熊本県:在宅医療等に係る特定行為看護師等養成支援事業費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
医療の高度化・専門化及び高齢化の進展に伴い、看護職員の確保と質の向上を図るため、在宅医療の推進に向けて専門性の高い看護師の養成を目的とした補助金。在宅医療等に係る認定看護師等の資格取得や看護師の特定行為研修を受講するために必要な費用の一部を助成する。
区分: ① 研修受講
1 基準額: 研修受講者1人当たり 800千円
2 対象経費: 特定行為看護師等の資格取得等に要する入学金、授業料(受講料)、実習費、教材費及び審査料※1(病院等の設置者が負担した経費に限る。)
3 補助率: 2分の1以内
4 補助金額の算定方法:
(1) 第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
(2) (1)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。
区分: ② 代替職員雇用
1 基準額: 研修受講者1人当たり 1,200千円
2 対象経費: 代替職員※2の賃金、諸手当、社会保険料(研修受講者の研修期間に係る経費に限る。)
3 補助率: 2分の1以内
4 補助金額の算定方法:
(1) 第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
(2) (1)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。
<注記>
※1 審査料は、一般財団法人日本助産評価機構が認証するアドバンス助産師に限る。
※2 代替職員として新たに雇用した者が対象であり、人事異動による増員分は対象外。認定看護管理者(サードレベル)受講者の代替職員は対象外。
※交付決定前に支出した経費については、原則として令和8年(2026年)4月1日以降に支出した経費を補助対象とするが、やむを得ず当該年度以前に支出せざるを得ない経費で当該年度の研修に係る費用については、補助対象とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
在宅医療等に係る認定看護師等の資格取得及び看護師の特定行為研修の受講
■補助対象となる分野
①認定看護師(A課程)
感染管理、皮膚・排泄ケア、緩和ケア、がん化学療法看護、がん性疼痛看護、訪問看護、糖尿病看護、透析看護、摂食・嚥下障害看護、小児救急看護、認知症看護、脳卒中リハビリテーション看護、慢性呼吸器疾患看護、慢性心不全看護
認定機関: 公益社団法人日本看護協会
② 認定看護師(B課程)
19分野全て
認定機関: 公益社団法人日本看護協会
③ 精神科認定看護師
精神科
認定機関: 一般社団法人日本精神科看護協会
④ 認定看護管理者
サードレベル
認定機関: 公益社団法人日本看護協会
⑤ 特定行為研修受講者
21区分全て(パッケージ研修も含む)
⑥ 特定行為研修指導者
⑦ アドバンス助産師
認定機関: 一般財団法人日本助産評価機構
2026/10/05
2026/10/30
在宅医療等に係る認定看護師等の資格取得や看護師の特定行為研修受講のために必要な費用を負担する病院等の設置者であること
1. 交付申請書・収支予算書、事業計画書・所要額調書等を令和8年(2026年)10月30日(金曜日)までに提出
2. 県による交付決定
3. 研修受講・資格取得等の事業を実施
4. 事業終了後、実績報告書・収支精算書、事業実績書・精算額調書を提出
5. 交付確定後、交付請求書を提出し補助金を受領
熊本県健康福祉部医療政策課看護班
〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号(行政棟 新館3階)
Tel:096-333-2206
Fax:096-385-1754
医療の高度化・専門化及び高齢化の進展に伴い、看護職員の確保と質の向上を図るため、在宅医療の推進に向けて専門性の高い看護師の養成を目的とした補助金。在宅医療等に係る認定看護師等の資格取得や看護師の特定行為研修を受講するために必要な費用の一部を助成する。
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