神奈川県:介護職員研修受講促進支援事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

従業者が研修を受講するために必要な受講料や、当該従業者に係る代替職員の配置にかかる費用を、雇用主である介護事業者が負担した場合に、その費用に対して県が補助します。
※予算額を超える申請があった場合は先着順とし、申請受付を早期終了する場合があります。

■研修受講料支援事業費補助(受講料負担への補助)
事業者が直接研修機関に支払った受講料
従業者が負担した受講料に対して、当該従業者に支払った支給金 

■代替要員確保対策事業費補助(代替職員配置への補助)
代替職員に係る給与・報酬・賃金・通勤手当・社会保険料・派遣料

次のいずれの場合も対象となります。
代替職員を雇用した場合
派遣職員を依頼した場合
既に雇用している非常勤職員により代替する場合


神奈川県
中小企業者,小規模企業者
■研修受講料支援事業費補助(受講料負担への補助)
従業者が介護職員初任者研修、実務者研修、生活援助従事者研修又は認定介護福祉士養成研修を受講するために必要な受講料を、雇用主である介護事業者等が負担した場合に、その費用の3分の1を補助します。 

■代替要員確保対策事業費補助(代替職員配置への補助)
従業者が介護職員初任者研修、実務者研修、介護福祉士ファーストステップ研修、生活援助従事者研修又は認定介護福祉士養成研修を受講している期間に当該従業者に係る代替職員を確保する場合に、その費用を補助します。

※補助申請対象事業における取引の相手方について
補助申請対象事業において、補助事業者が従う会計基準における関連当事者(親会社、子会社等)からの取引がある場合にはご相談ください。(当該調達・取引に利益が含まれる場合には、排除する必要があるため)

2025/04/01
2026/03/31
■研修受講料支援事業費補助(受講料負担への補助)
〇対象職員 
研修を受講する職員の雇用形態は常勤・非常勤を問いません。 
また、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修については、介護職員として雇用予定の者の受講料を負担する場合も対象となります。

■代替要員確保対策事業費補助(代替職員配置への補助)
〇対象職員
研修を受講する職員の雇用形態は常勤・非常勤を問いません。
※「介護職員初任者研修」とは、介護保険法施行規則第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程です。都道府県知事の指定を受けた指定研修事業者が実施しています。
※「実務者研修」とは、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく実務者研修です。都道府県知事の指定を受けた介護福祉士実務者養成施設が実施しています。
※「生活援助従事者研修」とは、介護保険法施行規則第22条の23に規定する生活援助従事者研修課程です。都道府県知事の指定を受けた指定研修事業者が実施しています。
※「介護福祉士基本研修」とは、公益社団法人日本介護福祉士会における生涯研修体系に位置付けられた研修をいいます。
※「介護福祉士ファーストステップ研修」とは、「介護福祉士ファーストステップ研修ガイドライン」に基づき公益社団法人日本介護福祉士会から認定を受けた研修をいいます。
※「認定介護福祉士養成研修」とは、一般社団法人認定介護福祉士認証・認定機構により認証された研修をいいます。

■事前着手届の提出
〇補助対象事業
令和7年4月1日以降に事業着手を行う事業で、令和8年3月31日までに研修を修了し、費用の支払いが完了するもの

〇事前着手届提出対象事業者
令和7年4月1日から6月30日までに事業着手を行う事業者

〇事前着手届提出期限(必着)
令和7年3月26日(水曜日)(令和7年4月に事前着手を行う場合)
事業着手日の1週間前(令和7年5月から6月に事業着手を行う場合)

■事業着手日について
事業着手日とは、
研修の受講開始日
事業者が直接研修機関に受講料を支払う日
従業者が負担した受講料に対して支給金を支払う日
代替職員の初回配置日
の、いずれか早い日となります。すでに事業着手日を過ぎている場合、令和7年4月1日以前が事業着手日となる場合は、補助の対象とすることができません。

■交付申請書類の提出
以下の期限までに、交付申請書類を提出してください。
※事前着手届は補助を正式に決定するものではありません。予算額を超える申請があった場合は先着順とし、申請書受付を終了しますので、事前着手届出を提出していても補助の対象とならない場合がありますのでご注意ください。

〇事前着手届を提出している事業者
6月30日(月曜日)(必着)

〇7月1日以降に事業着手する事業者
事業着手日の1か月前

■書類提出先
 〒231-8588
 横浜市中区日本大通1
 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 福祉介護人材グループ

福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 番号:045-210-1111(代表)

従業者が研修を受講するために必要な受講料や、当該従業者に係る代替職員の配置にかかる費用を、雇用主である介護事業者が負担した場合に、その費用に対して県が補助します。
※予算額を超える申請があった場合は先着順とし、申請受付を早期終了する場合があります。

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