岡山県真庭市:事業者省エネ対応機器導入補助金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 50%

真庭市内に主たる事業所を有し、市内で事業を営む事業者等が、省エネ対応機器(経済産業省のトップランナー制度対象品目のうち省エネルギー基準を満たす機器)や省エネ転換対応設備(化石燃料を使用しない方式への転換設備)を導入する際の購入費・設置工事費の一部を補助する制度です。
国、県及び他の市町村の補助金と重複して補助対象経費に対する補助金の交付を受けていないことが条件。
申請が予算額に達した場合は受付を終了します。

購入費(省エネ対応機器等の購入費、50,000円以上)、設置工事費(省エネ対応機器等の設置工事費、50,000円以上)


真庭市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
経済産業省が定めるトップランナー制度の対象品目のうち省エネルギー基準を満たしている省エネ対応機器の導入(ただし乗用自動車、貨物自動車、自動販売機、交流電動機、断熱材、サッシ、複層ガラスは対象外)、または化石燃料を使用する方式から化石燃料を使用しない方式に転換するための設備(例:ポータブル電源)の導入

2026/10/01
2027/02/26
○真庭市内に主たる事業所を有していること。

○真庭市内で事業を営んでおり、補助事業を真庭市内で行うこと。

○国、県及び他の市町村の補助金と重複して補助対象経費に対する補助金の交付を受けていないこと。

○許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。

○市税の滞納がないこと。

○事業者等のうち、特定非営利活動法人にあっては次に掲げる要件を満たしていること。ア 法人税法における収益事業(法人税法施行令第5条に規定される事業)を行っていること。イ 特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人でないこと。

○事業者等のうち、個人事業主にあっては商工業を営む者であること。

○暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

【支援対象外】
○協同組合等の組合(営利事業を行う組合を除く。)
○系統出荷による収入のみである個人農業者等(個人の林業、水産業者を含む。)
○医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4号及び第5号に規定する者、同条に規定する性風俗関連特殊営業またはこの営業に係る接客業務受託営業を行う者
○任意団体
〇真庭市省エネ農業推進事業実施規程及び真庭市省エネ対応機器導入補助金交付規程の対象となる者

(1)購入予定店舗からの見積書の写しや事業を営んでいる証明ができる確定申告書など申請に必要な書類を準備
(2)申請書(市HPからダウンロード)を記入し、添付書類とあわせて真庭市産業政策課へあてに提出
(3)市役所からの補助金交付決定の通知を受けたら省エネ機器等を購入
(4)省エネ機器等が納品されたら、領収書や購入した機器の設置状況がわかる写真などを添えて市へ実績報告書を提出
(5)市から補助金額の確定通知を受け、補助金の支払いを受ける

※申請後、交付決定を受けてから商品の購入をお願いいたします。また、原則として商品については、市内事業者から購入をして下さい。

産業政策課代表 〒719-3292 岡山県真庭市久世2927-2 真庭市役所2階 Tel:0867-42-1033 Fax:0867-42-3907

真庭市内に主たる事業所を有し、市内で事業を営む事業者等が、省エネ対応機器(経済産業省のトップランナー制度対象品目のうち省エネルギー基準を満たす機器)や省エネ転換対応設備(化石燃料を使用しない方式への転換設備)を導入する際の購入費・設置工事費の一部を補助する制度です。
国、県及び他の市町村の補助金と重複して補助対象経費に対する補助金の交付を受けていないことが条件。
申請が予算額に達した場合は受付を終了します。

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