岩手県陸前高田市:電気自動車・充放電設備等導入促進事業費補助金(電気自動車等)
電気自動車(EV)や電気を車から自宅に戻せる「充放電設備」の導入を応援する助成金制度が令和8年度から始まりました。市では走行時に二酸化炭素を排出しないEV等の普及を加速させ、脱炭素社会の実現に向けた環境負荷の低減を図り、さらに地震や台風等で停電になってしまった時でもEVを「動く蓄電池」として使うことで災害に強い安心、安全なまちづくりも目指し、補助金制度をつくりました。国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」(経済産業省)等、本補助金以外の補助金との併用が可能です(併用する場合は購入費用(設置費用)から当該補助金を控除した額が交付申請額となります)。
充放電設備等導入費(V2H・V2L〔外部給電器〕の設置費。助成額は1基あたり10万円、対象となる台数の上限は1台)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
充放電設備等(V2H・V2L)の導入(設置)
2026/04/01
2027/03/31
市内に住所を有し、かつ、現に居住している者
市内に本店、支店、営業所等を有する事業を営む個人、団体または法人。
この要綱による補助金の交付を受けていないもの。
市税その他市が債権を有する公租公課等の滞納がないもの。
市内に使用の本拠を置き、自らの用に供するために充放電設備等を導入したもの (個人または事業者)
■交付条件
・EV等から電力の取り出し及び電気自動車等に充電する装置で、経済産業大臣が定めるクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金の対象であること。
・未使用(新品)の設備であること。
・市内に本店、支店、営業所等を有する販売店又は施工業者(以下「市内業者」という。)により導入されたものであること。ただし、やむを得ない事由により市内業者が元請業者とならない場合は、市内業者が下請業者となり導入されたものであること。
・充放電設備等の導入に係る工事請負契約を締結した時期が令和8年4月1日以降であること。(同日以後に新規登録を受けた電気自動車等に使用するために導入した充放電設備等を除く)
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請期限
設置完了日から起算して3ヵ月以内
1. 申請書類を提出:様式第1号、2号(3号)と添付書類をまちづくり推進課へ提出。
2. 助成決定:「補助金等交付決定通知書」を郵送。
3. (事業完了後)完了報告書及び補助金等交付請求書を提出:様式第4号及び添付書類をまちづくり推進課へ提出(請求書は交付決定通知書とともに送付)。
4. 完了検査:提出書類の審査など。
5. 補助金交付:指定口座へ振込み。
事業完了期限は令和9年3月31日(水曜日)までで、完了報告書の提出は遅くとも3月10日(水曜日)までに行うこと。
市民協働部 まちづくり推進課 生活環境係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ:https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/cgi-bin/inquiry.php/18?page_no=9676
電気自動車(EV)や電気を車から自宅に戻せる「充放電設備」の導入を応援する助成金制度が令和8年度から始まりました。市では走行時に二酸化炭素を排出しないEV等の普及を加速させ、脱炭素社会の実現に向けた環境負荷の低減を図り、さらに地震や台風等で停電になってしまった時でもEVを「動く蓄電池」として使うことで災害に強い安心、安全なまちづくりも目指し、補助金制度をつくりました。国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」(経済産業省)等、本補助金以外の補助金との併用が可能です(併用する場合は購入費用(設置費用)から当該補助金を控除した額が交付申請額となります)。
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