神奈川県川崎市:地域再生利子補給金制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

※本制度の受付は終了しています。

地域再生支援利子補給金制度とは、地域再生に資する事業の実施者が金融機関から当該事業を実施するうえで必要な資金を借入れる場合に、国が利子補給を支給することで、低利な借り入れが可能となるものです。
川崎市、東京都及び横浜市は、京浜港の国際競争力強化に向けた取組を推進するため内閣府に地域再生計画を申請し、平成29年6月27日に内閣総理大臣の認定を受けました。
これにより「地域再生支援利子補給金」制度の利用が可能となっています。

借入金利子(地域再生に資する事業の実施に必要な資金を金融機関から借り入れた場合の利子)


川崎市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
内閣総理大臣の認定を受けた「国際コンテナ戦略港湾京浜港を活用した地域再生計画(第二期)」に基づき、地域再生に資する事業を金融機関からの借入金により実施する事業

2022/04/01
2023/03/17
内閣総理大臣の認定を受けた「国際コンテナ戦略港湾京浜港を活用した地域再生計画(第二期)」に基づく事業を実施する事業者であること

当該事業の実施に必要な資金を金融機関から借り入れること

申請方法等については港湾局港湾経営部経営企画課へお問い合わせください。

川崎市港湾局港湾経営部経営企画課 住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所本庁舎16階 電話: 044-200-3628 ファクス: 044-200-3981 メールアドレス: 58keiki@city.kawasaki.jp

※本制度の受付は終了しています。

地域再生支援利子補給金制度とは、地域再生に資する事業の実施者が金融機関から当該事業を実施するうえで必要な資金を借入れる場合に、国が利子補給を支給することで、低利な借り入れが可能となるものです。
川崎市、東京都及び横浜市は、京浜港の国際競争力強化に向けた取組を推進するため内閣府に地域再生計画を申請し、平成29年6月27日に内閣総理大臣の認定を受けました。
これにより「地域再生支援利子補給金」制度の利用が可能となっています。

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