埼玉県越谷市:住宅・店舗改修促進補助金/追加募集

上限金額・助成額10万円
経費補助率 20%

越谷市では、市内の施工業者を利用し、一定の目的を持った住宅・店舗の改修工事を行う場合に、その工事費の一部を助成します。
※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある住宅等の改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)。
・補助対象工事に要した経費の20%(上限10万円)※交付額1,000円未満切り捨て

では、市内の施工業者を利用し、一定の目的を持った住宅・店舗の改修工事を行う場合に、その工事費の一部を助成します。
※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある住宅等の改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)。


越谷市
中小企業者,小規模企業者
以下の全てを満たす工事をおこなうこと
(1)市内の施工業者を利用して実施する20万円以上(税抜き)の改修工事
(2)補助金交付決定後に着工し、令和6年(2024年)2月末日迄に完了する工事
(3)目的が次のいずれかに該当する工事
住宅等の長寿命化、住宅等の高効率化、日常生活の支障改善、危険箇所の解消、店舗の魅力向上

2023/11/01
2023/11/14
市税を滞納しておらず、これまでに住宅・店舗改修促進補助金を利用したことがない(1)または(2)に該当する方
(1)改修工事を行う個人住宅を所有し、居住している方(越谷市に住民登録のある方)
(2)改修工事を行う店舗で事業(対象外事業を除く)を営んでいる若しくは営もうとする中小企業者※又は個人事業主の方
(対象外事業・・・金融・保険業、観相業・相場案内業、競輪・競馬等関連業、宗教、政治文化団体等)
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者。

※予算を超える申し込みがあった場合は抽選により対象者を決定します。
※申請に対する交付決定(11月末を予定)後に着工する必要があります。
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送または経済振興課の窓口に提出してください。

〒343-8501 越谷市越ケ谷4-2-1 越谷市役所 経済振興課 住宅・店舗改修促進補助金担当 電話:048-967-4680 ファクス:048-963-9175

越谷市では、市内の施工業者を利用し、一定の目的を持った住宅・店舗の改修工事を行う場合に、その工事費の一部を助成します。
※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある住宅等の改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)。
・補助対象工事に要した経費の20%(上限10万円)※交付額1,000円未満切り捨て

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