北海道河西郡更別村:地元雇用促進事業助成制度
更別村では村内に住んでいる、もしくは住む見込みのある方を新たに雇用される事業主の皆さんを支援する「更別村地元雇用促進事業助成制度」があります。
人件費(雇用した方の給料月額。各種手当(住宅手当・通勤手当・期末手当等)は対象外)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
更別村に在住する方、または雇用した日から6カ月以内に更別村に転入する見込みのある方を正規雇用する事業
2026/04/01
2027/03/31
更別村商工会員及び農業を営む方であること(JA・NOSAI・森林組合を除く)
過去2年分の村税を完納している事業主であること(個人事業主の場合:村民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税/法人の場合:法人村民税・固定資産税・軽自動車税)
更別村に在住する方、または雇用した日から6カ月以内に更別村に転入する見込みのある方を正規雇用する事業所であること
次の場合は対象外となる:過去3年以内に同一の助成対象者において正規雇用された方、助成の対象となる方(法人にあってはその役員)の1親等以内の同居親族、他の助成金、委託料等により給料の全部又は一部が賄われている方
1)更別村地元雇用促進事業承認申請書(別記第1号様式)に雇用契約書の写し、履歴書の写し、雇用保険被保険者証の写しを添付し、産業課商工労働観光係(ふるさと館内)へ提出。助成決定された事業者には村から「更別村地元雇用促進事業承認決定書」を送付。
2)決定書受領後、補助金等交付申請書(共通第1号様式)、経費の配分調書(共通第2号様式)を提出。村より「交付決定書」を送付。
3)概算払を受けようとする場合は、補助金等概算払申請書(共通第8号様式)に事業に係る従業員の給料支払明細書を添付し提出(年4回申請可)。
4)事業完了後、補助事業等実績報告書(第14条関係)、経費の配分調書(共通第2号様式)に事業に係る従業員の賃金台帳等の写しを添付し完了報告を行う。
更別村 産業課 商工労働観光係(ふるさと館内)
電話番号:0155-52-2211
FAX:0155-53-3005
更別村では村内に住んでいる、もしくは住む見込みのある方を新たに雇用される事業主の皆さんを支援する「更別村地元雇用促進事業助成制度」があります。
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