宮城県仙台市:ブロック塀等除却工事補助金交付事業
2022年11月14日
震災に強いまちづくりを推進するため、公道等(国道、県道、市道、及び小学校の指定通学路)に沿って設けられた危険なブロック塀等の除却に対して工事費用の一部を補助することにより、市民の震災対策を支援するものです。
・スクールゾーン内の場合
補助対象経費の6分の5以内の額(1,000円未満切り捨て)かつ上限額187,000円
・スクールゾーン外の場合
補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満切り捨て)かつ上限額150,000円
次のいずれかの少ない金額を採用
・ブロック塀等除却工事に要する経費(見積書等(消費税等を除く)の金額)
・除却するブロック塀等の長さ1m当りに対して、80,000円を乗じた額
※工事場所がスクールゾーン(小学校を中心としたおおむね500m)内の場合は、補助金額が割増
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
公道等に沿って設けられた危険なブロック塀等の除却をすること
2024/07/01
2025/03/31
この補助金の交付を受けることができる者は,次の要件を満たす者とする。
⑴補助対象のブロック塀等の所有者(当該対象ブロック塀等が共有に係るものである場合には,当該共有者のうちから選任された代表者1人)であること
⑵個人の場合にあっては,市の市税を滞納していないこと。また,個人事業主として申請する場合は,個人の市税に加え,事業主として納付すべき市税を滞納していないこと
⑶個人以外の場合にあっては,法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い,かつ,本市の市税を滞納していないこと
⑷過去に同一の工事場所においてこの補助金又は同種の補助金の交付を受けたことがないこと
⑸暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係を有していない者であること
・要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※工事着手前に、ブロック塀等がある、区役所街並み形成課までご連絡下さい。
※除却工事着手前に申請をしてください。
※ブロック塀等の撤去・補修工事等を行う場合は、ご存じの工務店等の専門家もしくは、下記団体等にお問い合わせ下さい。
■専門家団体
一般社団法人 宮城県エクステリア協会 022-344-6225
一般社団法人 宮城県建築士事務所協会 022-223-7330
都市整備局建築指導課 仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階 電話番号:022-214-8323ファクス:022-211-1918
震災に強いまちづくりを推進するため、公道等(国道、県道、市道、及び小学校の指定通学路)に沿って設けられた危険なブロック塀等の除却に対して工事費用の一部を補助することにより、市民の震災対策を支援するものです。
・スクールゾーン内の場合
補助対象経費の6分の5以内の額(1,000円未満切り捨て)かつ上限額187,000円
・スクールゾーン外の場合
補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満切り捨て)かつ上限額150,000円
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