全国:特定求職者雇用開発助成金<成長分野人材確保・育成コース>

上限金額・助成額360万円
経費補助率 100%

令和5年度における見直し内容のお知らせ(令和5年4月1日)
 特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の対象分野及び対象労働者について、令和5年度から一部要件を変更しました。詳しくはリーフレットをご確認ください。
 リーフレット【成長分野】
 リーフレット【人材育成】

(1)と(2)の2つの助成メニューがあります。

●助成メニュー(1)【成長分野】(令和4年4月~)
高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、「成長分野等の業務」(※)に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
(※)デジタル・DX化関係業務及びグリーン・カーボンニュートラル化関係業務

●助成メニュー(2)【人材育成】(令和4年12月~)
未経験の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。

本助成金の支給額は、対象労働者種別と企業規模に応じて1人あたり下表のとおりです。
なお、(1)と(2)の助成メニュー共通の支給額です。
 

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 [1]
高年齢者(60~64歳)
母子家庭の母等
就職氷河期世代の者
生活保護受給者等  等
90万円
(75万円)
1年
(1年)

45万円 × 2期

(37.5万円 × 2期)

[2]
65歳以上の高年齢者
105万円
(90万円)
1年
(1年)

52.5万円 × 2期

(45万円 × 2期)

[3]
身体・知的障害者
発達障害者
難治性疾患患者
180万円
(75万円)
2年
(1年)

45万円 × 4期

(37.5万円 × 2期)

[4]
重度障害者等(※1)
360万円
(150万円)

3年
(1年6か月)

60万円 × 6期

(50万円× 3期)

短時間労働者(※2) [5]
高年齢者(60~64歳)
母子家庭の母等
生活保護受給者等  等
60万円
(45万円)
1年
(1年)

30万円 × 2期

(22.5万円 × 2期)

[6]
65歳以上の高年齢者
75万円
(60万円)
1年
(1年)

37.5万円 × 2期

(30万円 × 2期)

[7]
障害者
発達障害者
難治性疾患患者
120万円
(45万円)
2年
(1年)

30万円 × 4期

(22.5万円 × 2期)

対象事業実施に要する費用


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
高年齢者や障害者等の就職困難者の人材育成や職場定着
人材開発支援助成金による人材育成、賃上げ

2022/04/01
2025/03/31
<助成メニュー(1)(2)共通>
別途定められた対象労働者種別に応じた特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと
<助成メニュー(1)【成長分野】の場合>
1. 対象労働者を、「成長分野等の業務」に従事させること
2. 対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発にかかる取組を行うこと  
3. 1.及び2.に関すること等について記載した実施計画書及び実施結果報告書を提出すること
<助成メニュー(2)【人材育成】の場合>
1. 対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望する者であること
2. 対象労働者を支給要領に定める人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、当該訓練と関連した業務に従事させること
3. 毎月決まって支払われる賃金(※)を雇入れ日から3年以内に、雇入れの日(試用期間がある場合は本採用後の日)の賃金と比べて5%以上引上げられていること
(※)就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給された現金給与額のこと。「年間賞与」や「超過労働給与額(時間外手当など)」、「職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)」は除く。
など

<助成メニュー(1)【成長分野】の場合>
1 ハローワーク等からの紹介
2 対象者の雇入れ
3 計画書の提出
4 助成金の第1期支給申請
5 支給申請書の内容の調査・確認
6 支給・不支給決定
7 助成金の支給
<助成メニュー(2)【人材育成】の場合>
1 ハローワーク等からの職業紹介
2 対象者の採用
3 賃金引上げ計画書の作成
4 人材開発支援助成金の計画届の提出
5 訓練実施
6 人材開発支援助成金の支給申請・決定
7 支給申請・審査・決定

最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。

令和5年度における見直し内容のお知らせ(令和5年4月1日)
 特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の対象分野及び対象労働者について、令和5年度から一部要件を変更しました。詳しくはリーフレットをご確認ください。
 リーフレット【成長分野】
 リーフレット【人材育成】

(1)と(2)の2つの助成メニューがあります。

●助成メニュー(1)【成長分野】(令和4年4月~)
高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、「成長分野等の業務」(※)に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
(※)デジタル・DX化関係業務及びグリーン・カーボンニュートラル化関係業務

●助成メニュー(2)【人材育成】(令和4年12月~)
未経験の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。

本助成金の支給額は、対象労働者種別と企業規模に応じて1人あたり下表のとおりです。
なお、(1)と(2)の助成メニュー共通の支給額です。
 

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 [1] 高年齢者(60~64歳)
母子家庭の母等
就職氷河期世代の者
生活保護受給者等  等
90万円
(75万円)
1年
(1年)

45万円 × 2期

(37.5万円 × 2期)

[2] 65歳以上の高年齢者 105万円
(90万円)
1年
(1年)

52.5万円 × 2期

(45万円 × 2期)

[3] 身体・知的障害者
発達障害者
難治性疾患患者
180万円
(75万円)
2年
(1年)

45万円 × 4期

(37.5万円 × 2期)

[4] 重度障害者等(※1) 360万円
(150万円)

3年
(1年6か月)

60万円 × 6期

(50万円× 3期)

短時間労働者(※2) [5] 高年齢者(60~64歳)
母子家庭の母等
生活保護受給者等  等
60万円
(45万円)
1年
(1年)

30万円 × 2期

(22.5万円 × 2期)

[6] 65歳以上の高年齢者 75万円
(60万円)
1年
(1年)

37.5万円 × 2期

(30万円 × 2期)

[7] 障害者
発達障害者
難治性疾患患者
120万円
(45万円)
2年
(1年)

30万円 × 4期

(22.5万円 × 2期)

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