川崎市内の中小事業者等が海外展開に向けて行う自社コンテンツのグローバル化に要する経費に対し、補助金を交付することにより、中小事業者等の海外展開を促進し、販路拡大を図ることを目的とします。
※予算上限に達し次第、受付を終了します。
下記の作成費用
外国語の資料・ホームページ等の作成や PR 動画等の作成に係る撮影、編集、デザイン、翻訳、印刷(ただし印刷のみを行う場合は対象外)、サイト設計、Web ページ(HTML 等)作成等に要する費用及び契約資料等の作成に係るリーガルチェック、翻訳、作成
(1) 外国語の資料・ホームページ等作成
ア 企業情報、商品情報等が掲載された資料(カタログ、パンフレット等)やホームページ等の外国語版の作成を行う事業を対象とします。
イ ホームページについては、日本語で表記された自社ホームページ内に外国語版ホームページを追加する事業又は外国語で表記された自社ホームページの作成若しくは外国語で表記された既存の自社ホームページを改良する事業を対象とします。
(2) PR 動画等作成
海外に自社の事業内容・製品・技術・商品・サービス等を外国語で紹介する動画等の作成を行う事業を対象とします。
(3) 契約資料等の作成・翻訳
ア 海外ビジネスに係る契約書や海外進出に係る定款等の作成・翻訳を行う事業を対象とします。
イ 翻訳については、日本語から外国語又は外国語から日本語への翻訳を行う事業を対象とします。
ウ メール文等の翻訳は対象外とします。
2024/05/08
2025/01/31
次の表で定める中小事業者等で、(1)~(4)の要件を全て満たすものに限ります。
(1) 市内に事業所を有して 1 年以上事業を営む中小事業者等であること。
個人事業主の場合は、川崎市内税務署に個人事業の開業届出書を提出し、確定申告していることを要件とします。
若しくは、以下の施設に入居している中小事業者等であること。
ア かながわサイエンスパーク
イ かわさき新産業創造センター
ウ テクノハブイノベーション川崎
エ 明治大学地域産学連携研究センター
オ ナノ医療イノベーションセンター(共同研究施設利用)
カ ライフイノベーションセンター
(2) 市民税を滞納していない者であること。
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 代表者又は役員のうちに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。)に該当するものがいる者
イ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条に規定する事業及びこれに類する事業)を行っている者
ウ みなし大企業に該当する者
エ 3年連続して同一の補助対象事業による交付を受けようとする者
オ アからエに掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
(1) 受付期間
令和 6 年 5 月 8 日(水)から令和 7 年 1 月 31 日(金)まで
※予算額に達した時点で受付を終了します。
※提出書類に不備がある場合は受理しません。
(2) 提出方法
ア 電子申請システム「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」の場合
①e-KAWASAKI ポータルサイトにて、利用者登録をお願いします。
②川崎市コンテンツグローバル化促進事業補助金 交付申請
イ 郵送の場合
下記へ郵送をお願いします。
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町 1 番地 本庁舎 9 階
川崎市 経済労働局 経営支援部 経営支援課〔国際経済担当〕
TEL:044-200-2336 E-mail: 28keiei@city.kawasaki.jp
<コンテンツグローバル化促進事業補助金申請書類在中>
川崎市経済労働局経営支援部経営支援課国際経済担当 住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 電話: 044-200-2336 ファクス: 044-200-3920 メールアドレス: 28keiei@city.kawasaki.jp
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