岩手県陸前高田市:森林づくり推進補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 90%

陸前高田市内の森林の多面的機能が将来にわたって持続的に発揮されるようにするため、陸前高田市内に所在する私有林伐採跡地における森林の造成に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度。森林づくり補助金の交付を受けようとする年度と同じ年度に、国及び岩手県が交付する再造林事業に係る補助金(国・県補助金)の交付を受けることが前提となる。

人工造林(伐採跡地における地拵え、苗木の植栽等の人為的な更新方法による森林造成に要する経費)
下刈り(1年生から5年生までの人工造林実施林分における植栽木の健全な生育を目的とした雑草木の除去に要する経費)
鳥獣被害防止施設等整備(1年生から5年生までの人工造林実施林分における植栽木の保全に必要な鳥獣害防止施設等の整備に要する経費)

■補助金額
再造林事業に要する経費から国・県補助金を除いた額の100分の90を限度とする(1円未満の端数は切り捨て)。


陸前高田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
陸前高田市内に所在する私有林伐採跡地における森林の造成(人工造林、下刈り、鳥獣被害防止施設等整備)事業

2026/04/01
2027/02/28
再造林事業を行う者のうち、次のいずれかに該当すること
⑴ 森林法第2条第2項に規定する森林所有者
⑵ 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会
⑶ 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により県が公表する陸前高田市を事業区域とする民間事業者

森林づくり補助金の交付を受けようとする年度と同じ年度に国・県補助金の交付を受ける再造林事業であること

森林整備事業として国・県補助金の交付を受ける再造林事業については、森林法第11条第1項に規定する森林経営計画に基づき実施するものであること

交付申請書(様式第1号)に陸前高田市森林づくり推進補助金事業計画(実績)書、市税等納付状況確認承諾書(様式第2号)、事業費及び国・県補助金等の交付金額(予定額)の根拠となる書類等を添えて、森林づくり補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに申請。

市長の審査により交付決定(不交付の場合は不交付決定通知書により通知)。

事業完了後、事業完了届(様式第6号、申請を行った年度の3月15日まで)及び補助金交付請求書(様式第7号、申請を行った年度の3月末日まで)を提出し、補助金の交付を受ける。

陸前高田市役所 〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地 電話番号:0192-54-2111

陸前高田市内の森林の多面的機能が将来にわたって持続的に発揮されるようにするため、陸前高田市内に所在する私有林伐採跡地における森林の造成に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度。森林づくり補助金の交付を受けようとする年度と同じ年度に、国及び岩手県が交付する再造林事業に係る補助金(国・県補助金)の交付を受けることが前提となる。

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