全国:人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年7月21日
上限金額・助成額187.5万円
経費補助率
50%
事業主が、雇用管理制度(賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度)又は業務負担軽減機器等(従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等)の導入による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。
機器・設備等の購入費用(購入価格)の他、設定費用、社員等に対する研修費用、機器・設備等の設置・撤去等の費用、リース契約及びライセンス契約等に係る費用を含む。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること
(2)認定された雇用管理制度整備計画に基づき、当該計画期間内に、Ⅰー1(2)に掲げるいずれかの雇用管理制度を新たに導入し、導入した雇用管理制度を、対象事業所における全ての通常の労働者に対して、各労働者に1つ以上実施した事業主であること。
(3)雇用管理制度整備計画期間内に新たに導入・実施した雇用管理制度を、評価時離職率算定期間の末日まで引き続き運用し、労働者の適正な雇用管理に努める事業主であること。
(4)離職者がいる場合、次の条件を満たすこと
(5)計画開始日の前日から起算して6か月前から雇用管理制度整備計画期間の末日までの期間について、雇用する雇用保険被保険者(「雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く。」)を事業主都合で解雇等していないこと(同一事業主の全ての適用事業所が対象)。
(6)離職率の目標を達成すること
(7)短時間正社員制度を導入する場合、保育事業主であること。
(8)介護事業主である場合、介護事業を営む事業所ごとに「雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者を各事業所に掲示すること等により労働者に周知していること。
(9)法令に定められた定期健康診断等を実施していること。
(10)社会保険の適用事業所であること(社会保険の要件を満たす場合)。また、対象事業所に雇用される労働者が社会保険の被保険者であること(社会保険の要件を満たす者に限る。)。
(11)過去に次の助成金を受給している場合等については、次の条件を満たすこと
(12)生産性要件を満たす場合の支給額の加算の適用を受ける場合は、「生産性要件」を満たす事業主であること。
2021/07/21
2026/03/31
受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。
(1)雇用管理制度等整備計画の認定
次の〔1〕~〔5〕の雇用管理制度又は業務負担軽減機器等の導入を内容とする雇用管理制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
〔1〕賃金規定制度
〔2〕諸手当等制度
〔3〕人事評価制度
〔4〕職場活性化制度(メンター制度、従業員調査(エンゲージメントサーベイ)、1on1ミーティング)
〔5〕健康づくり制度
(2)雇用管理制度又は業務負担軽減機器等の導入
(1)の雇用管理制度等整備計画に基づき、当該雇用管理制度等整備計画の実施期間内に、雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を導入すること。
(3)離職率の低下目標の達成
(1)、(2)の実施の結果、雇用管理制度等整備計画の期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度等整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、1%ポイント以上に低下させること(※)。
(※)事業所の雇用保険一般被保険者数が9人以下の事業主の場合は、雇用管理制度等整備計画を提出する前1年間の離職率を上回らないこと。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、「パンフレット・リーフレット」及び「支給要領」をご参照いただく他、ご不明点については「お問い合わせ先(支給申請窓口)」までお問い合わせください
1. 雇用管理制度整備計画の作成・提出
2. 認定を受けた雇用管理制度整備計画に 基づく雇用管理制度の導入労働協約または就業規則に明文化することが必要
3. 雇用管理制度の実施
4. 目標達成助成の支給申請(算定期間(計画期間終了後12か月間)終了後2か月以内)
5. 助成金の支給
手続きなどの詳細、ご不明な点は、 最寄りの都道府県労働局等におたずねください。
事業主が、雇用管理制度(賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度)又は業務負担軽減機器等(従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等)の導入による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。
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