府県の知事が認定するのに対し、経営力向上計画は対象事業の分野を主管する大臣が認定認定します。業種で認定するか地域で認定するか、の違いとなります。

このため、前者では各地域での条件を、後者では自社事業の所属事業分野を、それぞれ確認する必要があります。

優遇制度の違い

経営革新計画が認定されると、政府系金融機関による低利融資制度や信用保証協会の保証枠の拡大などの優遇対象となります。一方、経営力向上計画が認定されれば、固定資産税の減免や金融支援の特例措置などの優遇が受けられます。

両者とも、税金の減免や金融支援・法的支援など、さまざまな優遇を受けられます。

最後に

経営革新計画について、経営力向上計画との比較も踏まえ、考え方と支援策や、計画策定内容と申請方法などについて解説しました。

支援策を活用するための実務的な側面もありますが、新事業へのチャレンジを通じて自社の経営を革新していくことが経営革新計画の大きな目的です。

自社の事業活動をしっかり分析し、計画を立案して、今後の事業の進展につなげていくことが期待されます。

全業種
ほか
公募期間:2021/09/30~2024/03/31
全国:障害者介助等助成金(障害者相談窓口担当者の配置助成金)
上限金額・助成額
20万円

障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

全業種
ほか
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