岩手県陸前高田市:電気自動車・充放電設備等導入促進事業費補助金(電気自動車等)
電気自動車(EV)や電気を車から自宅に戻せる「充放電設備」の導入を応援する助成金制度が令和8年度から始まりました。市では走行時に二酸化炭素を排出しないEV等の普及を加速させ、脱炭素社会の実現に向けた環境負荷の低減を図り、さらに地震や台風等で停電になってしまった時でもEVを「動く蓄電池」として使うことで災害に強い安心、安全なまちづくりも目指し、補助金制度をつくりました。国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」(経済産業省)等、本補助金以外の補助金との併用が可能です(併用する場合は購入費用(設置費用)から当該補助金を控除した額が交付申請額となります)。
電気自動車等導入費(EV・PHEV・FCEV車両の購入費。助成額は1台あたり10万円、対象となる台数の上限は1台)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内における電気自動車等(EV・PHEV・FCEV)の導入
2026/04/01
2027/03/31
市内に住所を有し、かつ、現に居住している者
市内に本店、支店、営業所等を有する事業を営む個人、団体または法人。
この要綱による補助金の交付を受けていないもの。
市税その他市が債権を有する公租公課等の滞納がないもの。
市内に使用の本拠を置き、自らの用に供するために充放電設備等を導入したもの (個人または事業者)
■交付条件
・令和8年4月1日以後に新規登録を受けている車両であること。
・道路運送車両法に基づく自動車検査証に、当該自動車検査証に係る自動車の燃料が電気又はガソリン・電気若しくはその他と記載されていること。
・使用の本拠地及び保管場所が市内であること。
・自らの使用を目的とし、第三者への売買、賃借及び譲渡等を目的としたものでないこと。(個人の場合、リース契約は除く)
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請期限
車両の新規登録日から起算して3ヵ月以内
1. 申請書類を提出:様式第1号、2号(3号)と添付書類をまちづくり推進課へ提出。
2. 助成決定:「補助金等交付決定通知書」を郵送。
3. (事業完了後)完了報告書及び補助金等交付請求書を提出:様式第4号及び添付書類をまちづくり推進課へ提出(請求書は交付決定通知書とともに送付)。
4. 完了検査:提出書類の審査など。
5. 補助金交付:指定口座へ振込み。
事業完了期限は令和9年3月31日(水曜日)までで、完了報告書の提出は遅くとも3月10日(水曜日)までに行うこと。
市民協働部 まちづくり推進課 生活環境係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ:https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/cgi-bin/inquiry.php/18?page_no=9676
電気自動車(EV)や電気を車から自宅に戻せる「充放電設備」の導入を応援する助成金制度が令和8年度から始まりました。市では走行時に二酸化炭素を排出しないEV等の普及を加速させ、脱炭素社会の実現に向けた環境負荷の低減を図り、さらに地震や台風等で停電になってしまった時でもEVを「動く蓄電池」として使うことで災害に強い安心、安全なまちづくりも目指し、補助金制度をつくりました。国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」(経済産業省)等、本補助金以外の補助金との併用が可能です(併用する場合は購入費用(設置費用)から当該補助金を控除した額が交付申請額となります)。
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