不安定な就労状態にある就職氷河期世代の安定した雇用を促進するため、厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」の支給決定を受けた事業者に対し、助成金を上乗せ支給します。
就職氷河期世代の方を採用しようとしている県内の事業者の方は、事前にハローワークまたは民間の職業紹介事業者などに求人の申し込みをし、対象労働者を雇い入れていただくことで、採用後6か月定着で中小企業の場合、「最大60万円」(国+県)の助成が受けられます!
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不安定な就労状態にある就職氷河期世代の安定した雇用を促進するため、厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」の支給決定を受けた事業者に対し、助成金を上乗せ支給します。
就職氷河期世代の方を採用しようとしている県内の事業者の方は、事前にハローワークまたは民間の職業紹介事業者などに求人の申し込みをし、対象労働者を雇い入れていただくことで、採用後6か月定着で中小企業の場合、「最大60万円」(国+県)の助成が受けられます!
就職氷河期世代で非正規雇用労働者の正社員雇用の促進を図るため、厚生労働省「キャリアアップ助成金(正社員化コース)[有期→無期][無期→正規]」の支給決定を受けた事業主に対して奨励金を上乗せ支給します。
2022/05/09追記:令和3年度産業保健関係助成金の受付は、令和4年4月22日(金)をもって終了いたしました。
ストレスチェックを実施した労働者数50人未満の事業場に対して、費用を助成します。
| 助成対象 | 助成額 |
|---|---|
| ①ストレスチェックの実施 | 1労働者につき500円を上限に実費を支給 |
| ②ストレスチェックに係る医師による活動 | 1事業場あたり1回の活動につき21,500円を上限に実費を支給(上限3回) |
事業主が継続して人材育成に取り組むため、従業員に学位や資格取得を奨励する支援制度を新たに整備し、その制度が活用された場合に奨励金を支給します。
感染症の拡大防止と経済活動の両立に向け、人流の抑制に有効なテレワークの更なる普及と定着を図るため、都内中小企業等に対する新たな支援を開始します。
障害者のテレワーク(在宅勤務・モバイルワーク・サテライトオフィス勤務)を始める中小・中堅企業等にナビゲーターが訪問し、採用・導入から運用・定着まで一体的に支援するものです。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②応募締切日時点で、「パートナーシップ構築宣言」を公表した事業者に対し、加点措置が講じられます。
③これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
④根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
⑤事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑥事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑦今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②緊急事態宣言特別枠の要件において、対象となる期間がこれまでの「令和3年1~8月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比」から「令和3年1~9月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比」へと変更されています。
②これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
③根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
④事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑤事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑥今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②応募締切日時点で、「パートナーシップ構築宣言」を公表した事業者に対し、加点措置が講じられます。
③これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
④根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
⑤事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑥事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑦今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等を対象とした「大規模賃金引上枠」により、最大1億円まで支援します。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②応募締切日時点で、「パートナーシップ構築宣言」を公表した事業者に対し、加点措置が講じられます。
③これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
④根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
⑤事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑥事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑦今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。