埼玉県:介護施設等における整備事業(大規模修繕、看取り環境整備、宿舎整備、共生型サービス事業所整備、プライバシー保護のための改修、ユニット化改修、介護施設等の施設内保育施設整備)に関する所要額調査(要望調査)
県では、令和9年度における地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等における整備事業(介護施設等の新規整備を条件に行う広域型施設の大規模修繕、介護人材確保のための宿舎整備、介護施設等における看取り環境の整備及び共生型サービス事業所の整備、既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修、既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修、介護施設等の施設内保育施設整備)の各事業について補助を検討している。各事業について補助金の交付を希望する場合は事前協議書の提出が必要。本調査は令和9年度に実施することを約束するものではなく、各事業は令和9年度から事業を開始し同年度中に完了することが前提。補助金に関する相談等は運営法人からのメールでの問い合わせに限る。また災害レッドゾーン・イエローゾーンにおける新規整備は原則補助対象外。
工事費又は工事請負費(大規模修繕・耐震化、宿舎整備、看取り環境整備、共生型サービス事業所整備、プライバシー保護改修、ユニット化改修、施設内保育施設整備に必要な工事費), 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用で旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%相当額を限度とする), 委託費及び分担金及び購入費等(工事費又は工事請負費と同等と認められるもの), 需用費(修繕料), 使用料及び賃借料, 備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)介護施設等の新規整備を条件に行う定員30人以上の広域型施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)の大規模修繕・耐震化整備。(2)介護施設等の事業者が介護職員用の宿舎を整備する事業。(3)介護施設等における看取り及び家族等の宿泊のための個室確保を目的とした改修・ベッド等の整備。(4)介護保険事業所において障がい者・障がい児を受け入れるために必要な共生型サービス事業所の整備。(5)既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修。(6)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修。(7)介護施設等の施設内保育施設の整備事業。
2026/09/08
2026/10/07
各整備事業について、本調査の事前協議書の提出がない事業所は交付対象外となる。事前協議書の提出があっても、審査結果により交付されない場合がある。
各整備事業は令和9年度から事業を開始し、同年度中に事業が完了(竣工及び代金の支払い)することが前提。
(1)の大規模修繕・耐震化は、介護施設等の新規整備1件につき広域型施設の大規模修繕・耐震化1件が対象で、整備主体は同一法人であること、両方に係る整備計画を定めること、対象となる新規整備施設は令和5年4月1日以降着工または採択済み・採択見込みであること。
災害レッドゾーンにおける介護施設等の新規整備は、防災対策工事により建設地が当該ゾーンから外れることが見込まれる場合等を除き、原則補助対象としない。災害イエローゾーンにおける新規整備・宿舎整備も同様に原則対象外だが、一定の被災対策条件を満たす場合は対象とできる。
(5)の改修は平成27年4月1日以降に開設した施設は対象外。家具・カーテンによる仕切りは対象外で、一定の構造基準(隙間なく閉じられる、固定されている、厚さ概ね1cm以上、容易に侵入できない材質等)を満たす仕切りが対象。
本事業は令和9年度に実施しない場合があり、実施できる場合でも補助要件等が変更になる可能性がある。
留意事項等を確認の上、必要書類(様式1協議申請書、様式2別紙1事業計画・別紙2新規整備する施設等について、2者以上の見積書の写し、建物の配置図、平面図・求積図等)を用意し、埼玉県電子申請・届出サービスの申請フォーム「令和9年度介護施設等における整備事業(大規模修繕、宿舎整備等)に関する所要額調査」により提出する。申請後は完了通知メールが届いているか必ず確認する。提出期限は令和8年10月7日(水曜日)【厳守】。回答の締切後、県で補助事業実施の可否について検討し、その結果は令和9年3月頃を目途として電子メールアドレスあてに送付する予定。
埼玉県福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階
電話:048-830-3260
ファックス:048-830-4781
(mail)a3240-23@pref.saitama.lg.jp
※補助金に関するご相談等は、運営法人からのメールでのお問い合わせに限る
県では、令和9年度における地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等における整備事業(介護施設等の新規整備を条件に行う広域型施設の大規模修繕、介護人材確保のための宿舎整備、介護施設等における看取り環境の整備及び共生型サービス事業所の整備、既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修、既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修、介護施設等の施設内保育施設整備)の各事業について補助を検討している。各事業について補助金の交付を希望する場合は事前協議書の提出が必要。本調査は令和9年度に実施することを約束するものではなく、各事業は令和9年度から事業を開始し同年度中に完了することが前提。補助金に関する相談等は運営法人からのメールでの問い合わせに限る。また災害レッドゾーン・イエローゾーンにおける新規整備は原則補助対象外。
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