埼玉県:中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)/第2回公募

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

本事業は、特許や商標等の産業財産権を海外において戦略的に活用しようとする埼玉県内中小企業等を支援するために、公益財団法人埼玉県産業振興公社(以下、公社)が、経済産業省・関東経済産業局から交付される予算の範囲内で、海外出願にかかる経費の一部を助成することにより、県内中小企業等の海外市場への新たな参入や事業展開の促進、国際競争力の向上等を目的とするものです。
本事業では、(独)工業所有権情報・研修館が実施する「INPIT外国出願補助金」との同一案件(基礎出願番号および出願国が同一)の重複申請は認められませんが、同一案件でなければそれぞれの事業に申請することが可能です。jGrants上に入力しただけでは申請受付とはならず、別途申請書類一式を作成し電子メールで提出する必要があります。

外国特許庁への出願手数料、国内代理人費用、現地代理人費用、翻訳費用


公益財団法人埼玉県産業振興公社
中小企業者,小規模企業者
特許、実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策商標を含む)等の産業財産権について、日本国特許庁に出願済みの案件を優先権を主張して外国特許庁へ出願する取組、またはPCT国際出願・ハーグ出願を経て国内段階へ移行する等の海外出願に係る取組。採択後、令和9年1月末日までに優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件が対象(商標については優先権を主張しない案件も可)。

2026/04/01
2026/09/30
埼玉県内に本社または事業所等を有し、外国特許庁に産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標)の出願を予定している中小企業者等であること(中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定する要件に該当する中小企業等。みなし大企業は除く。グループや、地域団体商標に係る海外出願の場合は事業協同組合・商工会・商工会議所・NPO法人も対象)

先行技術調査等の結果からみて、海外での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと

海外出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること

国内基礎出願と予定している外国特許庁への出願における出願人名義が同一(企業名)であること

申請時に、外国特許庁への出願を依頼する弁理士等の国内代理人(選任代理人)の協力が得られること、または現地代理人等へ直接依頼する場合はそれと同等の書類を提出できること

採択された場合、特許庁が実施する「フォローアップ調査、ヒアリング等」(本事業完了後5年間)に協力し、回答すること

外国特許庁への出願にあたり、審査請求が必要なものについては各国特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。中間応答が必要な場合は応答すること(やむを得ない理由がある場合は事情説明書等により報告)

実施要領別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項のいずれにも該当しないこと

経済産業省におけるEBPMに関する取組に協力すること

応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、令和9年1月末日までに優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件であること

jGrants上での入力に加え、公社ホームページに掲載の申請書類の様式をダウンロードし、申請書類一式を作成のうえ、提出先まで電子メールにて提出する(提出期限:令和8年9月30日(水))。

公益財団法人埼玉県産業振興公社 新産業振興部 イノベーション創出支援グループ 〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階 メール:chizai@saitama-j.or.jp 電話:048-621-7050

本事業は、特許や商標等の産業財産権を海外において戦略的に活用しようとする埼玉県内中小企業等を支援するために、公益財団法人埼玉県産業振興公社(以下、公社)が、経済産業省・関東経済産業局から交付される予算の範囲内で、海外出願にかかる経費の一部を助成することにより、県内中小企業等の海外市場への新たな参入や事業展開の促進、国際競争力の向上等を目的とするものです。
本事業では、(独)工業所有権情報・研修館が実施する「INPIT外国出願補助金」との同一案件(基礎出願番号および出願国が同一)の重複申請は認められませんが、同一案件でなければそれぞれの事業に申請することが可能です。jGrants上に入力しただけでは申請受付とはならず、別途申請書類一式を作成し電子メールで提出する必要があります。

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