全国:特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2022年12月22日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
2024年10月1日から変更があります。特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)は
要件が緩和され、より利用しやすくなりました。
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特定求職者雇用開発助成金 (成長分野等人材確保 ・育成コース )には2つのメニューがあります。
就職困難者を業務経験のない職種で雇い入れた際 、下記メニューに該当する取り組みを実施すると 、通常の1 .5倍の助成を受けることができます。
●助成メニュー(1)【成長分野】(令和4年4月~)
高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、「成長分野の業務」に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
●助成メニュー(2)【人材育成】(令和4年12月~)
未経験の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【成長分野メニュー】
成長分野 (デジタル、グリーン )の業務に従事する労働者として雇い入れ、当該労働者への雇用管理改善や能力開発を行うこと
【人材育成メニュー】
人材開発支援助成金に基づく50時間以上の教育訓練を行ったうえで、雇入れ時より5%以上賃金引き上げを行うこと
2025/04/01
2026/03/31
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
■助成メニュー(1)(2)共通
以下の対象労働者種別に応じた特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと
※生涯現役コース及び被災者雇用開発コースについては、対象労働者の雇入れ日が令和5年3月31日までの場合は支給対象となります。
障害者、60歳以上の者、母子家庭の母等 等:特定就職困難者コース
発達障害者、難治性疾患患者:発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
就職氷河期世代の者:就職氷河期世代安定雇用実現コース
生活保護受給者、生活困窮者:生活保護受給者等雇用開発コース
■助成メニュー(1)【成長分野】の場合
1. 対象労働者を、「成長分野等の業務」に従事させること
2. 対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発にかかる取組を行うこと
3. 1.及び2.に関すること等について記載した実施結果報告書を提出すること
■助成メニュー(2)【人材育成】の場合
1. 対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望する者であること
2. 対象労働者を支給要領に定める人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、当該訓練と関連した業務に従事させること
3. 毎月決まって支払われる賃金(※)を雇入れ日から3年以内に、雇入れの日(試用期間がある場合は本採用後の日)の賃金と比べて5%以上引上げられていること
(※)就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給された現金給与額のこと。「年間賞与」や「超過労働給与額(時間外手当など)」、「職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)」は除く。
また、上記のほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■受給のための手続
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)は電子申請がご利用できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00037.html
最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。
2024年10月1日から変更があります。特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)は
要件が緩和され、より利用しやすくなりました。
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特定求職者雇用開発助成金 (成長分野等人材確保 ・育成コース )には2つのメニューがあります。
就職困難者を業務経験のない職種で雇い入れた際 、下記メニューに該当する取り組みを実施すると 、通常の1 .5倍の助成を受けることができます。
●助成メニュー(1)【成長分野】(令和4年4月~)
高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、「成長分野の業務」に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
●助成メニュー(2)【人材育成】(令和4年12月~)
未経験の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
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