岩手県陸前高田市:放任果樹伐採等事業費補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

市では、ツキノワグマによる人身被害の未然防止を図ることを目的として、放任果樹の伐採等に要する経費の一部を補助します。予算の範囲内で補助金の交付を行うため、予算がなくなり次第終了となります。

伐採・運搬・処分費(果樹の伐採・運搬・処分にかかる費用)


陸前高田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ツキノワグマによる人身被害の未然防止を図るため、家屋の周辺など人の生活圏にあり管理ができず放置されている、クマを誘引するおそれのある果樹(例:柿・栗・クルミ)の伐採・運搬・処分を行う事業

2026/01/27
2027/03/31
次の条件をすべて満たす方が対象です。
1 伐採する放任果樹の所有者(または所有者から委任を受けた者)
2 市内に住所を有する伐採業者に作業を委託する者
3 市税などの滞納がない者

■対象となる果樹
次のすべてに当てはまる果樹が対象です。
1 家屋の周辺など人の生活圏にある果樹
2 管理ができず放置されている果樹
3 クマを誘引するおそれのある果樹(例:柿・栗・クルミ)

※同一年度内において同一の交付対象者(生計同一者を含む)につき1回まで

■留意事項
1 市内伐採業者に依頼せず、個人で放任果樹を伐採した場合は補助対象外となります。
2 補助申請前に放任果樹を伐採した場合は補助対象外となります。
3 営利目的で植えられた果樹の伐採は補助対象外となります。
4 放任果樹の伐採は補助申請と同一年度内に完了するようにしてください。
5 予算の範囲内で補助金の交付を行いますので、予算がなくなり次第終了となります。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1 申請者が市内の伐採業者から伐採等に係る見積書を取得する。
2 申請者は、市へ補助金交付申請する。
3 市から交付決定の通知があった後に、伐採業者へ伐採作業の実施を依頼する。
4 伐採業者による伐採作業完了後、申請者は市へ事業完了届その他必要な書類を提出する。
5 市が伐採完了を確認した後、申請者へ補助金を交付する。

農林水産部 農林課 林政係 〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地 電話番号:0192-54-2111 ファックス:0192-54-3888 メールフォームによるお問い合わせ:https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/cgi-bin/inquiry.php/31?page_no=9866

市では、ツキノワグマによる人身被害の未然防止を図ることを目的として、放任果樹の伐採等に要する経費の一部を補助します。予算の範囲内で補助金の交付を行うため、予算がなくなり次第終了となります。

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