京都府与謝郡与謝野町:織物業内製化支援事業補助金(ハード)

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

与謝野町の伝統産業である織物業及びその関連産業の振興及び発展を図るため、事業活動における生産工程の内製化及び集約化を図ろうとする織物事業者が行う設備投資及び人材育成等の取組に対し支援します。審査では緊急性、稀少性及び必要性等を総合的に審査し、交付・不交付を決定します。ハードメニューは与謝野町が募集するその他織物関係の補助事業との重複申請はできません(内製化支援事業補助金のソフト事業を除く)。補助金は予算の範囲内で交付するため、交付決定額が交付申請額を下回る場合があります。

機械装置購入費、備品購入費、外注加工費、運搬費、設置費、新たな関連工程設置に係る建物建築費、その他町長が認める経費
※申請代行手数料や申請手続立会費用等は補助対象外
※対象経費の合計が20万円に満たない場合は対象外

■補助率
2分の1以内(千円未満切り捨て)
※ただし、府補助制度活用の場合、3分の1以内


与謝野町
中小企業者,小規模企業者
事業活動における生産工程の内製化及び集約化を図ろうとする織物事業者が行う設備投資及び人材育成等の取組
(1)補助対象者が外注委託している製織工程及び当該工程に関連する工程を、外注委託によることなく補助対象者が有する設備を使用して自ら実施する事業
(2)合併、事業の譲渡、事業の承継その他これらに類する行為により、織物業を営む他の事業者から業務の全部又は一部を引き継いだ事業を、補助対象者が有する設備を使用して自ら実施する事業
(3)新たに導入する準備工程、製織工程等において、担い手の技術力向上に係る事業

2026/04/01
2026/05/29
次の(1)から(4)まで条件をすべて満たす事業者
(1)次に掲げるいずれかの法人又は個人
ア 本町に本店の登記の所在地がある中小企業者又は小規模企業者
イ 与謝野町企業立地促進条例第4第2項の指定を受けた者
ウ 本町に住民登録があり、かつ、本町に事業所の本店を有する者

(2)町税等に滞納がない事業者 ※町税等とは…与謝野町税条例(平成18年条例第57号)第3条に規定する町税、同第19 条に規定する延滞金及び同第21条に規定する督促手数料。

(3)次に掲げるいずれにも該当しない者
ア 国及び法人税法別表第1に規定する公共法人
イ 政治団体
ウ 宗教上の組織又は団体
エ 暴力団その他の反社会的勢力
オ 営業に関して必要な許認可等を取得していない者

(4)統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定に基づき定められた日本標準産業分類のうち中分類11繊維工業に属する事業を行う事業者。
※織物業、撚糸業、整経業、紋工業及び精練整理加工を行う事業所

※与謝野町が募集するその他織物関係の補助事業との重複申請はできません。(※内製化支援事業補助金のソフト事業を除く)

※原則、補助金の交付決定を受けてから着手し、令和9年1月29日(金)までに支払いを完了させること。
 ただし、早期着手の必要性から事前着手届を提出する場合は交付申請日以降が補助対象期間となります。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

与謝野町役場産業観光課(本庁舎) 〒629-2292 京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 電話:0772-43-9012 メール:sangyokanko@town.yosano.lg.jp

与謝野町の伝統産業である織物業及びその関連産業の振興及び発展を図るため、事業活動における生産工程の内製化及び集約化を図ろうとする織物事業者が行う設備投資及び人材育成等の取組に対し支援します。審査では緊急性、稀少性及び必要性等を総合的に審査し、交付・不交付を決定します。ハードメニューは与謝野町が募集するその他織物関係の補助事業との重複申請はできません(内製化支援事業補助金のソフト事業を除く)。補助金は予算の範囲内で交付するため、交付決定額が交付申請額を下回る場合があります。

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