兵庫県多可郡多可町:空き家活用支援事業
令和8年度の申込受付は終了しました。
町内にある空き家へ定住する方等への支援を通じて、空き家の問題を解決し、住宅の有効活用と、地域の活性化を図ることを目的に、改修工事費の一部を県と町が補助します。
※工事契約前の申請が必要です。
※審査には2週間~1ヶ月程度かかるため早めの申請をお願いします。
※本事業は兵庫県の予算内で実施されているため、受付を早期に締め切る場合があります。
※申請年度の2月末までに工事完了しない場合、補助金は交付できません。
改修工事費(空き家を住宅、事業所または地域交流拠点として活用するための機能回復・設備改善に必要な工事費用)
事務機器取得費(地域交流拠点型でコワーキングスペースに活用する場合に限る。)
■対象外経費
ア.申請手続、または検査に係る費用
イ.設計、または調査に係る費用
ウ.設備機器、または照明器具で、壁、床、または天井と一体となっていないものに係る費用
エ.電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)、またはヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)その他これらに類する高効率給湯機に係る費用
オ.業務用の設備機器に係る費用
カ.外構工事に係る費用
キ.増築工事、または改築工事に係る費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き家を住宅、事業所または地域交流拠点として活用するための改修工事(機能回復・設備改善)
2026/04/13
2026/10/20
・空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する方
・事業完了後から10年以上住民基本台帳に記載され、居住することを誓約した方【住宅型の場合】
・町税及び税外収入金を滞納していない方(町外から転入する方は、転入前の市区町村において、滞納していない方)【住宅型の場合】
・暴力団関係者でないこと
・不動産販売業、および不動産貸付業を営んでいる法人でないこと
・町または兵庫県で発行する広報刊行物等に事例として掲載するための広報用資料の提供に協力する方
■対象となる空き家
・次に掲げる設備要件を満たす建築物
ア.一つ以上の居室
イ.専用の台所(共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できるものを含む。)
ウ.専用のトイレ
エ.専用の玄関
・階段、廊下等を他の住宅と共用しない一戸建ての住宅(長屋建て住宅も含む)、または共同住宅(一戸建て住宅以外の住宅)で、申請時点で空き家であること
・空き家の期間が6か月以上である住宅、または、国もしくは町が運営する空き家バンクに登録されている住宅
・築20年以上経過したもの
・台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと
・改修後において耐震性能を有する空き家であること(昭和56年5月31日以前に着工された建物は耐震診断を実施してください)
☆簡易耐震診断の詳細はこちら→簡易耐震診断推進事業(別のウィンドウが開きます)
・都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法(昭和27年法律第229号)その他関係法令を遵守するもの
・土砂災害特別警戒区域、および災害危険区域に位置していないこと
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
補助金交付申請書等の必要書類を工事契約前に定住推進課へ提出する
審査(2週間~1か月程度)を経て交付決定を受ける
交付決定後に工事請負契約を締結し、工事に着手する
工事完了後、令和9年2月26日(金)までに改修工事及び工事代金の支払いを完了し、実績報告書等必要書類を提出する
実績報告の審査を経て補助金が交付される(内容変更がある場合は変更交付申請書を提出)
多可町 定住推進課
〒679-1192 兵庫県多可郡多可町中区中村町123番地
TEL:0795-32-4776(直通)
令和8年度の申込受付は終了しました。
町内にある空き家へ定住する方等への支援を通じて、空き家の問題を解決し、住宅の有効活用と、地域の活性化を図ることを目的に、改修工事費の一部を県と町が補助します。
※工事契約前の申請が必要です。
※審査には2週間~1ヶ月程度かかるため早めの申請をお願いします。
※本事業は兵庫県の予算内で実施されているため、受付を早期に締め切る場合があります。
※申請年度の2月末までに工事完了しない場合、補助金は交付できません。
関連する補助金