岩手県盛岡市:情報関連企業立地促進事業補助金(コンタクトセンター事業等立地促進事業)
盛岡市は、産業の振興と雇用の促進を進めるため、盛岡市内での工場などの新設・拡充・移転、コンタクトセンターなどの情報関連企業の立地を奨励する制度を設けています。
工場などの新設・拡充・移転に対する補助金として「工場等新設拡充促進事業補助金(固定資産投資額に対する補助)」「盛岡南新都市産業等用地企業立地促進事業費補助金」「道明地区新産業等用地企業立地促進事業補助金」「工場等新設拡充促進事業補助金(固定資産税相当額の助成)」「雇用奨励金」の各制度があり、さらに情報関連企業の立地を対象とした「情報関連企業立地促進事業補助金(コンタクトセンター事業等立地促進事業・ソフトウエア業立地促進事業)」があります。
担当はものづくり推進課工業振興係、または立地創業支援室です。
1.新規雇用補助金の交付
補助対象経費:操業開始の日から起算して1年3月までの期間、補助要件をなお有する事業所等の新規雇用者に対して支払われる給与
交付金額:1人当たり20万円 上限2000万円
2.通信回線料補助金の交付(事業所賃借料補助金との重複は不可)
補助対象経費:補助金を受けようとする年度を通して当該事業所等の新規雇用者の数が20人以上である事業所について、操業開始の日の属する年度の翌年度から3年度までの間の通信回線使用料
交付金額:補助対象経費の2分の1以内の額。上限500万円。(3年度間1500万円)
3.事業所賃借料補助金の交付(通信回線料補助金との重複は不可)
補助対象経費:補助金を受けようとする年度を通して当該事業所などの新規雇用者の数が20人以上である事業所について、操業開始の日の属する年度の翌年度から3年度までの間の事業所賃借料
交付金額:補助対象経費の3分の1以内の額。上限500万円。(3年度間1500万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2023/10/16
2027/03/31
市内に事業所などを新設する(1)コンタクトセンター事業(2)ニュービジネス事業(ビジネス・プロセス・アウトソーシングやシェアードサービス、バックオフィスなどを行う事業で、情報技術を活用し、主に企業の人事、総務、経理などの事務処理、データ入力などの情報処理を行う事業)を営む事業所で、以下の補助要件を満たすもの。
1.操業開始の日から起算して3月までに雇用される新規雇用者(市内に住所がある人)が20人以上あること。
2.新規雇用者が1年以上継続して当該事業所等において雇用されるものであること。
3.新規雇用者1人当たりの操業開始日から1年間の給与収入が 130万円以上であること。
事業所等の新設に着手する30日前までに、認定申請書に必要書類を添えて提出の上、市長の認定を受ける必要があります。
■申請期間
1.新規雇用補助金の交付:操業開始日から1年3カ月を経過した日から1カ月以内
2.通信回線料補助金の交付:毎年度3月31日まで
3.事業所賃借料補助金の交付:毎年度3月31日まで
商工労働部 ものづくり推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
電話番号:019-626-7538、019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153
専用フォームによるお問い合わせ:https://www.city.morioka.iwate.jp/cgi-bin/contacts/t136000
盛岡市は、産業の振興と雇用の促進を進めるため、盛岡市内での工場などの新設・拡充・移転、コンタクトセンターなどの情報関連企業の立地を奨励する制度を設けています。
工場などの新設・拡充・移転に対する補助金として「工場等新設拡充促進事業補助金(固定資産投資額に対する補助)」「盛岡南新都市産業等用地企業立地促進事業費補助金」「道明地区新産業等用地企業立地促進事業補助金」「工場等新設拡充促進事業補助金(固定資産税相当額の助成)」「雇用奨励金」の各制度があり、さらに情報関連企業の立地を対象とした「情報関連企業立地促進事業補助金(コンタクトセンター事業等立地促進事業・ソフトウエア業立地促進事業)」があります。
担当はものづくり推進課工業振興係、または立地創業支援室です。
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