全国:トライアル雇用助成金<一般トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース>

上限金額・助成額5万円
経費補助率 100%

■新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースの廃止について(令和5年4月1日更新)
新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースは令和5年3月31日限りで廃止となります。紹介日が令和5年4月1日以降の場合は、本コースの対象とならないためご注意ください。

■対象労働者の拡充(ウクライナ避難民)について(令和4年5月30日更新)
令和4年5月30日から、当分の間、ハローワーク等の紹介により、ウクライナ避難民を試行雇用する事業主に対して、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を支給します。
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職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

◆支給額:一般トライアルコース
 支給対象者1人につき、月額4万円が支給されます。
 ※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円

事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者※に提出し、これらの紹介により、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、助成金を受けることができます。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
トライアル雇用の対象者
・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している人
・紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている人
・妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている人
・紹介日時点で、ニートやフリーター等で45歳未満の人
・紹介日時点で、就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する人
 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者


2023/04/01
2024/03/31
(1) 対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること。
  イ 安定した職業に就いている者
  ロ 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者
  ハ 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
  ニ トライアル雇用期間中の者

(2) 次のイ~ヘのいずれかに該当する者
  イ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
  ロ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
  ハ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
  ニ 紹介日において、ニートやフリーター等で55歳未満である者
  ホ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者
a 生活保護受給者
b 母子家庭の母等
c 父子家庭の父
d 日雇労働者
e 季節労働者
f 中国残留邦人等永住帰国者
g ホームレス
h 住居喪失不安定就労者
i 生活困窮者

(3) ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(4) 原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
(5) 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること

1. ハローワークに求人の応募
2. 面接
3. トライアル雇用開始
4. 3か月のトライアル雇用終了
5. 支給申請
6. 奨励金支給

地域の労働局、ハローワーク、支給申請窓口までお問合せください

■新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースの廃止について(令和5年4月1日更新)
新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースは令和5年3月31日限りで廃止となります。紹介日が令和5年4月1日以降の場合は、本コースの対象とならないためご注意ください。

■対象労働者の拡充(ウクライナ避難民)について(令和4年5月30日更新)
令和4年5月30日から、当分の間、ハローワーク等の紹介により、ウクライナ避難民を試行雇用する事業主に対して、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を支給します。
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職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

◆支給額:一般トライアルコース
 支給対象者1人につき、月額4万円が支給されます。
 ※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円

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