全国:令和6年度(令和5年度補正)農林⽔産物・⾷品輸出促進緊急対策事業のうち青果物輸出産地体制強化加速化事業/4次公募

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

我が国の農林水産物・食品の輸出については、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月 31 日閣議決定)において、2025 年までに2兆円、2030 年までに5兆円という輸出額の目標が設定されました。この目標を実現するため、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年 12 月 15 日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定。以下「輸出拡大実行戦略」という。)が決定されたところであり、輸出拡大実行戦略に基づく各種取組を速やかに軌道に乗せるため、青果物においても輸出拡大を加速させる必要があります。

一方で、青果物の輸出に取り組むに当たり、対応が必要である輸出先国・地域の設定する植物検疫条件や残留農薬基準等の規制については、追加的な対応が求められる場合があります。
このため、本事業においては、輸出拡大実行戦略に即して、早急に青果物輸出産地の体制強化を図るため、近年の輸出先国・地域の植物検疫条件や残留農薬基準等の規制に対応し、その生産体制や品質保持のための流通体制の強化、輸出向けロットの確保等に向けて複数産地と輸出事業者が連携して行う取組を支援することを目的とします。
・補助率は定額(ただし、機器等のリースは1/2以内)とします。

・会場借料、検討に必要な資料収集・調査・打合せ、資料作成のための印刷製本費、消耗品費、有識者を招へいするための委員旅費・謝金等
・残留農薬分析費、気象やほ場データの収集に必要な水分計等の簡易な測定機器の購入・借上費、分析費、農薬等資材情報把握のための調査費、防除暦の見直し検討のための会場借料、検討に必要な資料収集・調査・打合せ、資料作成のための印刷製本費、消耗品費、有識者を招へいするための委員旅費・謝金、代替防除手法の実証に必要な実証ほ場の借上費、作業員の賃金、資材費(掛かり増し分に限る。)、植物検疫対応に必要な機器等のリース導入等
・長期保存・鮮度保持流通体系における最適条件の検討に必要な会場借料、資料収集・調査・打合せ、資料作成のための印刷製本費、消耗品費、有識者を招へいするための委員旅費・謝金、産地における品質保持流通体系の導入実証に必要な機器等のリース導入、ほ場作業員の賃金、資材費(掛かり増し分に限る。)、輸送手法の実証に必要な資材費(掛かり増し分に限る。)、青果物の品質確認のための水分計等測定機器の購入・借上費、分析費、マニュアル作成費
・効率的な集出荷手法の導入に向けた検討に必要な経費、アプリケーションの改良・使用料、集出荷情報とりまとめ賃金、集出荷手法の導入実証費(掛かり増し分に限る。)、輸出用容器・包装形態の導入に向けた検討に必要な費用試作費及び実証費、等


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
早急に輸出産地の体制強化を図るため、以下の取組を支援対象とする。
1 関係者間の合意形成に向けた取組 本事業に関わる農業者、農業者団体、集出荷業者、輸出事業者、流通事業者、学識経験者、その他関係者が参加する検討会を開催し、輸出先国・地域の規制やニーズに対応した生産体制及び流通体制の強化に向けた関係者間の合意形成、課題や対応を明確にするための検討を行うものとする。 なお、検討会開催にあっては、輸出事業者や輸出業務をサポートする事業者の参加を必須とする。
2 生産体制の強化に向けた取組 輸出先国・地域における植物検疫条件及び残留農薬基準等の規制やニーズに対応した青果物の生産技術体系の構築に向け、残留農薬分析、農薬等の使用資材やほ場環境等のデータ収集・分析、防除暦の改定や代替防除手法の実証、効率的な検疫対応技術の導入実証などの取組を行うものとする。
3 品質保持流通体制の強化に向けた取組 輸出先国・地域におけるニーズに対応した青果物の品質や数量を確保するため、関係者が連携して行う長期保存・鮮度保持流通体系の確立に向けた最適条件の検討、産地における鮮度保持のための機器等のリース導入、MA包装や緩衝資材、CA貯蔵等を組み合わせた輸送手法の導入、青果物の品質確認に必要な分析、マニュアルの作成などの取組を行うものとする。
4 複数の産地と輸出事業者による取組
本項目の取組は、複数の産地と輸出事業者がいずれも事業実施者として参画する場合に限り、1から3までの取組に加え、以下の取組も支援対象とする。

2024/10/08
2024/11/01
本事業に応募できる者は、次のとおりとする。
(1)農業協同組合、農業協同組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、法人格を有しない任意団体又は農業者グループ

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
紙媒体の申請書類の提出に当たっては、原則として郵送又は宅配便(バイク便を含む。)とし、やむを得ない場合には持参も可とします。
電子メールで提出する場合は、ファイルの容量を5MB未満としてください。ファクシミリによる提出は受け付けません。
申請書類を電子メールで提出する場合には、件名に「応募:青果物輸出産地体制強化加速化事業(申請者名)」と記入してください。

■提出先・問合せ先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省農産局園芸作物課輸出促進班
(電話)03-3502-5958
(メール)fruvege_expo★maff.go.jp (メール送信の際は★を@に置き換えてください。)
なお、問合せは、土日、祝日を除く平日の午前10時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)とします。

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省農産局園芸作物課輸出促進班 (電話)03-3502-5958 (メール)fruvege_expo★maff.go.jp (メール送信の際は★を@に置き換えてください。) なお、問合せは、土日、祝日を除く平日の午前10時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)と します。

我が国の農林水産物・食品の輸出については、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月 31 日閣議決定)において、2025 年までに2兆円、2030 年までに5兆円という輸出額の目標が設定されました。この目標を実現するため、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年 12 月 15 日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定。以下「輸出拡大実行戦略」という。)が決定されたところであり、輸出拡大実行戦略に基づく各種取組を速やかに軌道に乗せるため、青果物においても輸出拡大を加速させる必要があります。

一方で、青果物の輸出に取り組むに当たり、対応が必要である輸出先国・地域の設定する植物検疫条件や残留農薬基準等の規制については、追加的な対応が求められる場合があります。
このため、本事業においては、輸出拡大実行戦略に即して、早急に青果物輸出産地の体制強化を図るため、近年の輸出先国・地域の植物検疫条件や残留農薬基準等の規制に対応し、その生産体制や品質保持のための流通体制の強化、輸出向けロットの確保等に向けて複数産地と輸出事業者が連携して行う取組を支援することを目的とします。
・補助率は定額(ただし、機器等のリースは1/2以内)とします。

運営からのお知らせ