鳥取県:企業のファミリーサポート休暇等取得促進奨励金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

鳥取県では男性労働者に対して育児参加休暇、育児休業、介護休暇、介護休業、短時間勤務、子の看護休暇を取得させた事業主、または労働者(男女不問)に不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇を取得させた事業主に対して奨励金を支給します。
支給額上限:100千円

■申請期限:

 育児参加休暇等の終了日  支給申請期限
 (前年度)3月1日~8月31日  9月30日
 9月1日~2月末日  3月17日

男性労働者に対して育児参加休暇、育児休業、介護休暇、介護休業、短時間勤務、子の看護休暇を取得させた事業主
または労働者(男女不問)に不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇を取得させた事業主への奨励金


鳥取県
中小企業者,小規模企業者
下記を従業員に取得させる企業
【1】育児参加休暇
【2】育児休業
【3】介護休暇
【4】介護休業
【5】短時間勤務
【6】子の看護休暇
【7】不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇 支給額 10千円/1日・5千円/半日

2022/10/01
2024/03/17
○共通要件
・県内に事業所を有すること。
・育児参加休暇、育児休業、短時間勤務、子の看護休暇、不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇については、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長へ届け出ていること。
・介護休暇、介護休業については、鳥取県男女共同参画推進企業の認定を受けていること。
・労働者数等
 常時雇用する労働者数が100人以下(一般事業主行動計画で届け出る事業所の労働者数。以下同じ。)の事業主

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
育児参加休暇等の終了日: (前年度)3月1日~8月31日 支給申請期限9月30日
育児参加休暇等の終了日: 9月1日~2月末日   支給申請期限3月17日

鳥取県子育て・人財局 子育て王国課 子育て王国推進担当 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220 電話 0857-26-7573 FAX 0857-26-7863

鳥取県では男性労働者に対して育児参加休暇、育児休業、介護休暇、介護休業、短時間勤務、子の看護休暇を取得させた事業主、または労働者(男女不問)に不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇を取得させた事業主に対して奨励金を支給します。
支給額上限:100千円

■申請期限:

 育児参加休暇等の終了日  支給申請期限
 (前年度)3月1日~8月31日  9月30日
 9月1日~2月末日  3月17日

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